自立支援法について、お尋ねしたいことがあります。
私は約3年前に心療内科に於いて、在宅療養を有する抑うつ病と、パニック障害、
適応障害と診断され当初に診断書を医師から書いてもらったのですが、最低でも6ヶ月間の治療と在宅休養が必要と診断されました。
今でも気分が良い時は問題は無いのですが、3年前から通院している医師からは、まだ継続の治療が必要と診断されています。
今回の発病で、在職していた会社も3年前に退職し、今までは健康保険傷病手当金と失業保険で生活して来ました。
そこで、質問なんですが、私の場合は自立支援法に適用するのかと、もし適用であれば今まで通常の保険料で支払ってきた医療費は返金されるのでしょうか?
傷病手当金や失業保険も期限が満了し、今現在は無収入です。 生活保護は申請してません。 やはり、パニック障害や適用障害は未だに出ます。 どうしたら良いのでしょうか?
御願いします。
国は、「このような制度がある」
という話は殆どしません。
申告主義だからで、知らない方が悪いとうのが結論です。
自立支援の1割と、あなたの昨年の所得などから、
保険は1割自己負担。上限額が、所得によって決まります。

しかし、傷病手当1年半、雇用保険も頂きながらも、
今まで、無頓着だったのですか?

最低6ヶ月は、自立支援は難しいと思いますし、
その他、精神障害者手帳や、障害年金の話はなかったの?
また自立支援での遡及(遡って支給)は、無理です。

うつ病などの診断で、医師が「就労不可」の診断で、
障害年金2級が可能です。
約、月間あたり、16万~18万の振込みがあります。

医師と相談してみてください。
税金に詳しい方!!教えてください。
失業保険をもらっている場合、確定申告はいつ行けばいいのですか??
 6月まで、アルバイトで働いていました。その間の合計収入は98万円。
その後、すぐに失業手当をもらい始めました。1ヶ月約10万円ほど。
今は、職業訓練に通っていますが11月でやめます。

夫の扶養には入れたのですが、この場合、確定申告っていつ行けばいいんですか??
失業手当って収入には入らないので扶養控除って受けれるんですよね??

もし、受けれないのなら12月から早々に働き始めようかと思っています。
確定申告は来年に入ってからです。
何故なら今年(1月から12月)の収入が確定していないからです。
雇用保険からの給付金は、おっしゃる通り税法上収入に含まれないので、このまま年収が98万円で確定すれば確かに配偶者控除が受けられるでしょう。
おしえてください。
8月に結婚するため、7月20日で退職しました。
健康保険の手続きについて、どの選択がよいのでしょうか。
・国民健康保険へ加入
・父の健康保険(協会健保)の扶養に入る
・いままでの健康保険(協会健保)の継続

8月に入籍をし、9月に(旦那さんのいる)県外へ引越します。
いまのところの年間収入は175万円です。
扶養範囲は130万円と聞きますが、上記から社会保険料19万円の控除、そのほかに所得税と同じように基礎控除38万円はあるのでしょか。
これらの控除が可能であれば130万円以内で扶養の範囲となりそうです。

結婚後はしばらく無職となりそうです。
雇用保険の失業保険もこれからですが、結婚退職なので自己都合となり失業保険の受け取りは先になりそうです。
受取開始前に派遣等で月10万円内くらいで働くかもしれません。

いろいろ手続きが必要になりそうですが、一番はお金がかからない方法がよいです。
無知で申し訳ございませんが、どなたかお知恵をお貸しください。

よろしくお願いいたします。
税制上の扶養で言うと、1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下の人が控除対象配偶者になれますので、あなたの場合今年は無理です。141万未満なら、旦那さんは配偶者特別控除を受けられますが、こちらも無理です。


健康保険の被扶養者は、これから先の交通費込みの月収が108,333円以下(年収見込み130万未満)と言う考え方なので、税金の考え方とは全然違います。

おカネがかからないのは、まず父上の健康保険被扶養になり、市役所で国民年金第1号被保険者の手続きをする。
結婚後は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
国民年金保険料が1ヶ月分だけで済みます。
面倒くさかったら、結婚するまで何もしない。
ただし、その間医者にはかかれませんし、国民年金が1ヶ月未納になります。
旦那が今日リストラ対象になり明日から休みです。明日から3月31日まで残ってる有給を使い4月から解雇です。
8年勤めた会社から退職金43万と再就職手当て10万でるよと言われたそうです。旦那の借金もあり副業は禁止なのですが正社員で4万(引かれて)しか取れなかった為アルバイトをしていました。4月から失業保険を貰って再就職を探します。バイトは辞めた方が良いですか?バイトで4万稼いでいて所得税引かれてます。また失業中も国民保険?や国民年金を払わなきゃいけないんですか?今までは社会保険,厚生年金給料から天引きでした。
失業保険受給中はバイトをしてはいけないということはありません
バイトをしていることを正しく申告すればバイトはしても構いません
失業保険受給中は在職中の健康保険を任意継続しない限り
国民健康保険の加入者ですから、国保の保険料を納めることになります
また、厚生年金は継続することは出来ませんから国民年金を
納めることになります
昨年5月退職。その後失業保険以外収入無し。5月までの収入が総支給額で155万円。


妻有り、昨年の総収入約85万円。でも扶養家族にはなってません。他の扶養家族も無しです。

昨年源泉で納めた所得税は約32000円。

これで税務署へ還付申請すると、どの位税金が戻りそうですか?

また、今年の住民税とかはかなり安くなりますか?
57才男性です。

お教え下さい、お願い致します。
奥さまを控除対象配偶者850000-650000-380000=0
380000円以下なのでとして
1550000-650000-380000-380000=140000
140000×5%=7000円
32000-7000=25000還付です。
印鑑と源泉徴収票と振込の銀行口座番号を持って
明日税務署に出かけましょう。
25000円振り込んでくれますよ。
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