失業保険受給中に妊娠し、受給期間延長の手続きを行いました。

受給期間延長中に夫の扶養に入る事はできますか?組合にもよりますか?
組合によりますね。

組合によっては扶養に入る際に失業給付をもらえないように
離職票の原本を提出するところもあります。
廃業での失業保険受給について
はじめまして。
廃業に関わる失業保険の受給資格について、
ご質問させてください。

昨年の9月末に前会社(1年半勤務)が倒産となり、
10月1日から株式会社として
2名で会社運営を行ってきました。
当初売上の見込みがありましたので
何とかやっていけておりましたが、
見通しが厳しくなったこと、
そして妻の出産が5月に控えていることから、
この3月末で清算(廃業)し、
就職活動をしようと考えています。

前職退職後、失業保険の受給資格が
1年間有効という話を聞いたのですが
どうなのでしょうか?
当然、半年間は代表でしたので
失業保険は支払っていません。
私のように受給資格期間内に、
「雇う側」になってしまった場合、
廃業後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

また、仮に資格があるとしても、
この場合は当然自己都合なのでしょうか?

無知で申し訳ございませんが、ご教授宜しくお願いします。
前会社が倒産しての解雇ですので、前の会社の離職票がお手元におありでしたら、それで失業保険の給付申請が出来ると思います。その場合、会社都合なので、特定受給資格者になれるとおもいますが、昨年9月末とのことですので、半年前になりますね。

失業保険が受給できる日数は、特定受給資格者の場合、加入期間や年齢によってかわります。奥様が出産といわれるので、仮に35才以上45才未満と考えると、雇用保険に5年以上10年未満加入されていたら、180日支給されます。
失業保険を受給できる期間というのが別にあって、これは離職の日から1年間です。この期間をすぎると、受給日数が残っていても、もう受給できません。

ですから、早い時期に手続きをすることが必要です。

また雇う側になったからといって、受給資格が消えてしまうようなことはありませんよ。
前会社での離職票がない場合には、ハローワークで相談されると良いと思います。
お手元に、雇用保険被保険者証が手元にあれば、それで前会社での加入が確認できると思いますし、
会社が倒産されているのであれば、その確認も出来ると思います。
ハローワークが失業認定をしたのにも関わらず、認定を取り消されそうです
先日、賃金不払いのため会社を退職しました
約一週間前に管轄のハローワークで失業認定を受けました
認定時には会社が作成した不払いを証明する書類と、分割で少しずつ払うということで支払い計画書を作成されたので、その原本をハローワークの失業保険の認定をする窓口に提出し、特定受給資格者として認定を受けました
そして昨日、失業保険受給者の初回講習会に参加するため、ハローワークに行ったら、認定をした職員から呼び出され、「講習会前日に発覚したのだが、チェックに不備があって、認定できないかもしれない
本来なら電話連絡すべきたが、どちらにしろ講習会に参加してもらうんだから、別にいいだろうと判断し、連絡しなかった」
と言われました
とりあえず、別の職員が会社に確認するということで、講習会には参加してと言われて、仮の受給資格者証を交付されました
そして、今日閉庁した夜8時頃、認定した職員の上司と名乗る職員が電話してきて、「今、課長を説得していますが、恐らく受給できません。諦めてください」と言われました
納得できないと言っても曖昧な回答しかされません
この場合、どうすればいいですか?
社労士に委任できればそれが一番いいのですが..
失業中ですからねえ。安く抑えたいものです。
プロに依頼しないのであれば、鬼神の勢いで速習独学するほかなさそうです。
そこらの本屋に行けば社労士試験のテキストが売ってるでしょうから、雇用保険法だけを速読(おそらく数日で読めるはずです。)し、にわか仕込みの知識でいざ勝負!

まだ今の段階では未確定ですよね?
なぜ特定受給資格者ではないのかを訊き、貴方が担当職員を説得し、担当職員が課長を説得するほかないと思いますが。
まあ所長を出せ、でもいいっちゃいいですが。

行政が何かしらの処分をするにあたっては必ず法令上の根拠がありますから、その根拠法令(あるいは、参照された通達等)を訊きましょう。で、社労士テキストやネットを駆使しつつ、役人と戦うほかなさそうです。
今は個別延長給付のキャンペーン中ですので、特定受給資格者か否かの違いは侮れません。

いよいよ一般の受給資格者として認定されちゃったら、
審査請求→再審査請求→処分取消訴訟と義務付訴訟の併合提起
…というイカツイ手続を踏まなければならないハメになります。
離職票について質問します
妊娠出産のため、受給期間延長中です。
失業保険を受けるためには、離職票1と2が必要といわれたのですが、1はあるのですが、2を紛失したようなのです。
失業保険給付の手続きのための、そのほかの書類はあるのに、なぜか離職票2だけ無いのです。
ハローワークから、離職票の1と2は必ずセットで郵送されるものですよね?
再発行の場合、勤めていた会社がいまはつぶれてしまっていますが、ハローワークに連絡すればできるのでしょうか。
まず、ご主人の会社が離職票原本を預かること自体が間違っています。
ご主人に連絡を取り、ご主人経由で会社に原本を返してくれるよう話をしてもらってください。
会社は離職票の写しを貰えばそれで事足ります。
離職票は本人が持つべきものであって、第三者が取り上げてよいものではありません。(ただし、失業保険の手続き後は安定所保管となり本人に返却されることはありませんが。)

会社に確認し、会社も離職票2を持っていない場合は、安定所で再発行が可能でしょう。
最寄りの安定所に行き、離職票1と身分証明証(本人確認をされます)、念のために母子手帳と受給期間延長通知書等を持って相談に行ってください。
離職票2を失くしたのだけれど、近いうちに手続きをする予定があるので再発行をお願いしたいと伝えれば大丈夫でしょう。

なお、離職票は2つあるべきものではありません。どうしてもない場合にのみ再発行できるとお考えください。
もし仮にご主人の会社が持っていて返してくれない場合は安定所に相談してみてください。
おそらく扶養に入れる入れないの問題があるのだろうとは思います。
受給中は扶養から外れることになるように思います。
この辺りのことも、ご主人経由で会社に確認された方がよいでしょう。

安定所はお子さんも一緒に連れて行っても問題ありません。
ただ、お子さんが泣いたり騒いだりすると周りの迷惑になりますから、そのようなことがないよう十分注意してください。

また、電話でのお願いは不可です。
必ず安定所にあなたが出向いてください。
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