旦那の扶養に入っています。妊娠して会社を辞めたので、失業保険の延長手続きもしています。離職票と延長通知書は、会社で保管ですか!?
退職後すぐには、収入が多いので扶養に入れなかったのですが、入れるようになってから、扶養に入る手続きをしました。
その際、離職票と失業保険延長通知書を提出したのですが、戻ってくる気配がありません。会社で保管しているのですか??

働けるようになったら、扶養から外してもらって、失業保険を受けるしかないんですか?
自己都合で辞めているので、3ヶ月間収入がないまま、国保を払わないといけないですよね?
受給開始になるまで、扶養に入っておくことは可能ですか??

同じような経験された方がいましたら、色々と教えてください。
または、扶養について詳しい方がいましたら、教えてください☆
ご質問の「会社」というのはご主人の会社のことですよね?

扶養に入るには「失業手当をもらっていない」ことが条件となるので、失業手当を受給しつつ扶養に入ることのないよう、離職票等を会社(というか、健保組合で)保管しているようです(主人の会社がそうでした)。

妊娠しているのに受給期間延長手続きをしていないから返して欲しい、ということでしたら、そのように言えば一旦返してくれると思います。
書類のやり取り、事務手続きをする部署間のやり取り等で長くて数週間はかかると思います。
健保組合のない小さい会社で協会けんぽの場合は分かりません。スミマセン。
どちらにしても、上記理由から、延長手続き申請後にまた提出するよう言われると思いますよ。

ちなみに、受給期間の延長は最大4年できますが、4年後に「働こう!そのために失業手当をもらおう!」となったら、その時点で事務方に離職票等の返還を依頼し、ハローワークに手続きに行きますが、同時に扶養からはずれます。
それが手当受給直前まで可能か、申請時点でダメか、月で区切るのかはご主人の会社にお問い合わせください。

働けるようになっても、手当の受給期間が終わっていたら手当はもらえませんし、扶養に入ったままかどうかはその時のご家族の状況とご本人の意思次第だと思います。
私は扶養申請後に妊娠が分かったのですが、延長申請可能期間が短かったので申請せず、離職票等も主人の会社の健保組合に預けっぱなしです。
失業保険について
ご教授ください。

現在妊娠8ヶ月なのですが
5月から1ヶ月ほどコールセンターで
働いていました。

その時に雇用保険に入っていたのですが

この場合でも失業保険の延長申請を
出す事は出来ますか?

自分で調べた結果
直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…

との結論になったのですが…

去年の10月までは正社員として働いてました。

10月からは登録制の派遣会社で
仕事をしてましたが雇用保険には
入っておりません。

知識不足の上,解りづらい文章ですが
よろしければご教授ください。
受給期間延長の手続き病気やけが、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は、

「失業」の状態と認められないため、雇用保険の基本手当を受けることができません。



雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、

通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。



そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。



受給期間延長の手続きができる方
(1)病気やけが、妊娠・出産などですぐに働くことができない方

(2)60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したい(仕事を探さない)という方



これらの方は基本手当を受けることはできませんが、受給期間を延長できます。



受給期間を延長すると通常1年の受給期間(有効期限)を

最大3年間(又は1年間)伸ばすことができます。

(※給付日数が多くなるわけではありませんのでご注意ください)





従って、雇用保険の受給期間延長申請に関しては退職後の話となりますので本件に関しては延長云々の話ではないのかと判断します。
解雇? 自分から退職? 失業保険の事
今月いっぱいで退職するのですが、社長に失業保険の件で言われた事があります。

解雇(クビ、リストラ扱い)→スグ失業保険がもらえる。

自分から退職→失業保険を貰えるまでしばらくかかる。(3ヶ月後くらい?)

解雇扱い or 自分から退職・・・どちらか選んでいいと言われました。

自分でどちらか選んでいいのですか?

それと、転職をするのですが、もし解雇(リストラ扱い)で退職した場合、『転職活動で不利』にはならないのでしょうか?

ちなみに、現在(小さい)個人事務所勤務です。
すぐ転職するのなら失業保険もらうヒマもないから「自己都合退職」でいいと思います。
とはいえ
懲戒的な馘首ならともかく「会社都合退職」でも「自己都合退職」でもあまり再就職には関係ないと思いますよ。会社が不景気になったのかな、とも思うし。

一昔前はともかく今は「自己都合退職」ですぐ就職探す人も「なんだかなあ、すぐ労働基準法とか人間関係とか都合のいいこと言い出すやつのような気がするなあ・・・」とも思います。

どっちでもあまり関係ないけど、自己都合退職で失業保険目いっぱいもらった直後に求職するタイプの人間は私(中小企業の総務部長)は採用しません。(正確には採用に賛成しません。うちの社長も普通に私に同意してくれると思います)
勤めていた会社に突然解雇を突き付けられました。造園土木の会社で去年の6月に入社して会社で仕事ができるようにクレーンの免許や、ユンボの免許を取ったり、会社は朝7時出勤だけど、6時や6時半に来たり自分なりに
かなり真面目に働いていました。社長が言うには、「仕事が無いのが目に見えているから他で仕事を探したほうがいいから辞めてくれないか。」と解雇通達です・・・でもそれでは自分たちのことは利用するだけ利用して、はいさようならでは筋が通らないと思うんです。保険は未加入で失業保険もなく、自分は試用期間中でしたが、何も落ち度なく働いていました。退職後の保証を得る方法はあるのでしょうか?
詳しいご事情は判りませんが、お気持ちお察し致します。
さて、去年の6月に入社し、試用期間中であったとのことですが、
もう既に解雇されているなら、少しおかしいと思います。

まず、労働基準法上の試の使用期間と解雇の関係ですが以下のとおりです。

使用者が労働者を解雇する場合には、原則として、少なくとも30日前に労働者に対して解雇の予告をしなければなりません。30日前に解雇の予告をしない場合には、使用者は労働者に対して30日分以上の平均賃金を支払わなければなりませんが、平均賃金を何日分か支払った場合には、その日数分だけ予告期間を短縮することができます。(労働基準法第20条)

ただし、次の労働者は対象外となります。

□1.日々雇い入れられる者で継続使用期間が1か月を超えない者
□2.2か月以内の期間を定めて使用される者で、その期間を超えて継続使用されることのない者
□3.季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者で、その期間を超えて継続使用されることのない者
■4.試の使用期間中の者でその期間が14日を超えない者(労働基準法第21条)

なお、解雇予告や解雇予告手当の支払いさえ行えば自由に解雇できるというものではなく、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効です。(労働契約法第16条)また、労働基準法や男女雇用機会均等法などにおいて解雇を制限する規定が設けられており、これらの規定に違反する解雇も無効となります。

以上、■4.試の使用期間中の者でその期間が14日を超えない者 ですが
あなたは既に半年以上、その会社で働いています。試の使用期間中とは言えません。更に、6ヶ月以上働いているので、有給休暇の付与されたはずです。

■労働基準法第39条 第1項 (年次有給休暇の付与)
使用者は,採用の日から6か月間継続して勤務し,かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては,少なくとも10日の年次有給休暇を与えなければなりません。

ただ、解雇については仕事がないという、社会通念上仕方ない理由です。
解雇はやむなしとは思いますが、貴方が納得できるよう、せめて解雇予告後の30日間分の所得について、労働基準監督署に相談してみては如何でしょうか?。
失業保険、雇用保険の受理方法について教えてください。
昨日、会社が倒産しまして社会保険証を返納してきました。

雇用保険に加入していたことから、次の就職先が見つかるまでは利用する形になります。

特に会社から失業したという証明書がなく、雇用保険証明書も受け取っていないのですが、受け取れる方法はありますか?
ちなみに、会社から倒産を宣告されたのは1日前のことになり、残務があるので数人は半月ほど業務をこなすようです。

雇用保険と失業保険はどのように手続きをしたらもらえるのか?
いつからもらえるの、わかりましたら教えてください。

よろしくお願いいたします。
まず、雇用保険と失業保険は一緒のものです。別々ではありません。
昔は失業保険法と言うものがありましたが、法改正で雇用保険法となり、今は「雇用保険が」正式な名前です。
雇用保険を受給できる条件は、会社都合なら過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者であることが必要です。
今回は倒産ですから会社都合ですので6ヶ月あればOKです。
また、自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要です。
会社を退職してハローワークに申請して受給しますが、会社から「離職票」1と2を発行してもらってください。(2週間くらいかかる場合がある)それには倒産による会社都合の退職であることが明記されているかどうか確認してください。
それを持ってハローワークに行って手続きをします。申請のときに詳しいことを担当官から説明がありますからここでは省略します。

考までに申請に必要な物を貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。

いつもらえるかはあなたが会社都合退職なら申請から約1ヶ月で受給になります。

追記:用語について
①雇用保険は受給といい、受理とはいいません。
②雇用保険は利用するとはいいません。支給を受けると言います。
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