ニチイのホームヘルパーを受講しようと思ってます。しかし説明会が10日以上も先にあり、知ってる方がいたら教えて頂きたいです。
1、だいたいどれ位で資格が取れるのか
(最短と最長を知っていれば教えて下さい)
2、失業保険を貰いながら資格が取れるのか
この2つです。
宜しくお願いします
1、だいたいどれ位で資格が取れるのか
(最短と最長を知っていれば教えて下さい)
2、失業保険を貰いながら資格が取れるのか
この2つです。
宜しくお願いします
ニチイのホームヘルパーってたぶん有料でしたよね?
もし2の失業保険をもらいながらという選択肢を希望するなら
ハローワークの離職者再就職訓練事業の中に
「ホームヘルパー2級課程養成講座」がないかを確認するところから始めたらいいと思いますが?
こちらでしたら
失業給付はもちろん 受講手当、交通費まで出ます。
給付日数が90日しかない方でも受講終了まで給付が伸びます。
つまり受講料は無料でお手当をもらいながら安心して資格修得ができます。
詳しい内容は最寄りのハローワークで確認するといいですよ。
本気で仕事を探してる人には親身になって相談に乗ってもらえますよ。
1については検索ですぐわかると思うので省きました。
もし2の失業保険をもらいながらという選択肢を希望するなら
ハローワークの離職者再就職訓練事業の中に
「ホームヘルパー2級課程養成講座」がないかを確認するところから始めたらいいと思いますが?
こちらでしたら
失業給付はもちろん 受講手当、交通費まで出ます。
給付日数が90日しかない方でも受講終了まで給付が伸びます。
つまり受講料は無料でお手当をもらいながら安心して資格修得ができます。
詳しい内容は最寄りのハローワークで確認するといいですよ。
本気で仕事を探してる人には親身になって相談に乗ってもらえますよ。
1については検索ですぐわかると思うので省きました。
会社を退職して、親の扶養に入れてもらいたいのですが、その手続きで「離職票」が要ると言われました。ハローワークで失業保険の手続きのときに提出しているので手元にないのですが、どうしたらいいのでしょうか。
「健康保険喪失証明書」というものは手元にあるのですが、これではダメなのでしょうか。
「健康保険喪失証明書」というものは手元にあるのですが、これではダメなのでしょうか。
「健康保険被保険者資格喪失証明書」(名称の如何を問わず)が、お手元にあれば、その証明書で結構です。提出してください。
ただし、親御さんの「被扶養者」となるためには、雇用保険の失業給付金が一定の受給額以下でなくてはなりませんので、ご注意ください。(失業給付金の基本手当日額が3,612円以下)
「被扶養者」の資格を有しているか、親御さんの勤務先で確認する必要があります。
ただし、親御さんの「被扶養者」となるためには、雇用保険の失業給付金が一定の受給額以下でなくてはなりませんので、ご注意ください。(失業給付金の基本手当日額が3,612円以下)
「被扶養者」の資格を有しているか、親御さんの勤務先で確認する必要があります。
私の所得に対して夫の年末調整で行うかと個人で確定申告するかどちらをしたらよいかわかりません。
今年4月まで正社員として働いていました。
その後、求職中で、現在失業保険をもらっています。
失業保険をもらっている間は、夫の扶養には入れないと夫の会社で言われ、
年金と健康保険は、国民年金と国民健康保険を支払っています。
退職時に、会社より平成22年度の源泉徴収票をもらっており、
収入が80万円程、源泉徴収税額が1万5千円程、社会保険料等の金額が11万円程
と記載があります。
夫の会社より年末調整に必要なので、収入金額の提示と国民年金&国民健康保険の支払証明書の
提出を求められたのですが、必要でしょうか?
この場合、夫の会社で年末調整してもらったほうがいいのでしょうか?
それとも、確定申告をしたほうがいいですか?
夫は私の収入が低いから確定申告するのは無駄なのでは?と言ってますが本当でしょうか?
税関係は無知なので、どちらをしたほうがいいか得かアドバイスをしていただけると
助かります。
よろしくお願いします。
今年4月まで正社員として働いていました。
その後、求職中で、現在失業保険をもらっています。
失業保険をもらっている間は、夫の扶養には入れないと夫の会社で言われ、
年金と健康保険は、国民年金と国民健康保険を支払っています。
退職時に、会社より平成22年度の源泉徴収票をもらっており、
収入が80万円程、源泉徴収税額が1万5千円程、社会保険料等の金額が11万円程
と記載があります。
夫の会社より年末調整に必要なので、収入金額の提示と国民年金&国民健康保険の支払証明書の
提出を求められたのですが、必要でしょうか?
この場合、夫の会社で年末調整してもらったほうがいいのでしょうか?
それとも、確定申告をしたほうがいいですか?
夫は私の収入が低いから確定申告するのは無駄なのでは?と言ってますが本当でしょうか?
税関係は無知なので、どちらをしたほうがいいか得かアドバイスをしていただけると
助かります。
よろしくお願いします。
まず失業保険ですが税務上は非課税ですのであなたの場合今年の所得は80万円程度ですので、ご主人の税務上の扶養になれます。今すぐご主人の会社に扶養の届けをして下さい。
その上でご主人の年末調整に関して、収入金額の提示と国民年金&国民健康保険の支払証明書の提出をして下さい。
扶養の届出をする事によってご主人の今年1年の所得に反映されますのでご主人の納めすぎた税金は年調で還付になります。
あなたの申告ですが確定申告する事によって源泉徴収された15.000円が全額還付になりますので確定申告は是非やって下さい。
その上でご主人の年末調整に関して、収入金額の提示と国民年金&国民健康保険の支払証明書の提出をして下さい。
扶養の届出をする事によってご主人の今年1年の所得に反映されますのでご主人の納めすぎた税金は年調で還付になります。
あなたの申告ですが確定申告する事によって源泉徴収された15.000円が全額還付になりますので確定申告は是非やって下さい。
主人の会社の健康保険組合に加入していますが、失業保険受給時に脱退しないと何か罰則等がありますか?
会社を退職し、主人の会社の健康保険組合の健康保険に加入していますが、、失業保険受給時は脱退し、国民健康保険に加入しなければいけません。
その後、失業保険受給が終了すればまた、会社の健康保険組合に加入できます。
お恥ずかしい話ですが、主人がその手続きをするのを忘れていたようで、(私もまったく気づきませんでした。病院に通院していないので、健康保健証を使うことがなくて・・・)もうすぐ、失業保険受給期間が終わってしまいます。
失業保険受給期間が終わってからでも、脱退⇒再加入の手続きをふんだ方がいいのでしょうか?
もし、そのままにしていれば、何か罰則のようなものがあるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、回答よろしくお願い致します。
会社を退職し、主人の会社の健康保険組合の健康保険に加入していますが、、失業保険受給時は脱退し、国民健康保険に加入しなければいけません。
その後、失業保険受給が終了すればまた、会社の健康保険組合に加入できます。
お恥ずかしい話ですが、主人がその手続きをするのを忘れていたようで、(私もまったく気づきませんでした。病院に通院していないので、健康保健証を使うことがなくて・・・)もうすぐ、失業保険受給期間が終わってしまいます。
失業保険受給期間が終わってからでも、脱退⇒再加入の手続きをふんだ方がいいのでしょうか?
もし、そのままにしていれば、何か罰則のようなものがあるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、回答よろしくお願い致します。
①失業保険受給期間が終わってからでも、脱退⇒再加入の手続きをふんだ方がいいのでしょうか?
良いか悪いかと言われれば、正しい手続きをしたほうが良いという回答になってしまいますが、病院にもかかっていないようですし、そのままでも良いかと思います。
②もし、そのままにしていれば、何か罰則のようなものがあるのでしょうか?
特に罰則はありません。
遡って脱退の手続きがとられ、その間に病院にかかっていた場合、7割の保険者(○○健康保険組合or協会けんぽなど)負担分を返還しなければならないくらいです。
失業保険の受給日額が3,612円以上の場合、年額換算で130万円を超えることになり、受給中は扶養から抜けるというのが一般的です。
この事実は、保険者側では調べることが出来ず、被保険者に問い合わせるくらいしか調査するすべはありません。
今現在、保険者からの問い合わせがなければ、特に保険者でも調査していないということだと思いますので、そのまま黙っていればよいかと思います。
良いか悪いかと言われれば、正しい手続きをしたほうが良いという回答になってしまいますが、病院にもかかっていないようですし、そのままでも良いかと思います。
②もし、そのままにしていれば、何か罰則のようなものがあるのでしょうか?
特に罰則はありません。
遡って脱退の手続きがとられ、その間に病院にかかっていた場合、7割の保険者(○○健康保険組合or協会けんぽなど)負担分を返還しなければならないくらいです。
失業保険の受給日額が3,612円以上の場合、年額換算で130万円を超えることになり、受給中は扶養から抜けるというのが一般的です。
この事実は、保険者側では調べることが出来ず、被保険者に問い合わせるくらいしか調査するすべはありません。
今現在、保険者からの問い合わせがなければ、特に保険者でも調査していないということだと思いますので、そのまま黙っていればよいかと思います。
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