失業保険について質問です。
現在自己都合退職の失業保険待機期間中ですが、
週20時間以上のアルバイトをしています。

4月の末で待機期間が終わるのですがそれまでにアルバイトを辞め、
再就職が決まった場合、再就職手当て(全額の60%)の対象となりますか?
給付制限期間中に週20時間のアルバイトをしているの?
それってハローワークに申告しているのかい。
週20時間以上は就職したことになるんだから、申告していなければおかしいいことになるよ。
キチンと手続きをしていれば、再就職手当の対象にはなると思うけど。
失業保険について教えてください。
12月で契約完了になります。(実際28日がラスト勤務日です)
旦那の転職の関係で転居することになったため、契約更新をしない予定です。
そこで質問なのですが、
①失業保険の手続きは1月になってから転居先もよりのハローワークへ行けばよいのか、それとも12月中に行っておくべきなのか
②派遣会社によると離職票を発行した時点から1年は仕事を紹介できないといわれたが、離職票は欲しいので仕方ないことなのか
③1月から保険は旦那の扶養に入るべきなのか、1月から再就職に向けて活動はしたい
など教えて欲しいです。
先行きが不安なので、準備しておこうと思い質問させていただきました。
よろしくお願い致します。
①12月は、失業していないので、1月にハローワークに行って下さい。

②一度辞めた会社で、一年以内に再就職とか、その会社の仕事すると、失業保険がもらえませんよ。そうしないと、仕事がないときだけ辞めさせたように見せかけて、失業保険の不正に受け取る会社(人)がでるからです。

③扶養にないれば、失業保険はもらえません。求職者の生活を支えるのが目的で、扶養になる人って、求職しないですよね。
失業保険について教えてください。
12月から雇用保険に加入していて妊娠の為退職を考えているんですがこの場合5月末に退職をすれば失業保険はもらえるのでしょうか?
12月1日付で被保険者になっていて、5月末まで賃金の支払いがあった日(有給休暇を含む)が11日以上あるという月をすべての月で全うし、5月31日付で退職、6月1日に被保険者ではなくなり、離職後は離職日の翌日から就業できない状態が30日以上経過してから1か月以内に受給期間延長手続きを取ることによって、やっと受給資格が生じる状態になります。

受給期間延長手続きを取らなければ、受給資格はありません。

また、受給期間延長手続きは受給申請ではないので、手続きの際はまだ写真や振込先となる銀行の通帳などは必要ありません。何が必要かは先にハローワークに電話ででも確認してから出向きましょう。

あとは、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が付きます。90日以上の延長であれば給付制限期間は援助です。更には特定理由離職者なので、被保険者期間と離職時の年齢によって支給日数が加算される場合がありますが、今回は1年未満の被保険者期間なので年齢に関係なく支給日数は90日です。

延長期間は最大3年間で、5月末に離職、就業できない期間が30日間連続して必要なので平成24年7月1日に手続きしたとすると、平成27年6月末が延長の最大期間の終わりです。この日までの延長終了手続きでなければ受給資格を失います。

ここで実際に勘違いをされて、受給期間の終了日と延長の終了日を勘違いされて受給資格を失ってしまったであろう方がいらっしゃいましたので、冗談抜きに気を付けましょう。

受給要件となる離職前1年間で6か月以上はぎりぎりですと何があるとわからないですから、多少余裕を持った方がいいと思います。

なんか、最近この話しかしていないような気がする。春だから?
扶養から、正社員か派遣社員になろうかと考えています。

今年の3月までは雇用保険をかけていましたが、結婚を機に旦那さんの扶養に入りました。


今、年間で130万円を超えないように働いています。

今の職場を辞めようかなと思っているのですが、もし次に正社員になったりしたら、今まで扶養になっていたのがなくなって、税金がいっぱいかかるとかあるんですか??

正社員とか雇用保険をかけるのなら、きりのいい年始からがいいんですか??

あと、失業保険は3月までしか適用されないからもらえないのですが、もし職業訓練校とかにいくのなら、3月までなら入学できると聞いたのですが、もし訓練校に行くとしたら、やっぱり扶養ははずさないといけないですよね。


どうするのがよいかいろいろ悩んでいます。

あまり知識がなくすみません。

よろしくお願いします。
1、社会保険の話

夫の扶養については、
社会保険の場合130万円未満であれば扶養に入れるという
規定があります。
雇用保険は各人のものなので扶養はありません。

社会保険の話をします。
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)以下の場合です。
見込の金額で判断しているため
月額10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入る必要があります。
国民年金は月15,020円(現在)なので
プラス国民健康保険(自治体によって違うので役所で聞きましょう)
となると月20,000円は少なくともかかるので
年間24万円が追加で必要になります。

これは正社員も派遣社員という名称ではなく
金額で判断しています。

そのため超えるようならば社会保険に加入している会社に
雇用された方が有利になります。
社会保険は半分費用を負担してくれます。
社会保険完備の就職先がいいです。

2、税金の話

①妻の所得税
貴方の場合は103万円を超えた金額が対象になり
基礎控除38万のみ適用されたとして130万円の場合27万円が対象になり
その金額に5%を乗じた金額が所得税になります。
270,000×5%=13,500円
住民税は凡そ10%なので
基礎控除33万
130万円の場合32万円が対象金額となり
住民税はおよそ320,000×10%=32,000円になります。
この金額は翌年6月からの後払いになります。

②夫の所得税
そして妻が130万円の場合
夫の所得税(が所得税の率が10%の場合)
配偶者控除がなくなるので
38万円控除がなくなり
配偶者特別控除になり
控除金額16万円なので
38-16=22万円
10%の場合22,000円が増えることになります。
住民税も凡そ同じぐらい増えます。

3、職業訓練について
職業訓練については
基本は失業している人が再雇用のために通う学校です。
おそらく3月に退職しているので、そののち1年間が受給期間として
その間に失業の認定を受ければ
失業者として職業訓練学校に行けるという考えだと思います。
その場合は、一旦失業して失業の認定を受け
学校を探してその申し込みをして当選するといった
手順が必要になります。
入学できるのは当選する必要があります。

4、失業保険について
各人が失業した場合の生活費を補うための保険です。

3月まで加入している場合
次の加入が1年間以内の場合は加入期間が追加されます。
また、雇用保険は雇用されている全ての人が対象なので
原則は全ての雇用者対象です。
1年以内に再加入することを勧めます。
再就職手当と失業保険について!
今年の7月に自己都合で離職後に再就職が決まり、この9月より新しい会社で働いていましたが、
どうしてもなじめず退職を考えています。
教えて下さい。
ハロウワークへ最終の報告を行い、再就職手当の手続きを済ませましたが申請はしていない場合、
3ヶ月間の失業保険の給付制限期間はどのようになりますか?
私の場合、11月1日が最初の支給日になっています。
全くもって無知なので教えて下さい。
再就職離職の場合、離職状況証明書を現在の勤務先に記入してもらいハローワークへ手続きして下さい。
手続き後支給残日数分(90日なら90日)支給が再開されます。
ただし、給付制限期間経過後からとなりますからもし退職されたらなるべく早めに手続きした方がいいですね。
国民保険に国民年金の手続きについて教えて下さい
私は今年退職して、今は主人の扶養に入っています。
もう少しで失業保険(雇用保険)が支給されるのでその間は、国民保険に入ろうかと思っています。

実は無知な私はずっとほったらかしにしていた事がありまして・・・

退職してから社会保険事務所から「第1号、第3号被保険者資格取得推奨」という書類が送られてきたのですが、よくわからないのでほったらかしにしてしまいまして、しばらくして「国民年金第3号被保険者資格該当通知」というハガキみたいなものが送られてきました。これは何なのでしょうか?あと私は退職してから主人の扶養に入るまで半月くらい無保険で国民保険にも入っていませんでした。失業保険が支給される3ヶ月の間は自分で国民保険に入ろうと思っていますが、過去の半月分の保険も支払わないといけませんか?
あと国民保険と国民保険の手続きは同じ役所でできますか?
>これは何なのでしょうか?
ご主人の会社の方が手続きをし、質問者様の国民年金を「第3号として処理しました」って、主旨のご連絡です。

>半月くらい無保険で国民保険にも入っていませんでした。
ご主人の会社の健康保険への加入日は、退職した日の翌日となっていませんか?(保険証で確認が出来るかも)
手元に保険証等が届くには少し時間を要しますが、無保険状態にはなっていないのでは?
再確認をしてみてください。

>国民保険と国民保険の手続きは同じ役所でできますか?
同じ所で出来ます。
お住まいの市区町村の役所で手続きをしてください。
おそらく、多くの役所では窓口も同じではないかと思われます。


<補足>
認定した日=加入日なのか判断が出来かねます。
年明けに、保険組合に電話で直接確認するか、旦那さんが会社の担当者に確認してみては?

もし、10/1に加入日となっていて、無保険期間が存在してしまっていたら・・・・
8月31日に退職しているのであれば、9月分の1ヶ月の保険料の納付が必要。
8月30日までに退職しているのであれば、8月・9月分の2ヶ月の保険料の納付が必要ってことなります。

その場合、国民年金も空白の期間が存在することになります。
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