失業保険給付について
一ヶ月契約の派遣をしていました
毎月契約更新をし、半年が過ぎ、毎月契約が不安できちんとした仕事がしたく
契約継続を断りました。派遣会社が継続をしてくれとしつこかったので、契約を継続をしないのを
別の仕事が決まったと言い断ったら、離職証明書に自己都合と記載されました、実際は仕事も決まって
いないので失業保険を就職活動中は必要で事情をハローワークで説明すれば、3ヶ月の待機期間は考慮
してもらえるのでしょうか?それか、やっぱり、自己都合と記載があれば3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
詳しい方教えてください
一ヶ月契約の派遣をしていました
毎月契約更新をし、半年が過ぎ、毎月契約が不安できちんとした仕事がしたく
契約継続を断りました。派遣会社が継続をしてくれとしつこかったので、契約を継続をしないのを
別の仕事が決まったと言い断ったら、離職証明書に自己都合と記載されました、実際は仕事も決まって
いないので失業保険を就職活動中は必要で事情をハローワークで説明すれば、3ヶ月の待機期間は考慮
してもらえるのでしょうか?それか、やっぱり、自己都合と記載があれば3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
詳しい方教えてください
会社は契約の更新を希望するが貴方がそれを断っているのですから、自己都合と言うことになります。
なので、もし雇用保険被保険者期間が半年しかないのであれば雇用保険の受給資格がありません。
以前に雇用保険加入履歴があり通算で12ヶ月以上の被保険者期間があれば雇用保険の受給は可能ですが、3ヶ月の給付制限は付きます。
【補足】
前の会社の退職日が今の仕事に就く前1年以内であれば、被保険者期間は通算されていますので受給資格はあります。
ただ、今回の離職理由は自己都合になるので、3ヶ月の給付制限は付きます。
なので、最初に基本手当の支給があるまでに手続きから3ヵ月半~4ヶ月かかります。
お住まいの地域を管轄するハローワークへ、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、顔写真付きの公的証明書(運転免許証等)、本人名義の普通預金通帳(口座番号・氏名がわかるコピーでも可)、印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)以上の書類等を持参して、受給手続きをしてください。
なので、もし雇用保険被保険者期間が半年しかないのであれば雇用保険の受給資格がありません。
以前に雇用保険加入履歴があり通算で12ヶ月以上の被保険者期間があれば雇用保険の受給は可能ですが、3ヶ月の給付制限は付きます。
【補足】
前の会社の退職日が今の仕事に就く前1年以内であれば、被保険者期間は通算されていますので受給資格はあります。
ただ、今回の離職理由は自己都合になるので、3ヶ月の給付制限は付きます。
なので、最初に基本手当の支給があるまでに手続きから3ヵ月半~4ヶ月かかります。
お住まいの地域を管轄するハローワークへ、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、顔写真付きの公的証明書(運転免許証等)、本人名義の普通預金通帳(口座番号・氏名がわかるコピーでも可)、印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)以上の書類等を持参して、受給手続きをしてください。
3年勤めても年収300万超えない中小企業の正社員続けるくらいなら
社保険完備の大手安定企業でバイトやってたほうが
よくないですか?
契約切れたら失業保険貰って次の社保険完備のバイト探せばいいし
しばらく続けたら正社員登用の話もあるかもしれないし
いつつぶれるかわからない中小企業は有給もろくに消化できず1人でいろんな仕事抱え込んだ挙句、
ボーナスカットなんてよく聞きます。年収300以下じゃ精神衛生上よくないですよね
社保険完備の大手安定企業でバイトやってたほうが
よくないですか?
契約切れたら失業保険貰って次の社保険完備のバイト探せばいいし
しばらく続けたら正社員登用の話もあるかもしれないし
いつつぶれるかわからない中小企業は有給もろくに消化できず1人でいろんな仕事抱え込んだ挙句、
ボーナスカットなんてよく聞きます。年収300以下じゃ精神衛生上よくないですよね
それこそ考え方なんだとは思いますが・・・
ただ、若いうちは契約が切れても不安にはならないと思いますが
年齢が経ってくると、再契約が難しくなってくることもあります。
しかも新卒者がこんなに余っている時代に、
正社員登用の話があるかどうかも分かりません。
中小企業でも長年頑張っていれば、
功績が認められ、簡単にはリストラ対象にならない、
または取り締まりなどになれたりするケースも有ります。
再契約してくれない事ばかりだったらそれこそ、
精神衛生上良くないような気がしますけど・・・
精神的に強ければフリーターや契約でもいいのかもしれませんね。
ただ、若いうちは契約が切れても不安にはならないと思いますが
年齢が経ってくると、再契約が難しくなってくることもあります。
しかも新卒者がこんなに余っている時代に、
正社員登用の話があるかどうかも分かりません。
中小企業でも長年頑張っていれば、
功績が認められ、簡単にはリストラ対象にならない、
または取り締まりなどになれたりするケースも有ります。
再契約してくれない事ばかりだったらそれこそ、
精神衛生上良くないような気がしますけど・・・
精神的に強ければフリーターや契約でもいいのかもしれませんね。
傷病手当てについての質問です
乳癌の宣告を受け、掛け持ちしてる仕事の一つを辞めようと考え中です。
辞めようと思っている仕事は、パート扱いですが1日7時間勤務なので社保に加入しています。
退職を前提に考えている場合、傷病手当てを受けるのは、やはり不可能でしょうか?
それから、掛け持ちをしている場合(月60時間弱勤務)失業保険は、うけられませんか?
治療のため、両方辞めた場合は失業保険を受給できますか?その場合の受給開始、時期など教えていただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
乳癌の宣告を受け、掛け持ちしてる仕事の一つを辞めようと考え中です。
辞めようと思っている仕事は、パート扱いですが1日7時間勤務なので社保に加入しています。
退職を前提に考えている場合、傷病手当てを受けるのは、やはり不可能でしょうか?
それから、掛け持ちをしている場合(月60時間弱勤務)失業保険は、うけられませんか?
治療のため、両方辞めた場合は失業保険を受給できますか?その場合の受給開始、時期など教えていただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
「傷病手当て」とは「傷病手当金」の間違いでしょうか?
※「傷病手当」と「傷病手当金」とは、別の制度です。
退職するつもりかどうかと、傷病手当金の受給とは、全く関係ありません。
引き続き働くのなら「失業」していないのですから、雇用保険の基本手当も受けられません。
働けないような体調であるなら「失業」ではありませんので、回復するまでの間、基本手当は受けられません。
※「傷病手当」と「傷病手当金」とは、別の制度です。
退職するつもりかどうかと、傷病手当金の受給とは、全く関係ありません。
引き続き働くのなら「失業」していないのですから、雇用保険の基本手当も受けられません。
働けないような体調であるなら「失業」ではありませんので、回復するまでの間、基本手当は受けられません。
失業保険受給中のアルバイトについて。
訳あって、5月末まで失業保険を受けます。その期間週20時間(週2-3日)以内で、友人の職場でアルバイトをしようと思ってます。6月からは正社員で別の職場で働く予定です。同じ職場でアルバイトをしてると、就職したとみなされて、受給中止の対象になりますか?教えてください。
訳あって、5月末まで失業保険を受けます。その期間週20時間(週2-3日)以内で、友人の職場でアルバイトをしようと思ってます。6月からは正社員で別の職場で働く予定です。同じ職場でアルバイトをしてると、就職したとみなされて、受給中止の対象になりますか?教えてください。
同じ職場でアルバイトをしてもきちんと申告をしていれば受給中止に名なりません。
ただ、20時間未満(以下ではありません)で1日4時間未満の場合は金額によって支給金額から引かれる場合はあります。
参考までに規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただ、20時間未満(以下ではありません)で1日4時間未満の場合は金額によって支給金額から引かれる場合はあります。
参考までに規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
寿退職後の手続きについて・・・
今月で退職をするのですが、失業保険を受けようと思っています。健康保険や年金などは個人で支払わなければならないのでしょうか?旦那の会社の保険に加入することは不可能ですか?
給付を待機している3ヶ月程度は旦那の扶養に入れると聞いたのですが?
いろいろ調べてはいるのですが、いまいち用語がわからず苦戦しております・・・保険や年金などかなり無知な私に分かりやすく教えていただきたくおもっております。
今月で退職をするのですが、失業保険を受けようと思っています。健康保険や年金などは個人で支払わなければならないのでしょうか?旦那の会社の保険に加入することは不可能ですか?
給付を待機している3ヶ月程度は旦那の扶養に入れると聞いたのですが?
いろいろ調べてはいるのですが、いまいち用語がわからず苦戦しております・・・保険や年金などかなり無知な私に分かりやすく教えていただきたくおもっております。
ご主人の健康保険が政府管掌健康保険の場合は給付制限の期間中は健康保険の被扶養者にしていただけるかと思います。
ご主人の健康保険が健康保険組合の場合
健康保険組合では政府管掌健康保険の基準に準じて判断するところもありますが 独自の判断をするところがあります
前年の1月より12月の間の収入で判断し 前年の収入が130万円以上あれば現在会社を退職して無職でも被扶養者とはしないところもあります
失業給付を受給する予定があれば将来収入が予定されるので現在無収入でも被扶養者にしないというのもあります
失業給付を受給する予定があれば受給までの間3.4ヶ月~9ヶ月受給しなくて収入がないのに被扶養者と認めないところもあります
被扶養者になれるか否かは健康保険組合の基準しだいなのです。
婚約者のお勤め先で確認してもらってください。
ご主人の健康保険が健康保険組合の場合
健康保険組合では政府管掌健康保険の基準に準じて判断するところもありますが 独自の判断をするところがあります
前年の1月より12月の間の収入で判断し 前年の収入が130万円以上あれば現在会社を退職して無職でも被扶養者とはしないところもあります
失業給付を受給する予定があれば将来収入が予定されるので現在無収入でも被扶養者にしないというのもあります
失業給付を受給する予定があれば受給までの間3.4ヶ月~9ヶ月受給しなくて収入がないのに被扶養者と認めないところもあります
被扶養者になれるか否かは健康保険組合の基準しだいなのです。
婚約者のお勤め先で確認してもらってください。
失業保険の受給金額は、扶養以内に入りますか?
バイトを辞めて、失業保険をもらいだした時に再就職(1月)した為に、失業保険金と再就職お祝い金(?)とかが発生して、年末には103万を超えてしまいそうなのですが、失業保険でもらった金額も扶養申請の時には申請がいるのでしょうか?申請がいらなければ、103万は大丈夫そうなのですが…。お教えよろしくお願いします。
バイトを辞めて、失業保険をもらいだした時に再就職(1月)した為に、失業保険金と再就職お祝い金(?)とかが発生して、年末には103万を超えてしまいそうなのですが、失業保険でもらった金額も扶養申請の時には申請がいるのでしょうか?申請がいらなければ、103万は大丈夫そうなのですが…。お教えよろしくお願いします。
失業に関して受給する金額のうち、雇用保険受給権のない人が受け取る、
「訓練・生活給付金」(雑所得)を除けば、求職者給付に関しては、
すべて非課税になりますので、税法上の所得とはみなされません。
(雇用保険法)
しかしながら、社会保険上はそうはいきません。
こちらは実態でみる制度ですので、課税、非課税に関係なく、
実際の実入りはすべて収入としてカウントされます。
雇用保険の給付も例外ではありません。
「訓練・生活給付金」(雑所得)を除けば、求職者給付に関しては、
すべて非課税になりますので、税法上の所得とはみなされません。
(雇用保険法)
しかしながら、社会保険上はそうはいきません。
こちらは実態でみる制度ですので、課税、非課税に関係なく、
実際の実入りはすべて収入としてカウントされます。
雇用保険の給付も例外ではありません。
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