無知で申し訳ないですが教えて下さい。国民年金の事で質問です。
下記↓の私の様な場合、国民年金の免除申請は今年の5月から申請出来ますか?
やはり6月から該当になるんでしょうか?

現在私は失業保険の申請中です(今月の10日に説明会があります)。
今年4月まで臨時で勤めていた会社を辞めて、5月から別の会社で勤務しましたが体調不良の為6月中旬で辞めました。
今回の失業保険は前の会社の雇用保険の分で手続きをしています。
5月からの会社は一切の保険はなく私は国民健康保険に加入しています。(給料は日給月給で、現金で頂きました)

そしてもう一つ疑問なのですが、私は2年以上前にも失業保険中に年金の免除申請をして半額の免除でしたが、恥ずかしながら…半額免除が許可された期間の2ヶ月分を未納の状態です。
このような場合、今回の免除申請に何か差し障りがあるんでしょうか?
また、免除されている場合の支払分でもやはり2年以上まえだと遡っての支払いは無理ですか?
>5月からの会社は一切の保険はなく私は国民健康保険に加入しています

5月は国民年金第1号被保険者としての期間になりますので、5月から免除申請の対象になります。

2年以上前の免除申請のときに、「退職特例免除」の申請をされたのでしょうか?
会社を退職して収入が無くなった場合、納付が困難となりますので、下記の扱いにしてくれる制度です。
①通常の免除申請の判断…本人の所得+配偶者の所得+世帯主の所得(いずれも前年、1~6月は前々年)
②退職特例免除の判断…本人の所得「0円」+配偶者の所得+世帯主の所得(いずれも前年、1~6月は前々年)

免除申請書に、質問者の場合でしたら「雇用保険受給資格者証」のコピー(写真のない面)を添付して申請してください。

>私は2年以上前にも失業保険中に年金の免除申請をして半額の免除でしたが、恥ずかしながら…半額免除が許可された期間の2ヶ月分を未納の状態です。今回の免除申請に何か差し障りがあるんでしょうか?

免除の審査は、あくまでも前年(又は前々年)の所得で判断されますので、2年前の免除期間が納付されていようが、未納であろうが、全く関係ありませんのでご安心下さい。

>免除されている場合の支払分でもやはり2年以上まえだと遡っての支払いは無理ですか?

はい、2年以上経過してしまった月分の保険料についての納付は、時効になってしまっているためにすることは出来ません。

※最後に、免除の年度は、毎年7月から翌年6月までになりますので、5月・6月分の免除申請は、今月いっぱいがリミットになります。
8月以降は、平成20年7月分以降のものしか申請できませんので、お早めに手続きをされてください。
また、7月以降も免除希望の場合は、再度申請が必要です。その時にも「退職特例免除」の申請をすることが出来ますので、「雇用保険受給資格者証」の写しは2枚とっておかれると良いでしょう。
失業保険について教えてください。お願いします。
会社の業績不振の為、10月20日で会社都合の解雇を言われました。3月から働き始めて3ヶ月試用期間を経て6月から正社員として正式に働いてまだ2ヶ月過ぎでの突然の解雇でした。次の仕事がすぐに決まるかわからないので失業保険もらえるようにだけはしてくださいと会社には伝えました。それはちゃんと会社都合なのでしますと言われたのですが、昨日になって働いて1年たたないと失業保険はもらえないと言われてしまいました。突然の解雇でこれからのことがどうなるのか不安な上に失業保険がもらえないとなると本当にこれからの生活が困ってしまいます。わたしの場合失業保険はもらえないのでしょうか?詳しい方、教えていただけないでしょうか。1年働いていないと会社都合の解雇でも無理なのでしょうか?
今の会社で働く前に別の会社で(バイトですが)雇用保険に加入していました。1年以上加入していました。今の会社で採用が決まったので前の会社を辞めてすぐに働きはじめたので失業保険は使わないままでした。この場合、前の会社と今の会社を合算することは可能でしょうか?やっとの思いで正社員になれて頑張っていたのですがこんな事になってしまい、とても悩んでいます。回答よろしくお願いします。
受給資格は
離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
になり、会社都合の場合その期間は6ヶ月になります。

前の会社と今の会社が継続して勤務されていますので
受給可能です。

次の書類をハローワークに持参します。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2) 前の会社と今の会社のもの
今の会社の退職理由が優先されます。
会社都合になります。

•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

被保険者期間が1年以上5年未満で45歳未満の場合は
給付期間が90日ですが、
給付制限がないたので
認定の手続きから待機期間7日間後に
給付期間の対象日になります。

前の会社の離職票がない場合には、
前に勤めていた会社に対して「離職証明書」の交付を請求し、
その離職証明書を公共職業安定所に提出することによって、
離職票の交付を受けることができます。
来月、結婚のため退職します。入籍は2月中に考えてます。 そこで、失業保険を貰うべきか、旦那さんの扶養になるべきか悩んでます。
失業保険は、貰えるまで期間が長いし、職安に通うなど大変と聞いてます。しばらくは、働く気はないです
しかし、貰えるなら欲しいっと思ってます。
ご結婚おめでとうござます。

退職から雇用保険(失業保険)の受給までの流れですが、雇用保険の関しては受給要件を満たしている事が条件になります。
退職後に働く意思があり、積極的に就職するための活動をしなければいけません。

健康保険に関して、ご主人の扶養になるにも政府管掌健保(組合健保)により条件があります、多くの場合は雇用保険基本手当日額が3612円以上の場合は扶養に入れない場合があります、会社もしくは社会保険事務所(健保組合)に確認してみてください、入れない場合には国民健康保険への切替えか今加入されている健保の継続かが必要です。

雇用保険受給に関しては
①退職した会社から「離職票」を出してもらわなくては手続きが出来ませんので辞める前に「離職票」をお願いしておいてください。(会社にもよりますが通常退職後1~2週間後には貰えるでしょう)
②離職票が手元に届けば、その離職票・雇用保険被保険者証・本人確認の出来る官公署発行の写真付きのもの(免許証・住基カード等)・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚・印鑑・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
以上のものを持参しハローワークで手続きを行います。
③手続きが完了すれば、その日から7日間は待機期間になります。(退職理由に関わらず全員です)
④自己都合退職の方は、待機期間後に3ヶ月の給付制限期間がはじまります。
⑤手続き後~1ヶ月の間に、説明会・講習会・初回認定日等があり、これらに参加しなければ受給出来なくなる事もありますので、ご注意を。
⑥自己都合退職者は3ヶ月の給付制限期間に3回以上の求職活動が必要になります、求職活動として認められる範囲は自治体により多少の差がありますので、説明会等をよく聞いておく事です。
⑦3ヶ月の給付制限期間が終わると2回目の認定日がきます、その時には雇用保険受給資格者証(手続き後に発行されます)と失業認定申告書(認定日ごとに配布されます)に必要事項を記入の上、提出して認定を受けます、認定が受けられれば5営業日以内に認定期間分の手当が指定口座に振込されます。
⑧以降は28日ごとに認定日があり、その間に2回以上の求職活動を行い⑦と同じになります。

※支給される期間、額については雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由に違いがあります。
自己都合退職の場合は、年齢に関係なく被保険者期間が10年未満の場合は90日です。
額については、基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、土日祝に関係なくすべての日数分が支給対象になります。
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