結婚退職にあたり、主人の扶養に入るか、失業保険をもらうかどちらが得なのでしょうか?
月額報酬は約23万です。
月額報酬23万円とありますが、「給与」のことですよね?
細かい条件がわかりませんので一概には言えませんが、
その額であれば大抵は失業給付を貰ったほうが、金銭的に得なことが多いです。
ハローワークに行けば大体の額を教えてくれると思います。
(ハローワーク利用時は、一応再就職を目指すフリをしてくださいね・・・)

失業給付受給中は国民年金、国民健康保険料を自分で払う必要があります。

健康保険料はお住まいの自治体によってかなり違いますので、
役所に算出方法を聞いて自分で試算して損得を判断してください。
今給与から天引きされている健康保険料を倍額払う「任意継続」という手段もあります。
これは退職後20日以内に社会保険事務所で手続が必要ですので、急いでください。

なお、失業給付は非課税です。年が明けたら税務署に行って、還付申告をしましょう。
出向いて損はないくらいの額が戻ってくると思います。

私が退職したとき「きょうからの無職生活マニュアル」という本が
大いに役立ちました。この本を読まなかったら多分数十万円損をしていたでしょう(笑)
類似の本が出ていると思いますので、書店で探してみては?
会社を自ら辞めて学生になる予定ですが、失業保険をもらうことはできるのでしょうか??
今年の4月から学生に戻る予定です。今まで5年強程勤務していました。
そこで、失業保険(ハローワーク等)をもらったりすることは実際に可能なのでしょうか?
聞く話によりますと、仕事を探していると嘘をついていればどうにかなるといわれました。。。。。
ただ実際どうなのかお聞きしたいと思います。

何にせよ2年間授業料と生活費を払う必要がありますので、少しでもお金をもらうことができれば助かります。

どうかよろしくお願いいたします。
失業保険は、働きたいけど働き口が無い人の為の救済措置です。
学生になる=すぐには働けないというのであれば受給する資格はありません。
また、学校に通うというのは、期限の延長の対象からも外れますので、何年通うかわかりませんが、1年という給付期間を超えるようなら、失業保険の受給はできなくなると思って下さい。

夜間の学校で、昼間は働くとかなら、当然のことですが、受給資格はあります。

質問者様が仰る通り嘘をつけば貰えるでしょう。
しかし、その嘘がばれたら3倍返しです。
そのリスクを負ってまで不正受給を行いますか?
色々な形で職案は調査をしていますし、密告も多いです。
あなたの人生なので、それでもやるというなら、それを妨げる事はできませんが、ばれたら不正受給の3倍を返却するうえに、場合によっては学校にも通知され学生でいられなくなるくらいのリスクがあることは、あらかじめ覚悟しておいて下さい
初めて失業保険受給の手続きに行きます。

年末で派遣の仕事が終了しました。私は更新したかったのですが、派遣元から「年内迄で」と言われました(当初、
3月末まではお願いしますと言われていたのに)。が、契約的には期間満了です。
今日まで1カ月、派遣元からの仕事紹介はありませんでした。
離職票は「会社都合」になっていません。
雇用保険の加入期間は条件を満たしています。

この場合、失業保険はすぐに貰えますか?3カ月?待つのでしょうか?

また、雇用保険被保険者証が二重交付されてしまったのですが、合算の手続きと、失業保険受給の手続き、同時にできますか?
私の経験ですが、長期契約の予定が初回契約で満了になってしまいました。
その時私の場合は会社都合でしたよ。
会社都合で無い場合はすぐに失業保険をもらえません。
今からでも派遣元の会社に聞いてみてはいかがでしょうか?
退職後の失業保険について教えて下さい。
私の勤務する会社は60歳で退職金をいただいて、その後は雇用延長する人がほとんどです。
私は雇用延長後の給与が相当下がるらしいので、一旦退職して他の就職先を見つけようと考えています。
退職後の失業保険について雇用延長の提示があったのにもかかわらず、退職したのでは自己都合の退職扱いなのでしょうか?
それとも、延長条件に納得いかないという理由なら会社都合になるのでしょうか?
会社都合か、自己都合かはどのような判断になるのでしょうか?
会社にはお世話になっているので会社には迷惑かけずに会社都合にする方法はないのでしょうか?
退職後の失業保険からの給付がずいぶん違うようなので、どのように対応したら良いのか教えて下さい?
定年制を設けている場合、
「定年年齢を65歳以上にする」、
「65歳までの継続雇用制度を導入する 」
のどちらかの雇用確保措置をとりいれる事になっています。

ただし、会社がこの高年齢者の雇用確保措置をとりいれていなければ、
退職理由に関係なく「会社都合」となり「特定受給資格者」となります。

会社が高年齢者の雇用確保措置をしていて、
さらに、継続雇用を希望せず離職した場合は、
「自己都合」となり「一般受給資格者」となります。
ただ、自己都合でも給付制限の3ヶ月は付きません。
失業保険を受給できる日数が減る事になります。

会社にお世話になったのであれば、自己都合を受け入れて下さい。
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