扶養に入るべきか、失業保険をもらうべきか?
夫の転勤で僻地に転居しました。それによって私は仕事を辞めました。
働く意志はあるので、ハロワークに行って失業保険の給付を受けようと
思っているのですが、実際私ができそうな事務の仕事は皆無の土地です。
結婚以来ずっと(10ヶ月)、私自身の職場の関係で私はずっと国民年金
でしたが、今、待機期間を経て失業給付を受けるよりは、いっそのこと夫の扶養に
入って厚生年金の3号になったほうがいいのか?と迷っています。
もえらえそうな給付額はだいたい50万円程度のようです。
国民年金の期間が長引くのと、厚生年金3号に入るのと、
どちらが将来的に有利だと思われますか?ご意見よろしくお願いいたします。
夫の転勤で僻地に転居しました。それによって私は仕事を辞めました。
働く意志はあるので、ハロワークに行って失業保険の給付を受けようと
思っているのですが、実際私ができそうな事務の仕事は皆無の土地です。
結婚以来ずっと(10ヶ月)、私自身の職場の関係で私はずっと国民年金
でしたが、今、待機期間を経て失業給付を受けるよりは、いっそのこと夫の扶養に
入って厚生年金の3号になったほうがいいのか?と迷っています。
もえらえそうな給付額はだいたい50万円程度のようです。
国民年金の期間が長引くのと、厚生年金3号に入るのと、
どちらが将来的に有利だと思われますか?ご意見よろしくお願いいたします。
①社会保険の被扶養者は国民年金の【第3号被保険者】なりと国民年金の加入者は【第1号被保険者】です。
②どちらの立場でも期間が同じであれば老齢基礎年金の支給額は同じです。
③雇用保険の失業手当の日額が3,612円を超えると受給期間は被扶養者となれません。
④この場合受給期間は国民年金と国民健康保険の保険料の納付が生じます。
②どちらの立場でも期間が同じであれば老齢基礎年金の支給額は同じです。
③雇用保険の失業手当の日額が3,612円を超えると受給期間は被扶養者となれません。
④この場合受給期間は国民年金と国民健康保険の保険料の納付が生じます。
退職後の手続きについて教えてください
退職後14日以内に年金と健康保険の手続きをすると思うのですが、その期間に出来ない場合、委任状などを書いて家族に代わりに手続きしてもらうことは可能なのでしょうか。
その間に海外に行きたいと思っていたのですが、自分で手続きしないと失業保険の受給の際に不利になることなどありますか?
旅行に行っていたことが分かると受給額を減らされるとか…。
自己都合退社ですが、失業保険の手続きは退職日から期限はありませんでしたよね?
その分受給されるのが遅くなるだけだったと記憶しているのですが。
よろしくおねがいします。
退職後14日以内に年金と健康保険の手続きをすると思うのですが、その期間に出来ない場合、委任状などを書いて家族に代わりに手続きしてもらうことは可能なのでしょうか。
その間に海外に行きたいと思っていたのですが、自分で手続きしないと失業保険の受給の際に不利になることなどありますか?
旅行に行っていたことが分かると受給額を減らされるとか…。
自己都合退社ですが、失業保険の手続きは退職日から期限はありませんでしたよね?
その分受給されるのが遅くなるだけだったと記憶しているのですが。
よろしくおねがいします。
○失業保険は、自分で行かないと手続できないです。そもそも就職活動することが受給の条件になってますのでそれもしない人、つまり他者が代わりにすることはできません。本人のみです。自分で手続に行きましょう。
そして決まった期間で就職活動をしてその実績もひつようになりますし、そして認定日には必ず本人が出向かなければいけません。説明会にも参加しないといけません(本人)。
そうしなければ支給されないままですので・・・・どのくらい行かれるのかわかりませんが、海外から戻ってきてい、退職後1年以内に受給してしまえば(つまりもらいきってしまえば)大丈夫ですので逆算されててつづきを行えば大丈夫ではないかと。
もちろん海外に行かれる日数にもよるでしょうが・・・・。
○健康保険については
14日以内ですけれど・・・・私は半年すぎていったことがあるのでどうなのでしょうね・・・。
その時は、退職日からさかのぼって健康保険料を徴収されましたので、すさまじい金額でした。特に何か増えていたりとかはなかったです。
健康保険は場合によっては代理を認めてくれるかもしれませんので、一度市役所で相談されてみてはどうでしょうか?
そして決まった期間で就職活動をしてその実績もひつようになりますし、そして認定日には必ず本人が出向かなければいけません。説明会にも参加しないといけません(本人)。
そうしなければ支給されないままですので・・・・どのくらい行かれるのかわかりませんが、海外から戻ってきてい、退職後1年以内に受給してしまえば(つまりもらいきってしまえば)大丈夫ですので逆算されててつづきを行えば大丈夫ではないかと。
もちろん海外に行かれる日数にもよるでしょうが・・・・。
○健康保険については
14日以内ですけれど・・・・私は半年すぎていったことがあるのでどうなのでしょうね・・・。
その時は、退職日からさかのぼって健康保険料を徴収されましたので、すさまじい金額でした。特に何か増えていたりとかはなかったです。
健康保険は場合によっては代理を認めてくれるかもしれませんので、一度市役所で相談されてみてはどうでしょうか?
夫の転勤で仕事を辞めた方、
国保・年金に詳しい方お教え下さい。
夫の転勤で仕事を辞めることになりました。
その後、雇用保険(失業保険)を受給し、
国民年金・国民健康保険に加入する方が
いいか、失業保険はもらわずに、パートなど
で働き、夫の扶養に入るか、みなさんどう
されていますか?早く子供をほしいと思って
いるので働くのはどうかと迷っています。
ですが、子供がすぐに出来るかどうか
わからないので、ずっと家にいても・・と
思っています。特に家にいても家事や
掃除、お料理・お菓子作りなどして
一人で楽しんでいるので、ストレスや
寂しさなどありません。でも働かずに
家にいるのは、なんだか引け目や
夫に申し訳ない、なんていう気持ちが
少しあります。家にいることは転勤
だったのでしょうがない事なのですが。
同じような境遇で経験者様いらっしゃい
ましたらアドバイスお願いします。
国保・年金に詳しい方お教え下さい。
夫の転勤で仕事を辞めることになりました。
その後、雇用保険(失業保険)を受給し、
国民年金・国民健康保険に加入する方が
いいか、失業保険はもらわずに、パートなど
で働き、夫の扶養に入るか、みなさんどう
されていますか?早く子供をほしいと思って
いるので働くのはどうかと迷っています。
ですが、子供がすぐに出来るかどうか
わからないので、ずっと家にいても・・と
思っています。特に家にいても家事や
掃除、お料理・お菓子作りなどして
一人で楽しんでいるので、ストレスや
寂しさなどありません。でも働かずに
家にいるのは、なんだか引け目や
夫に申し訳ない、なんていう気持ちが
少しあります。家にいることは転勤
だったのでしょうがない事なのですが。
同じような境遇で経験者様いらっしゃい
ましたらアドバイスお願いします。
ご存じのように、扶養には、税金上の扶養と健康保険等の扶養があります。税金上の扶養は失業保険は非課税所得なので関係ありませんが、健康保険等の扶養の条件は、ご質問者さまの年間収入が130万円未満です(配偶者の年収の1/2以下という条件もあります)。
さらに、年収は超えなくても、日額で3561円を超えてもいけないといわれています。ですから、逆に、もらえる失業保険の日額がそれ以下なら問題ないということです。
もし、それ以上もらえる場合は、扶養に入れませんから、国民健康保険か現在の健康保険の任意継続に加入することになります。また、その場合には国民年金にも加入が必要があります。
①国民年金は年額180,240円(月額15,020円)で、4月からは少し安くなります。
②国民健康保険はお住まいの市区町村で保険料が違います。昨年の所得とその他から計算されます。殆どの市区町村役場のホームページに計算の仕方が出ています。昨年の所得が多いと保険料も高くなります。
③任意継続は今の保険料(健康保険)の約2倍です。但し、加入期間は2年で保険料は変りません。
で、
②と③はどちらが安いかを比べ、安い方と①を加えた金額の合計が、もらえる失業保険金とどちらが多いかを比較してください。
なお、ご自分で保険に加入することになって保険料を支払った場合は、ご主人の所得から年末調整で保険料を控除できることがありますので、その金額も計算に入れて比べてください。
さらに、年収は超えなくても、日額で3561円を超えてもいけないといわれています。ですから、逆に、もらえる失業保険の日額がそれ以下なら問題ないということです。
もし、それ以上もらえる場合は、扶養に入れませんから、国民健康保険か現在の健康保険の任意継続に加入することになります。また、その場合には国民年金にも加入が必要があります。
①国民年金は年額180,240円(月額15,020円)で、4月からは少し安くなります。
②国民健康保険はお住まいの市区町村で保険料が違います。昨年の所得とその他から計算されます。殆どの市区町村役場のホームページに計算の仕方が出ています。昨年の所得が多いと保険料も高くなります。
③任意継続は今の保険料(健康保険)の約2倍です。但し、加入期間は2年で保険料は変りません。
で、
②と③はどちらが安いかを比べ、安い方と①を加えた金額の合計が、もらえる失業保険金とどちらが多いかを比較してください。
なお、ご自分で保険に加入することになって保険料を支払った場合は、ご主人の所得から年末調整で保険料を控除できることがありますので、その金額も計算に入れて比べてください。
退職に伴う失業保険受給について、ハローワークでの手続き等
失業保険の受給についての質問です。
本日3/31づけで会社を退職します。
会社都合での退職と言うことですが、
7日間の待機期間を経て失業保険を受領するそうです。
今後の手続きについて教えていただきたいのですが、
まず、ハローワークの認定日、失業者講習会?などがあるそうですが、
実は4月22日~4月末日まで父親が住む海外へ旅行に行く予定です。
その期間に講習会や認定日などがあるとハローワークへ行けないのですが
どのタイミングでどの日にハローワークへ行けばいいでしょうか?
ちなみに、健康保険被保険者資格喪失証明書、は手元にありますが、
離職票は4月10日ごろ自宅に届く予定です。
宜しくお願い致します。
失業保険の受給についての質問です。
本日3/31づけで会社を退職します。
会社都合での退職と言うことですが、
7日間の待機期間を経て失業保険を受領するそうです。
今後の手続きについて教えていただきたいのですが、
まず、ハローワークの認定日、失業者講習会?などがあるそうですが、
実は4月22日~4月末日まで父親が住む海外へ旅行に行く予定です。
その期間に講習会や認定日などがあるとハローワークへ行けないのですが
どのタイミングでどの日にハローワークへ行けばいいでしょうか?
ちなみに、健康保険被保険者資格喪失証明書、は手元にありますが、
離職票は4月10日ごろ自宅に届く予定です。
宜しくお願い致します。
まず、早急に健康保険の切り替えが必要です。
会社の保険に入れてもらう任意継続か、役場へ行って国民健康保険へ入るかを選び手続きが必要です。
あと雇用保険ですが、申請から雇用保険説明会までの期間は1~3週間後ではっきりと決まっていません。
(たぶん2~3週間後だとは思うのですが。)
とりあえずハローワークへ行って、4/10頃に申請すると講習会や認定日は何日になりますか?って聞いてくるのが正確だと思います。
会社の保険に入れてもらう任意継続か、役場へ行って国民健康保険へ入るかを選び手続きが必要です。
あと雇用保険ですが、申請から雇用保険説明会までの期間は1~3週間後ではっきりと決まっていません。
(たぶん2~3週間後だとは思うのですが。)
とりあえずハローワークへ行って、4/10頃に申請すると講習会や認定日は何日になりますか?って聞いてくるのが正確だと思います。
産後三ヶ月後退職した場合の失業保険について教えてください。
出産後も、11年続けてきた会社で社会保険加入し続けていこうと考えていたのですが、夫の転勤で引っ越すことになり、
退職することになりました。
その場合、やはり子供が小さいと失業保険給付資格者に該当しないのでしょうか?
あと、離職票をもらってからどれくらいの期間内にハローワークに手続きに行かないと失業保険の給付資格はなくなるのでしょうか。
あと失業給付は、退職前6ヶ月の給与で計算されると聞いたのですが、その計算には、産休中の期間も含まれるのでしょうか?
出産後も、11年続けてきた会社で社会保険加入し続けていこうと考えていたのですが、夫の転勤で引っ越すことになり、
退職することになりました。
その場合、やはり子供が小さいと失業保険給付資格者に該当しないのでしょうか?
あと、離職票をもらってからどれくらいの期間内にハローワークに手続きに行かないと失業保険の給付資格はなくなるのでしょうか。
あと失業給付は、退職前6ヶ月の給与で計算されると聞いたのですが、その計算には、産休中の期間も含まれるのでしょうか?
子供が小さいことは失業手当の受給対象でなくなる理由ではありませんが、
子供を預ける場所が決まってないことは受給対象とはできない理由になります。
職場が決まっても、子供を預けられないのでは、働ける状態であるとは言えないので。
通常は、保育園等が決まってから、保育園によって何ヵ月以内に就職しないと入園取り消しとかあるので、その間に就職活動して失業手当を受給します。
離職票をもらってからではなく、離職日から期間内での手続きが必要です。
受給延長の手続き等でなければ、手続きは通常は1年以内にすればいいのだと思います。
失業手当の受給額の算定には、産休中は含まれません。
それ以前の6ヶ月です。
旦那さんの転勤についていくわけですから、
一度、旦那さんの扶養に入り、
落ち着いたら保育園の申し込みをして、
保育園が決まってから失業手当を受給しつつ、就職活動するべきだと思います。
子供を預ける場所が決まってないことは受給対象とはできない理由になります。
職場が決まっても、子供を預けられないのでは、働ける状態であるとは言えないので。
通常は、保育園等が決まってから、保育園によって何ヵ月以内に就職しないと入園取り消しとかあるので、その間に就職活動して失業手当を受給します。
離職票をもらってからではなく、離職日から期間内での手続きが必要です。
受給延長の手続き等でなければ、手続きは通常は1年以内にすればいいのだと思います。
失業手当の受給額の算定には、産休中は含まれません。
それ以前の6ヶ月です。
旦那さんの転勤についていくわけですから、
一度、旦那さんの扶養に入り、
落ち着いたら保育園の申し込みをして、
保育園が決まってから失業手当を受給しつつ、就職活動するべきだと思います。
2013/3/31をもって、臨時従業員の期間満了となり離職しました。
会社からの離職票が届いてからとして、最速4/8には失業保険の申込みができると思います。
が、海外旅行を5/13か6/17出発で計画
していて、旅行期間は8日です。
失業保険の認定日にかからないようにするには、いつ失業保険の申込みに行くのがいいのでしょうか。
GWがあるので、認定日の予想がイマイチ分かりません。
どうか、お知恵をよろしくお願いします。
会社からの離職票が届いてからとして、最速4/8には失業保険の申込みができると思います。
が、海外旅行を5/13か6/17出発で計画
していて、旅行期間は8日です。
失業保険の認定日にかからないようにするには、いつ失業保険の申込みに行くのがいいのでしょうか。
GWがあるので、認定日の予想がイマイチ分かりません。
どうか、お知恵をよろしくお願いします。
雇用期間終了なので会社都合になります。認定日は、初回の説明会で日程が決まりますので、それから旅行の日程を決めましょう。
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