こんばんは。
突然のリクエストすみません。
是非伺いたいことがあるので回答願えないでしょうか。

私は今年1月に就職して翌月に再就職手当てをもらったのですがやむを得ない理由で退職し
ました。
退職後ハローワークに行き手続きをし、新しい職場を見付けました。
給付制限が2月27日までで入職日が3月1日だったので2月28日の1日分の基本手当てをもらいました。
恥ずかしい話なんですが今度入った職場も今月末で退職予定です。
失業保険を再開することはできますか?
残日数35日で満了日は今年の11月です。
5月はじっくり就活をして残日数をいっぱいまで使えたらと思っています。

質問は、
1、上記のようなことは可能ですか。
2、ハローワーク以外の所で仕事を見付けても大丈夫でしょうか。
3、支給はどのように払われるんでしょうか。月に何回か分けて支給されるんですか?

色々聞いて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
離就職を短期間で繰り返されたことを気にされているのですね。
確かに、あまりよいことではないかもしれませんが、そういうこともあるでしょう。あまり気にされなくてよいと思いますよ。次の就職先で頑張ればいいのではないでしょうか。

ご質問の件ですが、
失業保険手続きをした時に安定所に提出した離職票の離職日は平成24年11月なのですよね?
ならば、残りの残日数35日分は、再度、再離職手続をすれば受給可能でしょう。
今の会社は雇用保険をかけてくれているのですよね?
ならば、離職票をもらってください。
やることは前回と一緒です。離職票と受給資格者証を持って安定所へ行けばいいのです。
再離職手続をした日からがまた受給対象期間となります。

ただ、離職票があなたの手元に届くまで、今回は少し時間がかかるかもしれません。4月~5月にかけては、安定所の離職票を発行する窓口が非常に混み合います。会社の方がすぐ安定所に行って離職票を発行してくれないかもしれません。なるべく早めに欲しいと(できれば、いつ頃までに欲しいということを)担当者等に伝えるなり話し合いをしておくとよいでしょう。

安定所以外でお仕事探しも、全然問題ありませんよ。
使えるものはすべて使って大丈夫です。

支給に関してですが、再離職手続きをした日に、次の認定日を指示されます。次の認定日までに最低限必要な求職活動回数も言われるはずです。
活動回数が足りないと認定されません(支給がありません)し、安定所以外で探す場合、求人雑誌や新聞を見ただけといった行為は活動とは認められませんので注意してください。

再離職手続をした日には支給はありません。離職してから再離職手続するまでの間が無収入であったとしてもです。(無収入期間の補償をするものではありませんから)
もし離職票が手元に来るまでの間に次の就職先が決まった場合も支給はありません。離就職の手続きのみで支給はないままとなります。

また、支給対象期間についてですが、再離職手続した日~次の認定日前日までが、次回の支給対象期間となるでしょう。その期間は3日かもしれませんし1日かもしれませんし、20日かもしれません。いつあなたが再離職手続をするのか、認定日の型と曜日はいつなのかで違ってきます。
認定日から認定日までの間は、基本的に28日です。
従って、少なくとも35日分を一度にまとめて支給されることはないでしょう。
日数は別としても、2回~3回程度に分けて支給になると思われます。
(仕事が決まらない状態が続いた場合の話となりますが・・)

次の就職先は、あなたにとってよい職場だといいですね。
ご参考になさってください。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
給付制限中のアルバイトは禁止されてはないですが
雇用期間に定めが無く一週間の所定労働時間が20時間以上の場合は就職したと見做され、再就職の申請が必要です。
又短期間、臨時雇用の場合は再就職の申請は不要です
又給付制限中の収入についても支給については給付に影響ないですが、認定日に申告は必要です。
何故かというと無職です、仕事探しをしますとの事で給付申請したのですから
但し、仕事探し(求職活動)は必ず必要です。アルバイトばかりしており求職活動を行っていない又行う時間が無いと判断されれば支給はされません。
給付制限中は3回いじょうを守っての範囲で行うのです。
勿論不正受給をしようとしないで下さい。これ位ならと思っても必ずばれます。
給付取消+三倍返し+刑務所行きは嫌ですよね
失業保険の個別受給延長についてお尋ねします。

初回の認定日に個別受給延長対象者だと言われました。
今日、最終の認定日だったのですが、特に受給延長のことは言われませんでしたが、

格者証に「応募実績達成済」の印鑑が押してあり、次回の28日後に来てくださいと言われました。

残日数は18日となっているので、受給延長にはならずに、次回は残りの18日分の支給となるのでしょうか?

ご回答お願いします。
残日数が18日残っているのであれば最終の認定日ではなかったのでしょ。
最終の認定日は28日後の認定日で、個別延長が決定していれば次の認定日に残18日分と個別延長分10日の合計28日分が支給されます、以降はまた28日ごとの認定日になります。

※28日未満の支給残日数であっても認定日は28日後になります。
支給残が18日だからと言って18日後が認定日にはなりません。
失業保険について教えてください。
パート勤務で週に2.3日の契約で、実働 月8日~多い時で14日勤務で1年3か月続けました(失業保険には入っています。)

が今回退職にすることになり 会社から11日勤務が12か月ないと失業保険はもらえないと言われました。
有給もまだのこっていますが、給料はいらないから、さかのぼって11日未満の給与に有給をつけてもらえば12か月になりますが。可能ですか?
常識的に無理だと思いますが、、契約時2.3日なので11日に満たない日も当然ありますが、失業保険には加入して、もらえないものなんでしょうか?
そして、もらえるとしたら いくらぐらいなのか? 計算方法ご存じの方教えてください。
会社として週20時間以上が雇用保健加入の義務があるのですが、それ以下でも加入しても問題はありません。
また、有給休暇も出勤日に加算できますからそれで11日以上になればいいはずです。
これはあくまでも私の認識ですが、念のために一度ハローワークに問い合わせてみてください。
保険料の計算は、過去6ヶ月の総収入の合計を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲です。
賃金が安いと割合が高くなります。あなたの場合は75%くらいになると思います。
ちなみに下限額は1856円です。
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