失業保険の繰越と手当て
結局のところ・・・
給付日数90日で、給付中に就労(アルバイト)した日の扱いは・・・

・残日数45日以上=就業手当て支給により、実質支給額減額?
・残日数45日未満=基本手当ての繰越?
という解釈でいいのでしょうか?

支給制限期間終了後の初めての認定日に就労の申告はしたのですが、就業手当ての申請はせず受給しなかったのですが・・・
結局、就労日が繰越か就業手当てになるかいまいちわからないのですが・・・よろしくお願いします。
受給中のアルババイトの規制を書いておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

⑤の就業手当を受給した場合はその日数は受給日数からマイナスされます。
給与支払日が変更になった場合の失業保険給付の月額平均賃金の計算はどうなりますか
11月末で退職した場合、通常ですと退職直前の6ヶ月(6月~11月)の
月額賃金の平均額を元に算定されることになっていると思います。

今まで15日締25日払いのだったものが9月から月末締10日払いに変更に
なっているため、一度半月分支払いのときがありました。
この場合の計算はどうなりますか。

賃金支払い日変更の流れ
6月25日 5月16日~6月15日分 200,000円 (給与明細では6月分)
7月25日 6月16日~7月15日分 200,000円 (給与明細では7月分)
8月25日 7月16日~8月15日分 200,000円 (給与明細では8月分)
9月10日 8月16日~8月31日分 100,000円 (給与明細では8月分)
10月10日 9月1日~9月30日分 200,000円 (給与明細では10月分)
11月10日 10月1日~10月31日分 200,000円 (給与明細では11月分)
12月10日 11月1日~11月30日分 200,000円 (給与明細では12月分)

8月分の給与明細が2枚になっていますが間違いというわけではなく、
会社から8月分が2枚になる旨の連絡がありました(理由はわかりません)

知りたいのは、
・半月分支給の月の労働日数が12日以上になっているため、1ヶ月分として算定されるのか、
・被保険者として雇用された期間を実際の給与計算に合わせて半月として0.5ヶ月として計算するのか、
・それともその他なのか
ということです。


まさか賃金台帳と明細書の記載内容が違うということは無いですよね。

8月分の明細書が2枚になっていて、9月分の明細書が無いということが
何かに影響するということはありますか。

よろしくお願いします。
雇用保険の賃金日額の計算は、完全な6ヶ月を180で割って算定します。
中途半端な月というのは計算に含めません。

6月25日 5月16日~6月15日分 200,000円 (給与明細では6月分)→完全な月
7月25日 6月16日~7月15日分 200,000円 (給与明細では7月分)→完全な月
8月25日 7月16日~8月15日分 200,000円 (給与明細では8月分)→完全な月
9月10日 8月16日~8月31日分 100,000円 (給与明細では8月分) →不完全な月
10月10日 9月1日~9月30日分 200,000円 (給与明細では10月分)→完全な月
11月10日 10月1日~10月31日分 200,000円 (給与明細では11月分)→完全な月
12月10日 11月1日~11月30日分 200,000円 (給与明細では12月分))→完全な月

120万円÷180=6670円(端数処理5円以上10円未満切上げ)

となり、8月16日から8月31日までの分は完全な月ではないので計算に含めません。
離職票に記載するときは、通常よりも1行多く記載することになります。
失業保険について質問です。

大阪
離職理由31(会社都合)
所定給付日数90日
候のハンコ無し

最終認定日が12月2日ですが就活は


ハローワークでのPC観覧10回以上
職業相談1回
セミナーを1回受講
ネットでの応募一回不採用
ネットで応募…面接をし結果待ち

…としましたが、まだ仕事は決まっていない状態です。12月2日が最終認定日という事で残10日は残っています。
仕事が決まっていなければ個別延長というのに当て嵌まっているのでしょうか?まだ面接の結果が分からないだけ不安で仕方ありません。
あなたが書いています求職活動は90日の中での今までの実績ですよね。
この内容なら間違いなく個別延長は認められると思います。90日なら応募が一回以上あって、所定回数以上の求職活動があればほぼ間違いないでしょう。応募して不採用になっても関係ありません。
ただし、認定日の未認定があれば認められない場合があります。
最後の認定日に言われると思います。
会社側が失業保険もらってるの知ってて内緒で雇ったら、会社は労働監督署から注意だけですか?
又、突然辞めた人の給料はいつまで会社が預かりとしてて、いいのですか?お願いします
会社は困ることは無いと思います。
ただ、失業保険を貰っている方に罰金があるので恐ろしいですね。
2年時効だそうです。

給与の預かりは経理的に、長期的にもっていられないはずです。
失業保険についてお尋ねします。
去年の9月末で解雇されました。その時、妊娠をしており失業保険受給の延長手続きをしました。

無事に出産を終えそろそろ就職活動を始めようと思います。(今、就職難でなかなか職がないと聞き、早めの活動です。)
そこで、失業保険は解雇の場合1ヶ月くらいで支給されると聞いたのですが、私のような解雇されたけど妊娠ですぐ働けなく延長した人でも1ヶ月くらいで支給してもらえるのでしょうか?それとも3ヶ月後なのでしょうか?

離職表は解雇扱いになっています。

どなたか、詳しい方お願いします。
解雇扱いになっていれば(離職票-1の喪失原因が「3」、離職票-2の離職理由が「1A」)、給付制限はつきません。特定受給資格者として扱われます。この場合は延長してもしなくても、変わりません。
離職票を提出した日(受給資格決定日)から、通常は4週間後に最初の失業認定日が設定され、その日に出頭し失業状態と確認されれば、そこから金融機関の営業日で4~5営業日までには入金されます。
うつ病治療中です
今月初期に障害年金の申請を提出し結果待ちですが、生活の為少しでも働こうと思い病院の医師に診断書を書いて欲しいと頼んだのですが、
医師はもう少し待ちなさい!と言って書いてくれません
もう少し待ちなさいと言うのは、障害年金が貰えるからだと言い切り書いてくれません
私は、障害年金が貰えるなんて保証がないのに何故、医師は言い切るのか? 生活が苦しいから失業保険を貰いたいし仕事も考えてるのに何故診断書を書かないのか訳がわかりません。障害年金の申請は、したものの あまり当てにしてないので失業保険貰いながら仕事を探したいと考えてます。
何故、診断書を書いてくれないのか訳がわかりません。
診断書は患者に要請されれば医師は正当な理由がない限り拒否できない・・という法律があります。その医師は法律違反です。代えちゃいましょう。障害年金受給のために病院変えて診断書かいてもらっている人は精神疾患系ではそこそこいることはいます。実は私はあまり重篤なうつ病ではないのですが頼めば医師がすんなり書いてくれました。医師次第ですので病院を代えるってのもアリでしょう。ただ、初診ですぐ書いてくれる可能性は低く②,3ヶ月通ってみた上で書いてくれると思います。
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