派遣切りによる失業保険受給について教えてください。
はじめまして。
3年半同じ会社で派遣社員として働いていましたが、
契約更新が出来ないと言われ、失業することになりました。
契約更新が出来ない理由は、人員削減です。
そこで疑問なのですが、失業保険の受給申請をする場合、
自己都合となるのでしょうか?もしくは会社都合となるのでしょうか?
当方としては、更新を希望していました。
派遣元は、新しい派遣先をすぐに紹介しますと言っていますが、
すぐに決まるか否かは分からないですし、不安がいっぱいです。

自己都合と会社都合では受給に差があるとのことですが、
どういった点で差があるのでしょうか?

アドバイスを頂けるとありがたいです。
宜しくお願いいたします。
契約の更新を希望されていて、希望がかなわなかったという場合なので、「会社都合」での離職となります。派遣元の派遣会社から発行される「離職票」の離職理由の欄に、その旨書いてもらってください。自己都合との一番の違いは、給付制限期間の3か月がないということで、申請後7日の待期の後、2週間ほどで失業給付が受けられます。(自己都合の場合は、4か月弱かかります)
また、給付日数も変わりますが、3年半でしたら同じですので(45歳未満の場合)今回は90日です。

次の派遣先が決まるまで3か月は給付が受けられます。(ただし就職活動が必要になります)

とりあえあずは、契約が終わったら、離職票を発行してもらってくださいね(派遣元会社に)
それをもってハローワークへ行って、もろもろ相談しましょう
失業保険認定日に行くのを忘れていて、失業保険をもらえません。
再就職できそうなのですが、再就職手当てはどのようになるのでしょうか?
現在3分の1は給付金をもらっておりますが、再就職手当ては3分の2で
計算されますか、
3月の11で3分の2と記載されていますが・・・
掛率についてご心配なさっているのだと思いますが・・・

認定日に行き忘れた場合、所定給付日数まで減らせる訳ではないです。

前回認定日から今回認定日(出頭忘れ)までの28日間は支給されない(給付残日数も減りません)だけです。

給付期間が延びるだけです。(ただし、離職後原則1年以内)

ただ、気になるのが3分の1の給付金は受給されているとのことですが、通常、再就職が決まった場合、入社日の前日までの失業認定を受けることになります。

つまり、今回認定日から次回認定日の間に再就職したのであれば、今回認定日から入社日の前日までの認定を受けたとしても3分の2以上の残日数が残っているのであれば、3分の2以上での計算となります。
今度会社を退職しようと思います。
色々問題ある上司で揉めたんですが、職安に出す資料の退職理由を
会社都合にしてもらう予定です。
会社都合にすると3か月間待たなくても失業保険をもらえる
以外に何かメリットはあり
ますでしょか??
詳しい方よろしく願いします。
解雇にして貰う事です。
解雇であれば「特定受給失格者」になります、3ヶ月の給付制限はありません、年齢と雇用保険被保険者期間により90日以上の給付日数があります。(90日~330日)
待期(7日間)後の再就職がハローワークの紹介でなくても再就職手当の受給が可能です。
その他に、積極的な求職活動をするも再就職に至らずに給付日数が満了になった場合に60日(30日)の個別延長が付加されます。
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