失業保険でよく言われる自己都合による退職ってどこまで該当するのでしょうか
家族の問題(体調不良)もありバイト契約の会社を退職することになりました。きっかけは移動予定日の1週間前に移動の告知をされ、その時点で家族の体調も心配なので自宅からあまり遠い場所は無理だと相談しましたが受け入れられずすでにシフトからも外されて退職することにしました。
しかし退職の話になり有給が余っているのでそれを使用していただけることになり、勤務の外れた翌月分もその会社に席が残っています。
この状態で失業保険の手続きをしたら自己都合扱いになってしまいますか?教えて下さい。
自己都合退職の場合でも、
(1)健康上の理由
(2)親族の死亡やケガ等家庭の事情
(3)意に反した住居移転や単身赴任、配置転換
(4)会社の移転・廃止・休業等で通勤困難(往復4時間以上)な場合
(5)採用時の条件と実際の条件が違う

等「正当な理由」があれば会社都合退職と同様に給付制限を受けることなく失業給付を受けられます。

質問者さんの場合、(2)や(3)に該当するかもしれませんが、「正当な理由」か否かを判断するのはあくまでもハローワークです。ハローワークで詳細を説明してみて下さい。
失業保険について教えて下さい。
今年の1月を持って現在働いている職場を退職します。

そこで今、すごく悩んでいます。

退職してからも週に何回か、
パートとして働いてほしいと会社側から言われています。

パートとして働いてももらえる金額は月に10万程度。
(働いたとしても4か月くらいです。4か月×10万円)
それであれば、キッパリと辞めて、
失業手当を受給した方が、得なのかな、と思っています。

ですが、この先、働く気は正直ありません。
結婚したばかりなので、子供が欲しいと思っています。

ですが、子供がいつ出来るかは分かりません。

それであれば、失業手当をもらえるものならば、
もらいたいと思っています。
(在職中は平均給料は25万円)

今のうちにお金をためておきたいので・・・

なので、選択肢としては以下のようになります。

①今の職場でパートとして働く。
②失業手当をもらいながら、ハローワークに通う。
※・・・子づくりをしながら(笑)


①の場合は妊娠すれば、いつでも辞めれます。

②の場合、途中で妊娠したら、どうしよう・・・とか、
考えています。

また、失業手当を受給している場合は、
旦那の扶養に入れないと聞いたことがあります。

妊婦になれば、病院通いも必要になるだろうし、
もし今すぐ妊娠したら受給する前に、
出来なくなりますよね??

ギリギリまでハローワーク側に隠すこともできませんよね?
お腹が大きくなるまでに・・・


いずれも、得な方で考えたいと思っています。

願わくば、②が一番良いです。

どなたかご教示下さい(涙)
退職は自己都合ということでよろしいですね?

でしたらパートとして働いておいて、子供ができて、これ以上
勤めが無理となった時点でパートを辞め、そこから失業保険を
貰うという選択がベストと思います。

パートとしても就業月数に加算されますから、なるべく長い時間
働けば、その分受給期間が長くなる可能性があります。

それに、おなかが大きいから失業認定されないなんて事ありません。

また、失業保険を貰うには、求職活動が必要ですが、求職活動といっても、
最低ハロワの検索機を月2回程度操作するだけで立派な求職実績に
なりますから、妊婦でも、小さいお子さんがいらっしゃっても全然OKのレベルです。


失業保険受給中は扶養に入れない為、社会保険(健康保険、厚生年金)は
全てご自分で支払う事だけは理解しておいて下さい。
雇用保険について質問です。
今月の末に会社都合で退社し、翌月1日より再就職します。
働いたほうが自分の為にもなると思うので失業保険はもらわないようにしました。
雇用保険は他の会社の再就職しても同じ番号で継続できて、そのほうがいいと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
ハローワークの管轄は別になります。
手続きのわかる方いらっしゃいますか?
雇用保険の番号は管轄がかわろうがかわることはないそうですよ。
一人に対してひとつの番号だそうです。

ちなみに雇用保険の基本手当の受給期間は基本的には1年です。
前の会社を離職してから1年を経過すれば前の会社の時の条件で
手当をもらうことはできなくなります。
初めての質問になります。退職後のことについて教えていただきたいです。よろしくお願いします。

2012年の4月から新卒採用で保育所に正規職員として務め始め、2014年の3月に退職しました。
職場での責任転換や、長時間に及ぶ残業(長い日で1日の勤務時間が14時間で休憩10分)により、体調を崩し心療内科で診てもらった結果『不安神経症』と診断されました。

2月にこの診断書を提出し、所長の方に退職したいということを話しました。保育所での出来事や精神的に辛くなった原因等も話しました。しかし、「石の上にも3年」と言われて退職願を返されました。ですが、「体調面は心配だから来年度配属するクラスなどの希望を聞く。」といわれ、「今の状態で環境(人間関係や一日の流れ)を変えることは避けたいので継続して勤務するなら、今の保育所に勤務し(法人内には2つ保育所があったので)、できるだけ複数担任(1クラスに複数の先生がいる)のクラスにしてほしい。」ということを伝え、了承してもらい来年度も続ける決心をしました。なので、退職するまで就職活動はしていません。

しかし、3月29日に担任発表があり、法人ないのもう1つの園への異動を命じられました。条件付きで続けることを了承したのに、自分が避けてほしいと言っていたことを命じられ、精神的に耐えられず、結局後日話をして退職することにしました。

しかし、離職票には一身上の都合と書かれました。

また、条件付きで継続して勤務することを決めていたので、就職活動をしておらず、今職がない状態です。幸い、5月から仕事につくことができましたが、4月、5月は収入のない状態です。すぐに次の仕事が決まったため、失業保険はもらえません。

このような結果で退職した場合、個人の都合による退職になってしまうのでしょうか?また、失業している間収入が無いのですが、これに対しては保育所側に何らかの請求をすることができるのでしょうか?3月分までの賞与、退職金等はいただけないのでしょうか?

そして、今日「給与を間違えて振り込んだから引き出して保育所まで持ってきてほしい。」との電話がありました。わざわざこちらが持っていく必要があるのでしょうか?

長文になってしまい申し訳ありません。個人の判断での質問で不快な思いをされた方もいるかと思います。申し訳ありません。是非、みなさんの知恵を貸していただけたらと思います。よろしくお願いします。
辞めなさいと言われたのじゃなく自分の判断で退職したのでしょう。だったら自己都合退職でしょうね。労働条件に付いては在職中にしかるべき機関(労働基準監督署とか地方自治体の労働問題担当課とかに)に相談して解決しておくべきでしたね。

賞与、退職金はその事業所の規定に依ります。それを問い合わせなさい。賞与は一般的には出ない方が多いんじゃないかな。

賃金の返却は「お返ししますから取りにきて下さい」と伝えたら如何ですか。
失業保険の受給期間についてお教え下さい。
この3月末で、6年間勤めた会社を契約更新満了で退職しました。
その会社には当初、派遣会社からの派遣で入りました。
退職2年前より、派遣会社の都合により直雇の半年更新
の契約社員になりました。
今回、更新希望はしたものの更新されず、契約満了の退職となりました。
私は会社都合の契約満了の退職で半年の支給期間であると思ってましたが、離職票に契約満了を予め提示していたとあるので、3ヶ月の支給になるのでしょうか。
職安に行けばわかるのですが、体調を崩したりなどなかなか行けずにいます。
年齢は、48歳です。
【補足を読んで】
離職理由を見る限り、「特定理由離職者」になると思われます。
「労働者からの契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」と明記されているとのことですので。
給付制限はつかないですぐに失業給付を受給することができると思われます。

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「契約更新を希望したが更新されなかった」場合は解雇による退職の「特定受給資格者」にはならず、「特定理由離職者」という扱いになります。

失業給付の所定給付日数は特定受給資格者と同じです。

主様の場合「雇用保険加入期間6年・年齢48歳」ということで、所定給付日数は240日間です。

guuguuguu21595さん
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