現在派遣社員として働いていまが雇用保険未加入です。
今の会社には約3年勤めていて雇用保険加入条件は満たしています。


先月(2月19日)に3月末で契約打ち切りと言われました。(派遣先の工場が全派遣社員を解雇の為)

その時2月21日~3月31日までの契約を交わしました。(以前の契約は2月20日まで)

失業保険の給付を受けるには雇用保険に加入する必要があると思いますが、
今から雇用保険に加入する事は出来ますか?

その際どの様な手続きが必要ですか?

又、会社側が雇用保険加入に応じなかった場合、どこに相談したらよいですか?

詳しい方、よろしくお願いします。
情報を整理しますが、
・3月末で契約打ち切り
・雇用保険には、まだ加入していない

残念ですが、失業保険を受けるためには、受給資格というものがあります
少なくとも、1年間(365日という意味ではなく、1月に11日以上の勤務が12ヶ月)は雇用保険に入っている必要があります

そのことより、これから、3月末までの間に雇用保険に加入しても、失業保険は受け取れません
失業保険について。

出産後の失業保険の手続きをして、今給付中です。旦那の扶養に入っていますが、給付日額が、6400円で90日の支給。
トータルで58万円なんですが、この場合、トータルの金額が、130万以下であっても、扶養から外れる必要はありますか?
保険会社の方から得に何も言ってこないのですが、加入しているのは、けんぽです。
私の場合金額期間の延長は無く、90日で終了です。詳しく方お願いします
基本手当日額が6400円なら年間で130万円オーバーとなりますので扶養から外れる必要があります。6400×360=2,304,000円 来年春の被扶養者の調査で指摘され、遡って喪失となり、保険証利用の場合は返金扱いとなります。
基本手当日額が3611円以下なら3611円×360=1,299,960円となり130万円を超えません。基本手当日額×所定給付日数ではなく基本手当日額×360(年間日数)でその収入状態と判断します。
育児休暇法について
現在、育児休暇中で、7月に復職予定のものです。

復職にあたり、色々と調べていますが、
イマイチよくわからないので、教えてください。


・現在、9:00~18:00勤務の契約です。
5年半ほど勤務の後、産休&育休を取得しました。

・保育所が18:30までなので、残業を一切することができません。
つまり、19:00~社員会議などあることがありますが、参加不可。
(繁忙期は20:00まで無賃残業など普通でした。定時で帰ると白い目で見られ、社長にも文句を言われます。)

・保育所は年末年始が休みなので、出勤することができません。
(サービス業の事務なので、社員は強制出勤でした。
主人も仕事で面倒を見る人がいません。)


残業と、保育所が休みのときの休暇を認めてもらえれば、引き続き正社員で勤めることも可能なのですが、認めてもらなければ準社員に降格しなければいけません。

その際、雇用保険などをつけてもらえなくなると
(1日7時間×週5日出勤のパートさんもついていません。)
現在している仕事は時間的にも内容的にもとてもできないので、
一般パートの仕事内容にしてもらいたいのですが、
それを拒否された場合、解雇という形を取ってもらえるのでしょうか?
(失業保険の期日に関わるため)


私が初めての産休&育休取得者であり、
会社規約にも復帰後については記載されていません。
詳細は今のところわからないのですが、専務からは「法に則ってするつもり。」とお話をいただいています。

復職の際にはきちんと話をつけておきたいので、
私の主張は法的に認められるものなのか、認められないものなのか、
他にも認めてもらえるものがあるのかなど、
教えてください。
育児休業法に基づき 短時間勤務の請求が可能です。
身分を変更する行為は、労働条件の不利益変更となるので
労働契約上に基づき、質問者さんが了解しなければ
変更が出来ません。
つまり、準社員やパートへの身分変更は 質問者さんの同意が無い限りは
(民事上の)違法行為となります。



条文
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものについて
、労働者の申出に基づく短時間勤務の措置を講じなければならない。
(6時間勤務)

残業であれば
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合は
所定労働時間を超えて労働させてはならない。

となっています。
当然、短時間勤務であればその分の賃金を引き下げることになるのか
早退扱いになるかはわかりませんが。
8時間→6時間 つまり2時間分の賃金は引き下げられることになります。
今月末(3月)で退職、配偶者控除と失業手当について
自分で調べていても難しく、質問がかぶってしまうかもしれませんが、
どうかわかりやすくお教えいただければ助かります。

昨年6月に結婚しました。
今月末(3月)で今いる派遣先を退職します。
(自己都合/契約期間満了/勤続1年4ヶ月/手取り18万前後)
今後は、次働くまで少しゆっくりしたいので、待機期間終了後に失業保険をもらいたいというのが前提です。
ゆくゆくは扶養範囲内でパートに努めたいと考えています。
子どもはまだいないので扶養に入るのがあまり得でないならしばらくゆっくりしてから、
フルタイムの勤務というのも頭の片隅には考えております。

そこで質問なのですが、
【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?

また、
【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入るメリットはありますか?という質問です。

失業手当だけで3ヶ月分合計40万くらい(多分そのくらい??)になるようだったら、
給与所得3ヶ月分(約50万)+失業手当(約40万)=約90万円、そこに
今年末までに103万円以下になるよう、パートの仕事を考えて働けば扶養に入るメリットがまだあると考えれば良いのでしょうか??

また、これは別件なのですが、
【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?


たくさんの質問で申し訳ないのですが、
どうぞよろしくおねがいいたします。

また文中に間違った言い回し、誤解してる部分などがあるかもしれませんが、
申し訳ございません。
扶養には税の扶養控除(配偶者控、配偶者特別控除)と
社会保険の扶養があり全く別の制度ですから
二つを分けて考えてください。
-税の扶養控除(配偶者控除、配偶者特別控除)
あなたの25年1/1~12/31の間、給与収入が103万
までならご主人は配偶者控除、103万~141万なら
配偶者特別控除を受けられます。
こちらは年間の所得なので何月~何月まで扶養という
考え方はありません。
また、失業保険の収入は計算に入りません。

-社会保険の扶養
あなたのこれから先の年間見積もりが130万(月額108333)以下
なので退職すれはその時点で扶養に入れます。
しかし、失業保険給付中は扶養から外れます

>【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
>失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?
可能です。
そうしないとあなたは国民年金と国民健康保険料を支払う
必要があります。

>【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
>来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入る
>メリットはありますか?という質問です。
貰ったこれまでの給料は社会保険の扶養には関係
ありません。 税の扶養控除に関係します。
もちろん失業手当を受給するまで社会保険の
扶養にはいればあなたは年金も健康保険も支払う必要は
ありませんのでたいへんメリットがあります。

>【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
>収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
>扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?
あなたの住民税は結婚や扶養とは全く関係がなく
前年のあなたの所得額で計算されます。
定年退職したものです。失業保険の受給期間は以前の会社で任意継続健康保険に加入していましたが、給付が終了した時点で夫の会社の健康保険に加入。ところが途中から年金額が上がり年額が108万円を超過する事に気が
付きました。今まで会社に負担してもらった保険料や医療費負担金などは返金することになるのでしょうか?
2010年1月から国民保険に加入するつもりですが年金額の年額150円位だと保険料はいくらくらいでしょうか?
定年退職=60歳以上の方でしょうか?60歳以上ならば年間収入180万円未満まで大丈夫ですよ★
扶養からぬける際の原則は被扶養者としての条件を満たさなくなった時ですが、念のためいま加入されてる健保にお聞きいただいた方がいぃと思います。
ちなみに103万円というのは税法上の被扶養者のラインになるので、健康保険上の被扶養者とはまた別になります。
国保は前年の収入をベースに各市区町村の計算式で計算されるので、管轄の役所にお問い合わせされることをお薦めします★
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