傷病手当支給申請書について質問です。
昨年末に仕事を会社都合で退職し、失業保険を貰いながら就職活動をしていました。(国保加入)
今月の初めに、病気で入院しもうすぐ退院します。失業保険の冊子を読んだところ「日数が15日を越える場合、傷病手当支給申請書を提出する事」との記載。
会社に勤めている場合なら、会社の健康保険組合などから申請書を貰ったりするのでしょうが、今回の場合はその申請書をどこから貰えば良いのか分かりません。
知っている方、教えてください!お願いします!
昨年末に仕事を会社都合で退職し、失業保険を貰いながら就職活動をしていました。(国保加入)
今月の初めに、病気で入院しもうすぐ退院します。失業保険の冊子を読んだところ「日数が15日を越える場合、傷病手当支給申請書を提出する事」との記載。
会社に勤めている場合なら、会社の健康保険組合などから申請書を貰ったりするのでしょうが、今回の場合はその申請書をどこから貰えば良いのか分かりません。
知っている方、教えてください!お願いします!
失業給付の手続きに行った際にもらった
A5くらいの冊子の後ろの方に用紙が付いています。
あなたが読んだ冊子だと思います。
補足について
それで良いのですよ。
「傷病手当」とは、在職中から病気のため休業していて
そのまま退職した場合に、健保から給与の代わりに支給される手当のことです。
あなたは退職後に病気になったのですから
「傷病手当」はもらえません。
現在病気で就職活動ができません、という証明があればいいので
「傷病証明」を医師に記入してもらいハロワに提出すれば
受給期間が延長できます。
A5くらいの冊子の後ろの方に用紙が付いています。
あなたが読んだ冊子だと思います。
補足について
それで良いのですよ。
「傷病手当」とは、在職中から病気のため休業していて
そのまま退職した場合に、健保から給与の代わりに支給される手当のことです。
あなたは退職後に病気になったのですから
「傷病手当」はもらえません。
現在病気で就職活動ができません、という証明があればいいので
「傷病証明」を医師に記入してもらいハロワに提出すれば
受給期間が延長できます。
今後の扶養、年金等の手続きのタイミングを教えて下さい。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。
その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?
また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?
県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。
その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?
また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?
県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
〉現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
「健康保険」は?
税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”は、それぞれ別の制度ですが、どの“扶養”でしょう?(違うカテで質問すべきだし)
1.ご主人があなたを税の控除対象配偶者にできるのは、
・婚姻届の提出
・同居するなどあなたと生計を同じにした
の両方の条件が揃ったときです。
2.健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者になれるのは、
・婚姻届の提出後又は事実婚の状態
・あなたの収入が月額10万8333円以下又は日額3611円以下
・ご主人と同居しているか、あなたの生活費がご主人から送金されている
のすべてを満たしたときです。
「事実婚」と認められるには、最低でも、同居して、住民票の世帯も同一にしていることが求められるでしょう。
3.失業給付を受けている間は、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
日額が3611円以下なら認められることもありますが、一方、「給付制限中もダメ」というところもあります(離職票を預けるなどが条件になる)。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、必要書類や、いつまでに出せばさかのぼっての認定を受けられるのかを含め、今のうちに保険者に問い合わせておくべきでしょう。
20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入です。
ですので、第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払わなければなりません。
※厚生年金保険に加入している期間も、重複して国民年金に加入しています。また、年金の“扶養”の人は厚生年金保険に加入するのではなく国民年金に加入です。
どちらも、国民年金保険料を払わなくて良いだけで。
健康保険を脱退したなら、原則として市町村の国民健康保険に加入です。
条件を満たすなら、健康保険を任意継続するとか、他の家族の被扶養者になる手もありますが。
「健康保険」は?
税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”は、それぞれ別の制度ですが、どの“扶養”でしょう?(違うカテで質問すべきだし)
1.ご主人があなたを税の控除対象配偶者にできるのは、
・婚姻届の提出
・同居するなどあなたと生計を同じにした
の両方の条件が揃ったときです。
2.健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者になれるのは、
・婚姻届の提出後又は事実婚の状態
・あなたの収入が月額10万8333円以下又は日額3611円以下
・ご主人と同居しているか、あなたの生活費がご主人から送金されている
のすべてを満たしたときです。
「事実婚」と認められるには、最低でも、同居して、住民票の世帯も同一にしていることが求められるでしょう。
3.失業給付を受けている間は、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
日額が3611円以下なら認められることもありますが、一方、「給付制限中もダメ」というところもあります(離職票を預けるなどが条件になる)。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、必要書類や、いつまでに出せばさかのぼっての認定を受けられるのかを含め、今のうちに保険者に問い合わせておくべきでしょう。
20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入です。
ですので、第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払わなければなりません。
※厚生年金保険に加入している期間も、重複して国民年金に加入しています。また、年金の“扶養”の人は厚生年金保険に加入するのではなく国民年金に加入です。
どちらも、国民年金保険料を払わなくて良いだけで。
健康保険を脱退したなら、原則として市町村の国民健康保険に加入です。
条件を満たすなら、健康保険を任意継続するとか、他の家族の被扶養者になる手もありますが。
世帯分離について
夫と5歳の子供と私、私の母(64歳)と同居しています
夫の扶養になっています
父は他界しており母は遺族年金を
受給しています(年額100万未満)
遺族年金だけで
は大変そうなので毎月5万ほど仕送りというか
現金でわたしています
(持病あり 毎月通院)
10月で母が介護保険第一被保険者と
なるので
私の姉から、世帯分離したほうが
いいんじゃない?と言われました
母は65歳から老齢基礎年金を受給予定です
(独身時代にかけた厚生年金も少しあるようですが)
私たちが共働き(のようなもの)な為、食事はほとんど別です
月に2~3度、子供の保育園のお迎えを母にお願いしています
買い物は各自です
1階2階で生活スペースもほぼ別れています
(お風呂は一緒です)
世帯分離できるでしょうか?
できた場合、母は夫の健康保険の扶養は
抜けることになるのでしょうか?
この部分がよくわかりません
ちなみに夫は年収600万程で
私は現在、失業中で来年の3月まで
職業訓練中です(失業保険受給)
夫の扶養に入っています
足りない情報等ありましたら追加します
よろしくお願いします
夫と5歳の子供と私、私の母(64歳)と同居しています
夫の扶養になっています
父は他界しており母は遺族年金を
受給しています(年額100万未満)
遺族年金だけで
は大変そうなので毎月5万ほど仕送りというか
現金でわたしています
(持病あり 毎月通院)
10月で母が介護保険第一被保険者と
なるので
私の姉から、世帯分離したほうが
いいんじゃない?と言われました
母は65歳から老齢基礎年金を受給予定です
(独身時代にかけた厚生年金も少しあるようですが)
私たちが共働き(のようなもの)な為、食事はほとんど別です
月に2~3度、子供の保育園のお迎えを母にお願いしています
買い物は各自です
1階2階で生活スペースもほぼ別れています
(お風呂は一緒です)
世帯分離できるでしょうか?
できた場合、母は夫の健康保険の扶養は
抜けることになるのでしょうか?
この部分がよくわかりません
ちなみに夫は年収600万程で
私は現在、失業中で来年の3月まで
職業訓練中です(失業保険受給)
夫の扶養に入っています
足りない情報等ありましたら追加します
よろしくお願いします
同居されていても・・・世帯分離が可能です。何ら差し支えないと言うことです。
世帯は民法上のことでして、税法上の扶養とは異なりますし社会保険上(健康保険等)の扶養とも異なります。
なお、母上様が後期高齢者医療制度の該当者になりますと、ご主人の健康保険から外れなくてはなりませんのでご承知下さい。
世帯が別となりますので、問題は無いはずですが・・・一応はご主人様のお勤め先に確認しておくと良いでしょう。
世帯は民法上のことでして、税法上の扶養とは異なりますし社会保険上(健康保険等)の扶養とも異なります。
なお、母上様が後期高齢者医療制度の該当者になりますと、ご主人の健康保険から外れなくてはなりませんのでご承知下さい。
世帯が別となりますので、問題は無いはずですが・・・一応はご主人様のお勤め先に確認しておくと良いでしょう。
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