9月で会社を辞めて、まだ次に行く会社も決まってません。
離職票ももらったんですが、失業保険はもらえますか?
離職票ももらったんですが、失業保険はもらえますか?
あなたが会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月、自己都合なら過去2年間に12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
住所を管轄するハローワークに下記のものを持って申請に行ってください。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば必要ありません。
ハローワークに行けば詳しいことを説明してくれます。
住所を管轄するハローワークに下記のものを持って申請に行ってください。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば必要ありません。
ハローワークに行けば詳しいことを説明してくれます。
失業保険の需給について教えてください。
2月末で会社都合にて退職することになりました。
3月からは失業保険をもらいながら正社員の仕事を探す予定にしておりましたが、
先日知り合いから、社会保険は今のまま継続できるから、失業保険をもらわずにアルバイトかなにかでつなぎながら仕事探しをしたほうがいいよ。
とアドバイスをいただきました。
私は今まで、仕事は何度か変わりましたが一度も失業保険をもらったことはありませんでした。
5年くらい雇用保険を支払っています。
いろいろとネットで調べたのですが、失業保険をもらうかもらわないか、今の時点でどうしたらいいのかは分かりませんでした。
今もらうことのメリットとして、失業保険は働いていたときのお給料さかのぼって6ヶ月の給料で金額が決まるということ。
仕事が決まったら、お祝い金?がもらえるということ。
ある程度の収入となるので、アルバイトの心配をしなくていいこと。
などが挙げられるかなと思っています。
よく、失業保険はもらわずに継続?したほうがいいとは聞きますが、どうして継続した方がいいのか・・・。
インターネットなどで調べて見ましたが、そのあたりの回答がなかったように思います。
(私の確認不足であれば申し訳ありません)
失業保険は、失業してもできればもらわない方がいいのか。
もらわない場合、どうしてもらわない方がいいのかを回答いただけると幸いです。
また、反対にもらった方がいいといわれる方もいらっしゃると思います。
もらった方がいいと思われる方も、理由を教えていただければと思います。
長々と書いてしまいましたが、よろしくお願いいたします。
2月末で会社都合にて退職することになりました。
3月からは失業保険をもらいながら正社員の仕事を探す予定にしておりましたが、
先日知り合いから、社会保険は今のまま継続できるから、失業保険をもらわずにアルバイトかなにかでつなぎながら仕事探しをしたほうがいいよ。
とアドバイスをいただきました。
私は今まで、仕事は何度か変わりましたが一度も失業保険をもらったことはありませんでした。
5年くらい雇用保険を支払っています。
いろいろとネットで調べたのですが、失業保険をもらうかもらわないか、今の時点でどうしたらいいのかは分かりませんでした。
今もらうことのメリットとして、失業保険は働いていたときのお給料さかのぼって6ヶ月の給料で金額が決まるということ。
仕事が決まったら、お祝い金?がもらえるということ。
ある程度の収入となるので、アルバイトの心配をしなくていいこと。
などが挙げられるかなと思っています。
よく、失業保険はもらわずに継続?したほうがいいとは聞きますが、どうして継続した方がいいのか・・・。
インターネットなどで調べて見ましたが、そのあたりの回答がなかったように思います。
(私の確認不足であれば申し訳ありません)
失業保険は、失業してもできればもらわない方がいいのか。
もらわない場合、どうしてもらわない方がいいのかを回答いただけると幸いです。
また、反対にもらった方がいいといわれる方もいらっしゃると思います。
もらった方がいいと思われる方も、理由を教えていただければと思います。
長々と書いてしまいましたが、よろしくお願いいたします。
携帯で文字数制限のため再編集
こちらも書き方が悪かった様ですみません
失業保険を貰ったら任意継続できないとお考えかと思いましたので
失業保険貰いながら継続可能ですと言いたかったのです
で、私としては『失業保険は貰った方がいい』です
継続のメリットは…そうですね
例えば保険料額
社保なら今の倍額(事業主負担分も自己負担)
国保は役所で聞くのが確実です
年金は国民年金となります
現行制度なら厚生年金加入が25年に満たないと
年金受給額がかなり下がります
が、今後はどうなるか微妙ですが…
こちらも書き方が悪かった様ですみません
失業保険を貰ったら任意継続できないとお考えかと思いましたので
失業保険貰いながら継続可能ですと言いたかったのです
で、私としては『失業保険は貰った方がいい』です
継続のメリットは…そうですね
例えば保険料額
社保なら今の倍額(事業主負担分も自己負担)
国保は役所で聞くのが確実です
年金は国民年金となります
現行制度なら厚生年金加入が25年に満たないと
年金受給額がかなり下がります
が、今後はどうなるか微妙ですが…
雇用保険について
A社 平成8年4月~平成19年8月(11年4か月)
B社 平成19年9月~平成23年9月(4年)
C社 平成23年9月~平成24年3月(5か月)
A~C社まで勤務して合計で15年9か月雇用保険が払われて
いると思っていました。
どの会社でも辞めた後、次の会社がすぐに決まっていたので
失業保険の申請は行わず、そのまま継続されていました。
返却された雇用保険被保険者証も失業保険を受給しなかった
ので、改めて確認はしませんでした。
現在離職中のためC社を辞めて失業保険の申請にハロー
ワークに行きました。会社都合で辞めているので受給日数は
240日のはずでした。
ところが、ハローワークからの書類では9年9か月しか
かかっていないとのこと。さっそく調べてもらうとA社で
雇用保険がかかったのが平成16年5月で、遡って平成14年5月
までさかのぼってあると言われました。
確かに雇用保険被保険者証は平成14年5月に加入したとなって
いました。なぜそうなったのかの説明もその当時ありません
でした。
そのため、ハローワークからA社に問い合わせをしてもらう
ことにしました。
厚生年金は平成8年4月からかかっていたようですが、雇用保険
が抜けたようです。
補償をしてもらう必要がありますし、たまたま平成13年1月までの
給料明細があったので、以前は遡りが2年しかできなかった
のが、現在は証拠書類があればそこまで遡ることができると
のことでした。
回答は、A社は不手際を認め、平成13年1月まで認めてくれた
ようで、ハローワークからも受給日数変更の連絡を頂きました。
ところが、入社をしたのは平成8年4月、そこまでは会社に給料
データがないため遡れないというんです。
さらには、平成8年まで遡っても受給日数が変わるわけではないし、
その時に控除されていた雇用保険料の返還もできないと言われ
ました。
こちら側の言い分は、
1.平成8年4月まで雇用保険加入期間を認めてほしいということ。
2.平成8年4月~平成12年12月まで控除されていた雇用保険料金
を変換してほしいこと。
3.このこようなことになってしまった経緯説明書を社長名で
ほしいこと。
が要望です。
しかし、会社側は穏便に済まそうと、話し合いで折り合いをつけ
ましょうと言ってきています。
書面での回答もできるならしたくない、と言われました。
話し合いで解決したいと言ってきています。
上記の3つは請求することは妥当かと思うのですが、上記の3つは
妥当ではないのでしょうか?
A社 平成8年4月~平成19年8月(11年4か月)
B社 平成19年9月~平成23年9月(4年)
C社 平成23年9月~平成24年3月(5か月)
A~C社まで勤務して合計で15年9か月雇用保険が払われて
いると思っていました。
どの会社でも辞めた後、次の会社がすぐに決まっていたので
失業保険の申請は行わず、そのまま継続されていました。
返却された雇用保険被保険者証も失業保険を受給しなかった
ので、改めて確認はしませんでした。
現在離職中のためC社を辞めて失業保険の申請にハロー
ワークに行きました。会社都合で辞めているので受給日数は
240日のはずでした。
ところが、ハローワークからの書類では9年9か月しか
かかっていないとのこと。さっそく調べてもらうとA社で
雇用保険がかかったのが平成16年5月で、遡って平成14年5月
までさかのぼってあると言われました。
確かに雇用保険被保険者証は平成14年5月に加入したとなって
いました。なぜそうなったのかの説明もその当時ありません
でした。
そのため、ハローワークからA社に問い合わせをしてもらう
ことにしました。
厚生年金は平成8年4月からかかっていたようですが、雇用保険
が抜けたようです。
補償をしてもらう必要がありますし、たまたま平成13年1月までの
給料明細があったので、以前は遡りが2年しかできなかった
のが、現在は証拠書類があればそこまで遡ることができると
のことでした。
回答は、A社は不手際を認め、平成13年1月まで認めてくれた
ようで、ハローワークからも受給日数変更の連絡を頂きました。
ところが、入社をしたのは平成8年4月、そこまでは会社に給料
データがないため遡れないというんです。
さらには、平成8年まで遡っても受給日数が変わるわけではないし、
その時に控除されていた雇用保険料の返還もできないと言われ
ました。
こちら側の言い分は、
1.平成8年4月まで雇用保険加入期間を認めてほしいということ。
2.平成8年4月~平成12年12月まで控除されていた雇用保険料金
を変換してほしいこと。
3.このこようなことになってしまった経緯説明書を社長名で
ほしいこと。
が要望です。
しかし、会社側は穏便に済まそうと、話し合いで折り合いをつけ
ましょうと言ってきています。
書面での回答もできるならしたくない、と言われました。
話し合いで解決したいと言ってきています。
上記の3つは請求することは妥当かと思うのですが、上記の3つは
妥当ではないのでしょうか?
まず、賃金台帳などの保管が義務付けられているのは最後の記入から3年ですから、会社側から破棄の主張が有ればこれ以上追及することが出来ません。従って、ご自身で給与明細などの証拠を探し出すくらいしか確実な方法が有りません。また賃金台帳が無くても、労働者名簿や労働契約書などが有れば遡及が認められるかもしれません。会社側は義務ではないにせよ誠実に対応するのが信義則だと思います。
返還の要望についてですが、労働者側が賃金(退職金を除く)や、その他の債権を請求するための時効は2年間です。仮にその他の債権であったとしても10年が経過しており、請求は難しいと思われます。
少なくとも経緯の説明などは欲しいと思いますが、義務では有りませんし、厳しい言い方かもしれませんが、これまでの退職時などにキチンと確認していれば防げたとも思えます。
返還の要望についてですが、労働者側が賃金(退職金を除く)や、その他の債権を請求するための時効は2年間です。仮にその他の債権であったとしても10年が経過しており、請求は難しいと思われます。
少なくとも経緯の説明などは欲しいと思いますが、義務では有りませんし、厳しい言い方かもしれませんが、これまでの退職時などにキチンと確認していれば防げたとも思えます。
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