労災適用打ち切りの事で、お聞きしたい事があります。
副業先でけがをし、労災保険で治療(入院・手術含む)を続けて今は定期診察のみです(完治ではありません)

その間に、本業の方を退職する事になってしまいハローワークに手続きに行きましたら「労災が適用されている以上、失業手当は使えない」と言われました。

本来の仕事が現場的なものでしたので「退院した直後はデスクワークなら復帰可能」と言われた事を、伝えると「失業保険をもらうなら労災を打ち切ってもらうしかない」との事。
その際に、<完治><治癒>の項目があるらしく自分なりに調べましたところ、労災で言う<治癒>は<治っていなくても固定(安定)した場合>も含むそうですが、安定とはどの程度のものなんでしょうか?
医師に理由を話して、「はい、わかりました」と簡単にならない気がしますし…。

また、その際に労災扱いになっている副業先(こちは、すでに退職しました)にも、連絡しなきゃいけないと思うのですが、この様なケースの場合、医師と相談→副業先の順番でよいのでしょうか?
簡潔に回答しますが
傷病手当金・労災保険・雇用保険等は重複受給はできません

傷病上の固定とは、傷病が一定の状態が継続して回復も悪化もせず
続くこと、更に日常生活で支障をきたさないことが条件と聞いております。
失業保険を貰っている間は夫の扶養として、厚生年金や健康保険に入れないのですが、年末調整時の扶養にもだめなんでしょうか??
収入的には今年の年収は100万以下です。
現在も来年頭迄、失業保険の給付を受ける予定です。
扶養の条件:
1.被保険者からみて一定の範囲内の親族。
2.年間収入が130万円未満(60歳以上及び身障者は180万円未満)かつ、被保険者の年間収入の1/2未満である。
3.雇用保険の失業給付を受給していない。・・・・ということですから、
失業保険の給付を受けると扶養にはなれません。
失業保険と扶養と再就職について
今年の3月末に、派遣の契約期間満了で、退職しました。
その派遣会社で、新しい仕事が見つからなかったため、
主人の扶養に入りました。

離職票は、「契約期間満了の為」で、一ヵ月後の5月3日に受取ました。
GWを挟んでしまい、ハローワークには、
5月7日(月)に失業保険給付の手続きに行きました。
5月18日(金)に説明会に来るように指示され、
6月4日(月)が、第一回失業認定日だと言われました。

退職してから、ずっと求職活動をしておりますが、
結婚をしている20代後半女性は、なかなか面接までもしていただけない状態でした。
しかし、ここにきて、5月15日(火)に、
登録している若者ワークプラザ(若者ハローワークみたいなもの)から、
一件、紹介していただき、もうすぐ面接に行きます。
まだわかりませんが、もし採用決定となると、5月下旬からの勤務になるようです。
新しい勤務先は、社会保険があります。

状況説明が長くて申し訳ありませんが、質問です。

1)失業保険、再就職手当ては、認定日前に就職した場合、もらえますか?

2)1)でもらえるなら、扶養から外れなければいけませんが、
国民健康保険、国民年金、は5月分をはらうことになるのですか?
新しい会社で、5月から保険に入れたら、国民…に払った分はどうなるのでしょう?

質問も、わかりにくくて申し訳ありませんが、
調べても、このようなケースを探せずに困っています。
どうぞ、よろしくお願いします。
再就職手当はもらえます。

しおりに載っていますが、
再就職手当の要件としては、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと

問題は①だと思いますが、

5月7日から7日間が待期なので、条件を満たしています。

また、あなたの場合は、給付制限期間3ヶ月がないようなので、給付制限期間中1ヶ月目は、ハローワークの紹介によるという制限もかかりません。
ですから、ご自分で探されてもらうことが出来ます。

失業手当を3612円以上貰っている間は、扶養から外れる必要があります。
が、再就職手当は、あくまで一時金であり、現状の将来に渡って貰える収入ではありませんので、扶養から外す必要はありません。
社会保険の130万未満(月10万8千円、1日3612円)とは、あくまで現状での見込み額です。

上の方も書かれていますが、扶養に入られているのなら、国年、国保共に払う必要ありません。
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