妊娠9週の妊婦です。
現在働いているのですが、産休について会社に
聞くと曖昧な返事ばかりで、実は産休をとった例が今までない事が分かりました。1日立ち仕事なので、先日女性の上司に報告
した所、いつまで続けるのか聞かれました。妊娠してるからと言って仕事は仕事だから軽作業にとかは出来ない。と言われました。かなり上司が精神的にきつい職場なので、無理して産休とれるまで頑張るか、金銭的にきついので今辞めて失業保険の申請しつつ短時間の仕事を探すか悩んでます。
産休をとる方がメリットはあるのでしょうか?産休中に出る金額は、お給料の額で違うと聞きましたが大体何%ぐらいでるのか教えて頂きたいです。
長々と失礼しました。よろしくお願いしますm(__)m
現在働いているのですが、産休について会社に
聞くと曖昧な返事ばかりで、実は産休をとった例が今までない事が分かりました。1日立ち仕事なので、先日女性の上司に報告
した所、いつまで続けるのか聞かれました。妊娠してるからと言って仕事は仕事だから軽作業にとかは出来ない。と言われました。かなり上司が精神的にきつい職場なので、無理して産休とれるまで頑張るか、金銭的にきついので今辞めて失業保険の申請しつつ短時間の仕事を探すか悩んでます。
産休をとる方がメリットはあるのでしょうか?産休中に出る金額は、お給料の額で違うと聞きましたが大体何%ぐらいでるのか教えて頂きたいです。
長々と失礼しました。よろしくお願いしますm(__)m
こんにちは、まずは作業内容ですが、法律では、妊婦が申し出た場合は、軽作業に転換させなければなりません。が、新しく業務を作ってまでは対応しなくても良いことになっているので、上司がそのような分かり合えない相手だと難しいですね。
失業保険は離職前二年間に被保険者期間が12ヶ月ある必要があります。離職前六ヶ月の賃金を180で割ったものが賃金日額となり、これを金額によって表わけされ、だいたい日額の50%から80%に、年齢によって決められた日数をかけたものが支給されます。受給中に、働いて収入があると減額されます。
育児休業給付金は、子が一歳に満たない間支給されます。基本は、賃金日額の40%ですが、当分50%です。
どちらが得かというのも主婦になると考えがちですが、まずは元気な赤ちゃんを生むことを考えてはどうでしょう?軽作業に変えてもらえないなら、身体に負担がかかるのではないですか?
ほかには出産一時金が健康保険から出ます。そちらは、妊娠四ヶ月、85日以上の出産で出ます。39万で、産科医療補償制度に加入している病院なら、三万加算されます。出産手当金が、出産以前42日から、出産後56日まで働かなかった期間出ます。これは、賃金日額とは少し違いますが、標準報酬日額の3分の2出ます。
ややこしいですし、ここでは簡単にしか書けないので、失業保険や育児休業給付については、ハローワークに聞いてみてくださいね。
失業保険は離職前二年間に被保険者期間が12ヶ月ある必要があります。離職前六ヶ月の賃金を180で割ったものが賃金日額となり、これを金額によって表わけされ、だいたい日額の50%から80%に、年齢によって決められた日数をかけたものが支給されます。受給中に、働いて収入があると減額されます。
育児休業給付金は、子が一歳に満たない間支給されます。基本は、賃金日額の40%ですが、当分50%です。
どちらが得かというのも主婦になると考えがちですが、まずは元気な赤ちゃんを生むことを考えてはどうでしょう?軽作業に変えてもらえないなら、身体に負担がかかるのではないですか?
ほかには出産一時金が健康保険から出ます。そちらは、妊娠四ヶ月、85日以上の出産で出ます。39万で、産科医療補償制度に加入している病院なら、三万加算されます。出産手当金が、出産以前42日から、出産後56日まで働かなかった期間出ます。これは、賃金日額とは少し違いますが、標準報酬日額の3分の2出ます。
ややこしいですし、ここでは簡単にしか書けないので、失業保険や育児休業給付については、ハローワークに聞いてみてくださいね。
妊娠中の失業保険について
現在妊娠3ヶ月の妊婦です。今の仕事が残業有りのストレスの多い仕事なので、短い時間帯で出産ぎりぎり(6月予定なので5月頃まで)まで働ける仕事を探したいと思っています。(アルバイト等・厚生年金は自分で延長するつもりです)今の職場は4年勤めていますが、もし辞めて5ヶ月ほど働いてから辞めても失業保険の対象になりますか?また求職中の失業保険は産前でも頂けるのでしょうか?
ストレスを抱え今の職場にいるか、転職するか(転職するなら早い方がいいし)悩んでます。詳しい方是非ご回答ください。
現在妊娠3ヶ月の妊婦です。今の仕事が残業有りのストレスの多い仕事なので、短い時間帯で出産ぎりぎり(6月予定なので5月頃まで)まで働ける仕事を探したいと思っています。(アルバイト等・厚生年金は自分で延長するつもりです)今の職場は4年勤めていますが、もし辞めて5ヶ月ほど働いてから辞めても失業保険の対象になりますか?また求職中の失業保険は産前でも頂けるのでしょうか?
ストレスを抱え今の職場にいるか、転職するか(転職するなら早い方がいいし)悩んでます。詳しい方是非ご回答ください。
もらえます。しかし1年しかもらう期間がありません。自己都合ですから申し込んでから3ヶ月ほどは支給停止です。つまりアルバイト終了後に申し込んだら8ヶ月過ぎたも同然で、実質4ヶ月しかもらえません。
失業保険について質問です。
自分なりに調べて、受給資格は満たしていると思うのですが、退社したのが昨年の9月で、10ヶ月が経過しようとしています。
現在も失業中です。
給付は可能なのでしょうか。
自分なりに調べて、受給資格は満たしていると思うのですが、退社したのが昨年の9月で、10ヶ月が経過しようとしています。
現在も失業中です。
給付は可能なのでしょうか。
受給期間は通常1年間です。
10ヶ月の間何をされていたんでしょうか?
病気?
受給資格があるのでしたら、離職票を持ってハローワークに行ってください。
個人都合による退社ですと、受給制限がありますので、3ヶ月後からの支給となります。
とすれば、1年間を過ぎてしまいますので、詳しくは最寄のハローワークに出向いて確認してください。
10ヶ月の間何をされていたんでしょうか?
病気?
受給資格があるのでしたら、離職票を持ってハローワークに行ってください。
個人都合による退社ですと、受給制限がありますので、3ヶ月後からの支給となります。
とすれば、1年間を過ぎてしまいますので、詳しくは最寄のハローワークに出向いて確認してください。
現在35週の初妊婦です。4月末で、仕事を一旦退職する形になります。(働いてる会社には、育児休暇?という制度が無い為、退職になるそうです。)
出産後、1年間は育児をし、その後今の会社に復帰する予定でいます。
初めての妊娠、出産でイロイロわからない事だらけです。
同じ様な経験のある方、是非お力をお貸し下さい。
出産一時金というのは、加入していた保険庁に手続きに行き申請すれば良いですよね?出産手当金というのは、退職の場合、支給が無いと改正されたのですよね?(今の会社に復帰する場合も、一旦退職は退職なので、支給対象外ですよね…(泣))
それ以外の、失業保険や、その他しておくと良い手続き(申請)等、何をしたら良いのかお教え下さい。出産予定の20日前まで仕事の予定の為、時間もなく手続きに追われそうなので…
出産後、1年間は育児をし、その後今の会社に復帰する予定でいます。
初めての妊娠、出産でイロイロわからない事だらけです。
同じ様な経験のある方、是非お力をお貸し下さい。
出産一時金というのは、加入していた保険庁に手続きに行き申請すれば良いですよね?出産手当金というのは、退職の場合、支給が無いと改正されたのですよね?(今の会社に復帰する場合も、一旦退職は退職なので、支給対象外ですよね…(泣))
それ以外の、失業保険や、その他しておくと良い手続き(申請)等、何をしたら良いのかお教え下さい。出産予定の20日前まで仕事の予定の為、時間もなく手続きに追われそうなので…
長くなりますが、ぜひ読んでください。
あなたは1年以上その会社で雇用保険・社会保険に加入していたでしょうか。ここが一つのポイントです。
とりあえず1年以上だという前提でお話します。
こんなことを言っても仕方ないかもしれませんが、大前提として、育児休業がないから退職してくれというのは完全に違法な要求です。育児休業は、会社に制度がある・ないという問題ではありません。
それを「違法だ」と叫ばないにしても、雇用保険・社会保険に1年以上加入しているなら、退職ではなく休業扱いにしてくれるようお願いできませんか?本当はお願いするようなことではないのですが…
休業中に給料を払ってくれるわけでもないでしょうから、よほど福利厚生の充実した会社でない限り、休業扱いにしても会社に負担はないはずです。
負担があるとすれば、出産後1~2ヵ月分の社会保険料ぐらいのものです。これはあなたと会社が半分ずつ負担し、それ以後は、お子さんが原則1歳になるまで免除されます。
あなたは、この会社負担分を「私が負担します」と申し出てでも、休業扱いとしてもらうべきです。
そんな申し出もおかしいのですが…
出産や育児休業で受けることのできる給付は概ね以下の通りですが、詳細は省きますから目安程度に思ってください。
◎育児休業給付金(雇用保険)
原則、雇用保険に最低1年は加入していることが要件です。この給付は退職すると受給することができません。
休業扱いなら、原則としてお子さんが1歳になるまで雇用保険から育児休業基本給付金が出ます。金額を大まかに言うと「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×30%ほどです。
また、職場復帰して6カ月経過すれば、職場復帰給付金も出ます。この金額は「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×20%×休業していた期間」ぐらいだと思ってください。
◎出産育児一時金(社会保険)
世間一般の社会保険なら、金額は35万円(双子なら70万円)です。
これはもし退職されても、退職後の健康保険から受けることができます。
◎出産手当金(社会保険)
出産手当金は、産前42日+産後56日=98日間のうち、休業した日を対象として支給されます。
月給(総支給)が20万の人が98日間まるまる休業した場合、約43万円支給されます。
社会保険に1年以上加入していないなら、退職後は受給することができません。
ただし社会保険に1年以上加入していて、産前6週間に入った以降に退職した場合は、最後まで受給することができます。
◎健康保険・年金
退職になると、国保に加入するかご主人の扶養かになると思います。
ご主人の扶養ならまだしも、国保なら国民健康保険料・国民年金保険料を支払わなければなりません。
しかし退職ではなく休業なら、お子さんが1歳になるまでの間、あなたは今まで通りの健康保険・厚生年金の被保険者であるにも関わらず、保険料の負担を免除されるのです(会社も同じ)。
◎雇用保険の基本手当(失業保険)
基本手当のことはやむを得ず退職となったときにまた聞いてほしいと思いますが、育児で仕事をすることができないうちは受給することができません。
それでも受給期限は1年ほどですから、育児をしている人は、まずその期限の延長を申請することから始まります。
もし雇用保険・社会保険に1年以上加入していなかったとしても、出産手当金や保険料の免除は大きいですから、退職ではなく休業とすべきです。
復職を考えられているあなたは会社と揉めることを望まないでしょうから、穏やかに、ぜひ休業をお願いしてほしいなと思います。
あなたは1年以上その会社で雇用保険・社会保険に加入していたでしょうか。ここが一つのポイントです。
とりあえず1年以上だという前提でお話します。
こんなことを言っても仕方ないかもしれませんが、大前提として、育児休業がないから退職してくれというのは完全に違法な要求です。育児休業は、会社に制度がある・ないという問題ではありません。
それを「違法だ」と叫ばないにしても、雇用保険・社会保険に1年以上加入しているなら、退職ではなく休業扱いにしてくれるようお願いできませんか?本当はお願いするようなことではないのですが…
休業中に給料を払ってくれるわけでもないでしょうから、よほど福利厚生の充実した会社でない限り、休業扱いにしても会社に負担はないはずです。
負担があるとすれば、出産後1~2ヵ月分の社会保険料ぐらいのものです。これはあなたと会社が半分ずつ負担し、それ以後は、お子さんが原則1歳になるまで免除されます。
あなたは、この会社負担分を「私が負担します」と申し出てでも、休業扱いとしてもらうべきです。
そんな申し出もおかしいのですが…
出産や育児休業で受けることのできる給付は概ね以下の通りですが、詳細は省きますから目安程度に思ってください。
◎育児休業給付金(雇用保険)
原則、雇用保険に最低1年は加入していることが要件です。この給付は退職すると受給することができません。
休業扱いなら、原則としてお子さんが1歳になるまで雇用保険から育児休業基本給付金が出ます。金額を大まかに言うと「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×30%ほどです。
また、職場復帰して6カ月経過すれば、職場復帰給付金も出ます。この金額は「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×20%×休業していた期間」ぐらいだと思ってください。
◎出産育児一時金(社会保険)
世間一般の社会保険なら、金額は35万円(双子なら70万円)です。
これはもし退職されても、退職後の健康保険から受けることができます。
◎出産手当金(社会保険)
出産手当金は、産前42日+産後56日=98日間のうち、休業した日を対象として支給されます。
月給(総支給)が20万の人が98日間まるまる休業した場合、約43万円支給されます。
社会保険に1年以上加入していないなら、退職後は受給することができません。
ただし社会保険に1年以上加入していて、産前6週間に入った以降に退職した場合は、最後まで受給することができます。
◎健康保険・年金
退職になると、国保に加入するかご主人の扶養かになると思います。
ご主人の扶養ならまだしも、国保なら国民健康保険料・国民年金保険料を支払わなければなりません。
しかし退職ではなく休業なら、お子さんが1歳になるまでの間、あなたは今まで通りの健康保険・厚生年金の被保険者であるにも関わらず、保険料の負担を免除されるのです(会社も同じ)。
◎雇用保険の基本手当(失業保険)
基本手当のことはやむを得ず退職となったときにまた聞いてほしいと思いますが、育児で仕事をすることができないうちは受給することができません。
それでも受給期限は1年ほどですから、育児をしている人は、まずその期限の延長を申請することから始まります。
もし雇用保険・社会保険に1年以上加入していなかったとしても、出産手当金や保険料の免除は大きいですから、退職ではなく休業とすべきです。
復職を考えられているあなたは会社と揉めることを望まないでしょうから、穏やかに、ぜひ休業をお願いしてほしいなと思います。
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