社員を来年1月から役員扱いにします。
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
役員に登用するにあたり、従業員の身分を失う=退職するのですから、退職金を払うことは違法にはなりません。
また、反対に退職金は支払わずに、役員退任慰労金(役員退職金)に組み入れて、役員を退任するときに、(従業員部分+役員部分)を総額で払います、というのでも違法ではありません。
両者にどういう差がでるかと言うと、退職所得に対する課税控除額の違いが生じることがあります。
所得税法では、勤続年数によって退職所得の非課税枠が大きくなっていきますが、途中で退職金を支払うと、その人の勤続はいったん切れることになり、役員退任時の勤続年数は、役員の期間だけになって非課税枠が小さくなる(場合によっては、役員退職金に課税される可能性がある)こと。その程度のことの留意は必要になります。
社会保険関係は、労働保険(雇用・労災)以外は、従業員でも役員でも同じです。
労働保険は、役員は対象になりません。
ただ、ご質問の内容では、労働保険の被保険者でないということにするのは問題になる可能性はあります。
「仕事内容は今までと全く変わらず」というわけですから、本来は、実態は使用人兼務役員が相当であり、従来通りの35万円が使用人としての賃金部分。15万円が兼務役員としての報酬部分。そう見られて、35万円の賃金相当については、雇用保険の被保険者資格を有し、労働保険料を納付しなさい、というのが正しいと思います。
本人が仕事中に怪我をしたり、役員を辞任するときに「自分の実態は労働者だ!雇用保険の資格があるはずだ!」と言い出せば、まず確実に認められるでしょうし、なにかのキッカケで労基署が調べることになれば、指摘されることは間違いないでしょうね。
従業員のときと同じ仕事をさせるなら、使用人兼務役員とするべきだと思います。
また、反対に退職金は支払わずに、役員退任慰労金(役員退職金)に組み入れて、役員を退任するときに、(従業員部分+役員部分)を総額で払います、というのでも違法ではありません。
両者にどういう差がでるかと言うと、退職所得に対する課税控除額の違いが生じることがあります。
所得税法では、勤続年数によって退職所得の非課税枠が大きくなっていきますが、途中で退職金を支払うと、その人の勤続はいったん切れることになり、役員退任時の勤続年数は、役員の期間だけになって非課税枠が小さくなる(場合によっては、役員退職金に課税される可能性がある)こと。その程度のことの留意は必要になります。
社会保険関係は、労働保険(雇用・労災)以外は、従業員でも役員でも同じです。
労働保険は、役員は対象になりません。
ただ、ご質問の内容では、労働保険の被保険者でないということにするのは問題になる可能性はあります。
「仕事内容は今までと全く変わらず」というわけですから、本来は、実態は使用人兼務役員が相当であり、従来通りの35万円が使用人としての賃金部分。15万円が兼務役員としての報酬部分。そう見られて、35万円の賃金相当については、雇用保険の被保険者資格を有し、労働保険料を納付しなさい、というのが正しいと思います。
本人が仕事中に怪我をしたり、役員を辞任するときに「自分の実態は労働者だ!雇用保険の資格があるはずだ!」と言い出せば、まず確実に認められるでしょうし、なにかのキッカケで労基署が調べることになれば、指摘されることは間違いないでしょうね。
従業員のときと同じ仕事をさせるなら、使用人兼務役員とするべきだと思います。
会社を退職しようと思います。現在勤務して5年程たちますが、雇用保険なし厚生年金なし有給休暇なしボーナスなし労災なし、給与も日給月給なので収入がバラバラです。
入社当時は上記を全て加入するとのことでしたが、加入されていません。何度か加入してもらえるように相談はしましたが、返事だけで何も改善されません。むしろ逆ギレされて陰口をたたかれる始末です。
そこで、今すぐにでも退職をしたいのですが、何せ雇用保険に加入していないものですから失業保険などを受けれません。でももうこれ以上未来を無駄にはしたくないので会社に残ることはできません。なにかいい方法はありませんか?こちらの要求としましては、これだけ散々な目に遇わせた賠償金をもらいたいんですが。なにかいいアドバイスをお願いします。
入社当時は上記を全て加入するとのことでしたが、加入されていません。何度か加入してもらえるように相談はしましたが、返事だけで何も改善されません。むしろ逆ギレされて陰口をたたかれる始末です。
そこで、今すぐにでも退職をしたいのですが、何せ雇用保険に加入していないものですから失業保険などを受けれません。でももうこれ以上未来を無駄にはしたくないので会社に残ることはできません。なにかいい方法はありませんか?こちらの要求としましては、これだけ散々な目に遇わせた賠償金をもらいたいんですが。なにかいいアドバイスをお願いします。
雇用保険(失業保険)は最大2年さかのぼって資格取得できます。
5年分に相当する基本手当の給付日数から、2年分の給付日数分との差(額)を逸失利益として請求することはできます。
私はその道の専門家ではないので詳しくはわかりませんが、そういう事例はあるはずです。
まずはハローワークで相談してみましょう。
要はあなたが働き始めた日から継続して働いていたことを証明できればいいわけです。
タイムカード、給与明細等があればいいですね。
この2年さかのぼりという処理は決して珍しいものではありません。
逸失利益の件も、いろいろ教えてくれるかもしれません。
5年分に相当する基本手当の給付日数から、2年分の給付日数分との差(額)を逸失利益として請求することはできます。
私はその道の専門家ではないので詳しくはわかりませんが、そういう事例はあるはずです。
まずはハローワークで相談してみましょう。
要はあなたが働き始めた日から継続して働いていたことを証明できればいいわけです。
タイムカード、給与明細等があればいいですね。
この2年さかのぼりという処理は決して珍しいものではありません。
逸失利益の件も、いろいろ教えてくれるかもしれません。
定年退職後の失業保険を受け取る手続きをしたのですが。
1年前 通勤中に交通事故に遭い加害者の無保険が判明後、自分の自動車保険で治療し数ヶ月でそれも切られ、その時点で労災認定され現在通院しています。今月12月末には症状固定という事で労災の適応が終わります。11月30日に定年退職し 失業保険を受け取り職探しをしようとハローワークに行ったところ、病院の証明がいるとのことでした。定年退職だったらすぐ失業保険が受け取れると思いますが、労災にかかっていたら体が悪いのに就職先を紹介するわけにはいかないとの事。
病院へ提出したところ今月26日の受診で終わりなので それからの事務手続きになるそうですが 受給は定年退職でもすぐ受け取れないのでしょうか?わかりにくい文章ですみませんが宜しくお願いします。
1年前 通勤中に交通事故に遭い加害者の無保険が判明後、自分の自動車保険で治療し数ヶ月でそれも切られ、その時点で労災認定され現在通院しています。今月12月末には症状固定という事で労災の適応が終わります。11月30日に定年退職し 失業保険を受け取り職探しをしようとハローワークに行ったところ、病院の証明がいるとのことでした。定年退職だったらすぐ失業保険が受け取れると思いますが、労災にかかっていたら体が悪いのに就職先を紹介するわけにはいかないとの事。
病院へ提出したところ今月26日の受診で終わりなので それからの事務手続きになるそうですが 受給は定年退職でもすぐ受け取れないのでしょうか?わかりにくい文章ですみませんが宜しくお願いします。
自己都合で退社したら3か月の給付制限もかかるし 受給条件は無職で就職出来る状態で就職活動してる人だけ
なお雇用保険未払いは問題外
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