前の会社をやめて、8ヶ月たった後で、失業保険の申請できますか?

半年後に就職が決まっていたので、失業保険の申請をしていません。

就職できなくなったので、今から離職票をもらい申請すればよいのでしょうか?
雇用保険には、受給期間があり離職の翌日から1年となっています。

この受給期間というのは、失業等給付を受けられる期間ですので、この期間内に受給満了できない場合、支給は打ち切られます。

つまり、満額受給出来ない、ということになります。

また、前職の雇用保険被保険者期間により所定給付日数が決定されます。

さらに、離職理由によって、受給開始となる日も異なってきます。

自己都合退職の場合
離職票をHWに持って行き手続きしてから「7日の待期期間+3ヶ月の給付制限期間」があります。
(この期間は失業給付金の支給はありません)

つまり、手続きしてから約3ヶ月後に支給開始といったことになります。

会社都合退職の場合
自己都合退職にある「給付制限期間」がこちらにはありませんので、7日の待機期間満了後、支給開始となります。

どちらも同じなのですが、失業給付金は後払い(失業の状態を確認できた日に対して支給されます)ですので、実際手元に入るのは「自己都合の場合4ヵ月後」「会社都合の場合1ヵ月後」ということになります。

質問者さんの場合、既に離職後8ヶ月経過しているということですので、自己都合退職の場合、失業給付金の満額受給は出来ません。会社都合退職の場合でもギリギリ満額受給できるか微妙です。

自己都合退職の場合、「8ヶ月経過+7日の待期期間+3ヶ月の給付制限期間」となり、受給できたとしても数日程度。

会社都合退職の場合、「8ヶ月経過+7日の待期期間」となり、手続きが間に合えば満額受給。

ということになります。
初めての出産を控えているものです。
現在正社員で働いています。
産休はとれるとのことですが、育休はあげれないとのこと。
本人が請求しても取れないのでしょうか?
法律的にどうなのでしょうか?
●歯科医院に5年半勤務
●歯科医師国保
●厚生年金
●雇用保険

個人医院の為、確実に働ける人員を確保したいのも解ります。
1年後に双方の条件が合えば戻らせて貰えれば私は良いのですが・・・

会社として育児休暇を取らせるとリスクになることはあるのでしょうか?
手続きが面倒なのでしょうか・・・?
(産休を取った者がいません)

産休のみであれば利点がないので
有給30日を使い→退職→失業保険の延長手続きを
考えておりますが、他に案はあるでしょうか?

出来れば育休を取り、雇用保険から頂ける育児休業給付金を
頂きたいのですが・・・

歯科医師国保の為、出産手当金もなく・・・残念なことばかりです。

ご存知の方教えて下さい<m(__)m>
育児休業を取得することを拒否できない事やそれを理由に解雇できないのは法律では決まっているのですが、その法律をタテに会社との争いごとを覚悟で訴える事が出来るかが問題になると思います。権利の主張は当然なのですが、それを実行したら会社に居づらくなる(復帰しづらくなる)と考えます。建前と本音の違いはそこにあるものと思います。

何処の事業主さんも産休や育休があることくらいは知っているはずです。だけどそんなこと言っていたら仕事にならないと考えている事業主さんもいるのも事実です。事業主さんの立場からしたら、代わりはどうするんだとか、育児休業から戻ってきたら多くなった人員の解決はどうするんだとか事業主さんも困っているはずなのはわかってあげてほしいです。
そんな中でも少しでも事業主さんに対するリスクを軽減できるように、制度を利用するのに国からの助成金制度があったりします。そういったものがあるとを事業主さんに説明できる人(社会保険労務士などの専門家)に相談できればいいのですが。

ちなみに社会保険等の給付についてですが、雇用保険の育児休業給付金は現在算出した賃金日額の50%です。以前は育児休業期間中の育児休業基本給付金(30%)と育児休業が終わった後に育児休業者職場復帰給付金(20%)として分かれていましたが、今は50%になっています。
失業保険について
病気を理由に仕事をやめた場合、すぐに失業保険を頂けると聞いたのですが本当ですか?
もしすぐにもらえる場合は、どんな手続きが必要ですか?
失業保険について何もわからないので教えて下さい。お願い致します。
自己都合か会社都合かにより、対応が異なります。病気を理由に
ご自分からお辞めになるんだったら、7日間待機後、ハローワークの
説明を受けて、それから三ヶ月待機になります。会社都合でしたら
ハローワークの説明を受けたら、基本手当てが振り込まれます。

必要な書類は離職票です。ここに自己都合か会社都合か明記
されています。すぐにでも失業保険の給付を受けたいのであれば、
会社に話すのがいいと思います。ただ、会社は自己都合を希望
するかと思います。

でも、その前に貴方が失業保険の給付資格者かどうか、確認
する必要があります。過去1年間に被保険者期間が6ヶ月以上
なければなりません。
今月からパートを探します。
①一般扶養控除が廃止になる?なった?そうですが、これは夫の扶養に入っている主婦の103万、103万の壁とは関係ないんですよね?
②これから先、もし配偶者控除がなくなった場合は関係があるのですよね?
配偶者控除があるうちは103万、130万で抑えていていいんですよね?

③去年妊娠で退職したときに失業保険の受給期間の延長を申請しました。
パートを探すにあたって失業保険を受給できると思いますが、一度夫の扶養から外れなければいけませんか?
パートは103万以内に抑えようと思っています。扶養から外れなければいけないとすると、外れてまたすぐ(仕事が決まったとして)入りなおす手続きの手間を考えてしまい、失業保険いらないかなぁ…と思ってしまうのですが、実際どうなんでしょうか?ちなみに前の仕事では毎月手取り15万前後の稼ぎでした。

わからないことだらけで困っています。
どうかお力をお貸し下さい!
①一般扶養控除が廃止になる?なった
ちがいます。
子供手当ての恩恵を受ける 年少扶養控除が廃止
高校授業料の恩恵を受ける年代の 特定扶養控除の特定部分の廃止
だけです。

配偶者控除には関係のない話です。 103万
また、社会保険には全く関係ないです。 130万

② 配偶者控除が関係あるのは、103万です。
130万は、社会保険の話しですから、まったく別に考えます。

③ 失業保険受給中は、日額が3612円をこえると、社会保険の扶養から外れます。
もらえるものは、もらっておいたら? と思います。
失業保険は、103万を考える際の所得にならないですし
手続がバイトだと思えば効率的でしょ。

補足へ 日額がその金額以内であれば、扶養のままでいられる健康保険組合が多いですよ。

扶養から抜ける手続を旦那の会社でしてもらい、資格喪失証をもって、
市役所で手続ですね。
解雇の失業保険のことについて教えてください。
※長文です。
個人事業者の元で去年の7月から働いていました。
5月15日に経営が苦しいとの事で解雇を通告されました。
この時は5月末付け退
職予定でした。
昨日(25日)にもうする事が無いので末まで休んで下さいとラインが来ました
私は同意をし、30日に挨拶に行きますと連絡をした所23日付けで退職にし、離職票を出しましょうか?
と言う話をしてきました。
これは、○○さん(私)が同意出ないと出来ません。それと、実は聞いてから1ヶ月たってないと後で言うと失業保険が取り消しの恐れがあります。先週の金曜日付なら4月23日に話を聞いたと合わす事はできますか?でしたら、明日にでも手続きに入ります。
と連絡が来ました。
全てラインでの連絡で腹立だしく、
労働基準局に1ヶ月前には言われていないと連絡しようかと思いましたが失業保険が取り消しされる事は本当にあるのでしょうか?
わかる方よろしくお願いします。
解雇の場合、30日前に労働者へ通告しなければ「解雇予告手当」を労働者へ支給しなければならなくなります。
つまり、5月15日に通告された場合、その翌日から30日後の6月14日までの手当てが必要になります。(働いて賃金が発生する日数分は除外されます。)
失業給付が無くなることなどありません。

主さんは、その個人事業主へ解雇に関する書面提示をしてもらいましょう。
この解雇理由証明書は、労働基準法第22条において労働者が請求した場合には交付することが使用者に義務付けられています。
交付しなければ労基法違反により労働基準監督署に申告して強制的に交付させることも可能です。

その書面をもって、個人事業主さんに離職票の離職理由が会社都合になること、6月15日までの手当てを支給すること、この2点を飲まない場合は基準監督署へ相談されたら・・・と思います。
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