雇用保険の質問です。前にアルバイトしていた会社が、給料から雇用保険料を引いていたのですが、未払いでした。2年以上前なので、遡って払えないらしいです。
払ったお金は返してもらえるのでしょうか?
それと、もし失業保険をもらう時に差額が出たら、その差額は保証してもらえるのでしょうか?

その会社は2年位働いて、毎月15万位給料をもらってました。

宜しくお願いします。
給料から雇用保険料が差し引かれていたのに勤め先が納付していなかったと云う事ですね。それならハローワークに相談なさい。貴方は遡って雇用保険に加入出来る救済措置が有ると何かで読んだ記憶が有ります。勿論勤務先は貴方が差し引かれていた保険料と雇用主負担分を支払う事になるんでしょうが。

こんな争い事は当事者同士で話し合ってもどちらか一方がずるをしてしまえば平行線のままです。まずハローワークに電話してこういう事で話を聞きたいと相談なさい。
結婚退職による失業保険の受給資格についての質問です。
現在A市に住んでおり、遠方のB市に住んでいる人と結婚するため、2013年12月末で退職、2014年1~2月に入籍&B市に引っ越しの予定です。
まず、入籍を離職日から1ヶ月以内、かつ転居も1ヶ月以内が条件です、なので、2月では、通勤時間の問題ではありません。

通勤時間ですが、家から会社までの経路を安定所に提出し、安定所が判断しますが、30分の差異では認めてくれないでしょう。
特定理由は、成り立たないです。

給付制限無くす方法はありません。
但し、会社が離職理由を退職干渉、人員合理化のためと、書いてくれれば、特定理由離職者ではなく、特定受給資格者になります。
離職理由を嘘を書くしか方法はありません。
先月末に会社を退職したのですが、失業保険は何処に申請すれば貰えるのですか?

また、貰うのには何か条件などがあるのでしょうか?
詳細お願いします
退職時に会社からもらった書類(離職票など)を持って最寄りのハローワークに行けば失業保険(雇用保険)の給付手続きができます。

失業保険をもらうには、
・自己都合で辞めた時は1年以上
・会社都合で辞めた時は半年以上
の雇用保険加入期間があることが条件です。
ここでいう雇用保険加入期間とは、あなたが働いていた期間とイコールです。

なお、申請してから実際に支給されるまで
・自己都合で辞めた時は3か月
・会社都合で辞めた時は1か月
の待機期間があります。

この辺のことはハローワークの手続き後、受給者向け説明会で教わります。
(退職時の書類がまだ手元になくてもハローワークで聞けば教えてくれます)
確定申告について教えてください!! 昨年の7月に前職を退職しそれからは失業保険をもらいながら生活し働いておらず年末調整も行なっていません!
今年の1月12日から働きだしましたがその場合確定申告しないといけないですか?また確定申告しなければいけないならしてくださいみたいな通知がくるのですか?それとも勝手に自分で確定申告しにいくものなんでしょうか?
確定申告とは、昨年(2009年1月1日~2009年12月31日)までの給与収入において税務署に申告するものです。

通常勤めていれば、2009年の11月頃に年末調整用紙に必要事項を記入し、会社に提出すればそれで終了ですが、2009年に退職したなら、自分で最寄りの税務署に申告書(申告書の記入手順も含む)を取りに行って記入するか、ネットでの申告も可能です。

必要書類は、確定申告書、2009年に勤めていた会社の源泉徴収票、退職後に国民年金保険料を支払っているはずなので、国民年金控除証明書、退職後に健康保険料を支払っているはずなので、健康保険料納付証明書、そのほか、任意で生命保険などを掛けている場合は、生命保険料控除証明書などが必要となります(全ての証明書は2009年が対象)。

要は、総所得から、記入手順にある計算をして純給与所得を出した後、その金額から、控除される金額(国民年金控除、健康保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除など)を差し引いた金額が課税される所得金額となり、それに対して税金の金額が出てきます。

そして、その税金の金額から、源泉徴収票に書かれてある源泉徴収額の金額を差し引いた額がマイナス表示となれば、税金を納め過ぎていると言う事で、マイナス表示の金額分が還付金として手元に返ってきます。
ほとんどの人は還付金として帰ってきます。

ただ、人によって控除の種類が違います。
例えば、単身者の場合は、当然配偶者がいない訳ですから、配偶者控除は受けられません。
確定申告は、家族構成によっても大きく変わってきますし、また、医療費控除という控除もありますので注意が必要です。

兎に角、控除が多い方が所得にかかる税金の金額が安くなりますので、当然還付金の額も増える事になります。
受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

本来、そんなことはありません。

基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。

ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。

で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)

なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。

おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。

ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)

おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)

できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)

社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。

>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。

その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。

もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
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