結婚したとき貯金はありましたか?
私は彼と婚約してから、約1年同棲の末今月籍を入れることになりました。
ですが、私は婚約を機に会社を辞めて、遠距離だったので彼の地元へ引っ越しました。
それから、失業保険をもらいつつ生活をしていました。ですが、失業保険じゃ足りないことがほとんどで、
年金や健康保険、生命保険など自分にかかる費用は貯金を崩して払い、食費も私のお金からだしていました。
ので、100万あった貯金も今はそこついてしまいました。今はアルバイトに出ていますが、彼が私の貯金額を聞いてきます。
私は彼の貯金もどれだけあるか知らないので、いいません。(実家にあるらしいのですが・・・・)
結婚したとき貯金はあったほうがいいのでしょうか?お互いの貯金は知っておくべきでしょうか?
私達は結婚式もしません。籍をいれるだけの予定です。
貯金はあった方がいいと思います。
貯金はあくまでも保険のようにとっておき、
子供がいない間は共働きで働いて、
その中で生活、月1万でも2万でも貯金はした方がいいと思います。

私は結婚前に相手の貯金額、自分の貯金額を教え合い、
結婚した今は私が管理し、たまに夫に報告しています。
貯金額は知っておいた方が、今後の役に立つと思いますよ。
社会保険の任意継続と、扶養家族に入るのでは
どちらがお得なのでしょうか?

今月末に結婚のため退職します。
主も私も、社会保険の政府管掌です。
妊娠の予定はまだありません。
失業保険など、もらえるものはもらいたいのですが、
扶養家族でも失業手当てはもらえるのでしょうか??
また保険料等、どちらがお得なのでしょうか?

労務士さん、経験者の方々、ご回答お願いします。
どちらも政府管掌の健康保険であれば受けられる手当の額などは変わらないので扶養家族に入ったほうが絶対得?です。そうすれば自動的に国民年金も3号の該当となります。任継だと国民年金は納付する義務が発生しますから。健保組合だと任継の保険料や手当等の付加金も独自に設定してますので一概にどっちが得とは言えないと思いますが…失業保険はもらえますが、収入とみなされ扶養家族として認められない場合もあり、待期期間中は認定してくれる組合もあります。ただ、仕事ができる状況にあり求職活動をすることが受給には絶対条件です。
失業保険の不正受給について
失業保険を不正受給した人は3倍の金額を返還する必要があると聞きましたが、仮に90日間の受給を受けていた期間中の1日のアルバイトを申告してなくて不正受給となった場合でも、返還する金額は90日分の3倍になるのでしょうか?
たとえ1日のアルバイトであっても申告しなければ不正受給となります。

発覚した場合は、支給を受けた金額を全額返還(返還命令処分)と、支給を受けた金額の2倍以下の金額の納付が命ぜられます(納付命令処分)。

悪質度によって、支給を受けた金額を全額から最大3倍を納付する事になります。
再びお聞きします。
婚姻届提出後、5日後に退職します。
退職3日後、引っ越しをします。

退職後は失業保険給付手続きをして、新たな仕事を探す予定です。

社会保険の任意継続というも
のを知り、
是非ともそうしたいと思うのですが、
婚姻届提出後すぐ、会社で保険証の氏名変更をしてもらい、
新たな保険証が出来、退職後、任意継続の申請に移ればいいのですよね?
会社には退職後社会保険の任意継続をしたいという意向を伝えて、
あとの申請は自分でする形でいいのでしょうか。

勤めている会社は総務や経理のものがおらず、社長自身がとても疎いので、聞いても答えにならず、こちらで伺いました。

また、厚生年金も5日間ですが氏名変更手続きをしてもらわないといけませんか?
結婚するのですから、扶養に入ったほうがいいのでは...。

任意継続被保険者はへの加入は、資格喪失後20日以内となっていますが、もし申し出るのであればおそらく全国健康保険協会(協会けんぽ)のその地方の支部に退職前に問い合わせてみて下さい。
協会けんぽHPで検索すれば、支部の所在地や連絡先のリンクがあります。

注意しなくてはならないのは、任意継続被保険者は健康保険料を全額負担です。(勤続中は2分の1)
国民健康保険料と保険料等を比較して、検討されたほうがいいと思います。
一番いいのは扶養に入られる方法だとは思いますが。

厚生年金について、氏名変更等特に気にしなくてもよいと思いますが、国民年金に加入するか、扶養に入って旦那さんの厚生年金に加入し第3号被保険者になるかです。
詳しくは最寄の年金事務所に問い合わせてみて下さい。

扶養に入らず、健康保険の一般の被保険者(任意継続被保険者を除く)として加入を続けるメリットととしては、出産手当金がもらえるかどうかくらいですので、費用対効果を十分に検討したほうがいいと思います。
失業保険について教えてください。

給付期間中のアルバイトについてです。
週20時間以内、週3日というのは見聞きするのですが、例えば週20時間以内ではあるが、週4日となると支給対象に
なるのでしょうか??

よろしくお願いします
受給中でも一定の範囲内であればアルバイトをすることは許容
されていますが、必ず申告が必要です。
申告しないと受給停止や受給金額の返還もあり得ます。
ご注意下さい。
ハローワークによって基準が異なることがあるようなので、必ず
窓口で基準を確認するようにしてください。
基準としては下の三つの条件の範囲内とされています。
・失業認定期間に14日間以内
・週に20時間以内
・週に3日以内
健康保険、年金、税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。

当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。

しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)

この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?


長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。

【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?

【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?

【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?

【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)


どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
「入籍」とは「婚姻」「婚姻届け出」のことですか?

1.公的医療保険
原則は市町村の国民健康保険に加入です。
親と同居なら、親の健康保険の被扶養者になる、という手もありますが。

親の被扶養者にしろ夫の被扶養者にしろ、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、失業給付を受け始める前も被扶養者と認められないことがあります。


〉保険料は日割りですか?
健康保険料や国民健康保険料/税に日割りはありません。
国民健康保険に加入の場合、1月末日の時点で被扶養者になっていれば(国民健康保険から脱退していれば)、保険料/税は掛かりません。


〉1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1〜入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
なりません。
被扶養者の認定日は、条件を満たした日です(手続きが期限内にされていることが条件になることも多い)。



〉金額も総額で50万円程度です。
日額・月額を年額に換算して130万円未満であることが条件ですので、手当の日額が3612円以上(3562円以上)であれば、受給中は被扶養者・第3号被保険者になれません。


2.国民年金保険料
1月末日の時点で第3号被保険者であるなら、1月分の国民年金保険料は掛かりません。


3.住民税
そもそもの間違いですが、健保や年金の“扶養”も「自分は“扶養”だから、自分の分の健康保険料や年金保険料は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。


税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税金は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。

25年度の住民税は、24年の所得に対する税ですので、その残額は最終の給与で一括して引かれます(給与額が少なくて引ききれないときは、普通徴収です)。
今年の所得に対する住民税(26年度住民税)は、来年6月以降に普通徴収です。


4.
健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度です。
ある制度で“扶養”であっても、他の制度でも“扶養”であるとは限りません。

ただし、被扶養者であるならば第3号被保険者として認められることになっています。

※健康保険の保険者が「全国健康保険協会」であのなら、被扶養者の条件と第3号被保険者の条件は同じです。健康保険組合だと異なることがあります。
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