年金と失業保険金について
私は昨年64歳で(昭和24年2月誕生日)定年退職した者ですが、満65歳を過ぎた昨日ハローワークへ行って失業保険の給付申請してきました、150日支給される様です、現在年金も満額貰っています
年金と失業保険金 両方とも貰えますか?

すこしクドク書くと昨年年金事務所へ行って支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
ハローワークへも行けと言われたので行き受給期間の延長をしました すべて言われるままに
65歳になったら来てくださいと言われたので昨日行ったわけですが何か訳が分からないです
年金と失業保険の両方貰えるか だれか教えてくださいお願いします
基本手当と併給調整されるのは、65歳未満に支給される「特別支給の老齢厚生年金」です。
65歳以降に支給される「老齢厚生年金」は調整されません。




〉支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました

・厚生年金保険に加入していることが理由で、給与・賞与との調整による年金の支給停止

・64歳(男性)到達による「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分の支給開始
との区別がついてないですよね?
失業保険について、仕事をしながら夜間の専門学校に通っていたのですが、仕事との両立が難しくなり退職しました。
失業保険をもらう時の退職理由に学校に行く為と書くともらえない可能性があるとインターネットで見たような記憶があるのですが、それは本当でしょうか?何故学校に行くという退職理由はダメなのでしょうか?また、無難な退職理由があれば教えて下さい。わかりにくい文章で申し訳ないですがよろしくお願いします。
夜間学校なら通学していても、昼間求職活動が出来ますから、他の受給要件を満たせば給付は受けられます、
昼間に学校に通うのは駄目な理由は前の方が言っておられるとおりです
失業保険受給にあたっての、年金、健康保険について・・
日額5040円の失業保険を受給することができるのですが、その際に、国民年金、健康保険は扶養には入れないですよね・・
失業保険を満額受け取って、それでもなかなか仕事が見つからなかった場合、主人の扶養に戻ることはできるのでしょうか・・
国保ではなく社会保険の扶養ですね?

退職され、失業給付を日額3612円以上支給される場合は扶養条件を超えてしまうので社会保険の扶養(第3号)にはなれませんので、その間は国保にご自身で加入することになります。(または任意継続)

失業給付の受給を終え、就職先が見つからなかった場合は旦那様の扶養になることは可能です。
失業保険受給申請前のアルバイト
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?

もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?

アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。

詳しい方教えてください。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。

正しく申告すれば大丈夫です。

検討されて下さい。
長時間労働・最低賃金以下での退職。失業保険で考慮してくれますか?

2年前から正社員で働いている会社を、今月で退社します。
受給には、担当者次第で色々決定すると耳にしたことがあります。
最善策を教えて下さい。
退職理由は、入社当時は12時間労働だったものを、1年前から16時間超労働にされました。休憩1時間、週休1日、有給なし、年に2回程3日間の連休があり、手取りは21万円程です。

個人経営のパン屋なので、直接社長に勤務時間の短縮をお願いしましたが、「早く帰れるよう頑張れ」「いつでも辞めていいんだぞ」とまったく相手にしてもらえませんでした。
ついに昨日体力的・精神的苦痛により、今月いっぱいで退職すると伝えてしまいました。

時給に計算すると最低賃金以下ですし、労働時間等を考えても法に触れるのではないかと思います。(会社の給与明細をみると、残業時間は書き換えられており、書面での証拠はありませんが、「帰るコール」での携帯の履歴やツイッター、家族や友人の証言はあります。)

上記のような場合でも、自己都合退社になりますよね?
生活がありますので、何とか迅速に満額に近い金額の需給をしたいのですが、何かよい方法はありますか?

本当に困っています!お願いします!!
自己都合退職でも、特定受給資格者にあたると思いますよ。
でも、失業手当の受給額は、離職前の6ヶ月の賃金で計算するので、退職のかたちで受給額が変わるわけじゃありません。
会社都合退職や特定受給資格者の場合、失業手当の受給制限期間が無いというだけです。
なので、そもそもの賃金額が変わらないと、失業手当の額は変わりません。

で、賃金額に問題があるようなので、正しい賃金計算をして、支給された額との差額を請求し、賃金額の変更をした方がいいと思います。
労働契約書等から、本来の賃金を証拠として、そこからサービス残業分の時間外割増賃金を算出します。
正しい賃金計算は労働基準監督署で教えてもらうことできますよ。
また、労働者が未払い賃金を請求して、全額の支払いが無いことは、労働基準法違反にあたります。
未払い賃金の請求は2年まで遡って可能なので、早めに考えた方がいいですよ。
未払い賃金の回収には、裁判所の支払催促や少額訴訟といった方法もあります。

とりあえず、労働基準監督署で賃金についての相談と、
ハローワークで、失業手当の仕組みについての相談をしてみたらどうでしょうか?
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