失業保険給付中の健康保険について。
退職後、旦那の社会保険協会の扶養に入ろうと思うのですが、失業保険給付中は扶養に入れますか?
退職して不妊治療で通院を考えてます。
退職後、旦那の社会保険協会の扶養に入ろうと思うのですが、失業保険給付中は扶養に入れますか?
退職して不妊治療で通院を考えてます。
失業給付受給中ならば、雇用保険受給資格者証をお持ちだと思います。
その両面をコピーし、ご主人の会社の担当部署に、健康保険の被扶養者になれるか、なれるとすればいつからかなど、確認をしてください。
通常は受給中は被扶養者になれませんが、日額が3,611円以下ならば被扶養者になれるところもあります。
その両面をコピーし、ご主人の会社の担当部署に、健康保険の被扶養者になれるか、なれるとすればいつからかなど、確認をしてください。
通常は受給中は被扶養者になれませんが、日額が3,611円以下ならば被扶養者になれるところもあります。
失業保険とアルバイトについて
正社員で働いていた会社を会社都合により退職することになりました。
今は有給消化中で正式には10月半ばで辞めることになります。
この、有給期間中からアルバイトをはじめようと思っていますが
このアルバイト先と雇用契約を続けていれば、待機期間中に労働しなくても
失業状態とはみなされないのでしょうか?
ちなみにアルバイトは在宅で週1回4時間程度の入力のバイトです。
事情があり今すぐではありませんが、後々外で働くことが難しくなり、
以前から在宅での仕事を探していました。
なかなか在宅の仕事がなくやっと見つけたのですが
失業の時期と重なってしまいどうしたらいいかと悩んでいました。
会社都合で辞めたので失業保険はすぐに受給できる状態ですし、
在宅のバイトはとても生活できるほどの給料はもらえません。(おそらく月1万程度)
そのため、なんとか在宅バイトに採用されつつ失業保険をもらいたいと考えていますが
何かよい方法はないでしょうか。やはり無理でしょうか?
非常に自分勝手な事を言っているのはわかっていますが
どなたかアドバイスいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
正社員で働いていた会社を会社都合により退職することになりました。
今は有給消化中で正式には10月半ばで辞めることになります。
この、有給期間中からアルバイトをはじめようと思っていますが
このアルバイト先と雇用契約を続けていれば、待機期間中に労働しなくても
失業状態とはみなされないのでしょうか?
ちなみにアルバイトは在宅で週1回4時間程度の入力のバイトです。
事情があり今すぐではありませんが、後々外で働くことが難しくなり、
以前から在宅での仕事を探していました。
なかなか在宅の仕事がなくやっと見つけたのですが
失業の時期と重なってしまいどうしたらいいかと悩んでいました。
会社都合で辞めたので失業保険はすぐに受給できる状態ですし、
在宅のバイトはとても生活できるほどの給料はもらえません。(おそらく月1万程度)
そのため、なんとか在宅バイトに採用されつつ失業保険をもらいたいと考えていますが
何かよい方法はないでしょうか。やはり無理でしょうか?
非常に自分勝手な事を言っているのはわかっていますが
どなたかアドバイスいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
失業保険受給中(待機も含め)は原則として、失業状態なのですからアルバイトや、就労による報酬を得た場合失業認定日に就業申告をしなければなりません。
質問者様の内容から拝察しますと家内労働(内職)に近い状態ですから、申告されても給付停止になるような事はありませんよ。お手伝い程度で考えればよろしいのでは!
質問者様の内容から拝察しますと家内労働(内職)に近い状態ですから、申告されても給付停止になるような事はありませんよ。お手伝い程度で考えればよろしいのでは!
産後の失業保険受給について。
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
答え 三ヶ月の給付制限あります。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。
私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
----------------------
失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。
失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。
しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。
失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、
30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている
基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。
これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。
出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、
失業保険の基本手当を受給することができます。
退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。
失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。
失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って
忘れずにハローワークで手続きをしましょう。
これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。
出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。
延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、
その後、最初の失業保険が支給されます。
所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために
ハローワークへ失業認定に行きます。
認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。
私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
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失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。
失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。
しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。
失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、
30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている
基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。
これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。
出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、
失業保険の基本手当を受給することができます。
退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。
失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。
失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って
忘れずにハローワークで手続きをしましょう。
これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。
出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。
延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、
その後、最初の失業保険が支給されます。
所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために
ハローワークへ失業認定に行きます。
認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
紹介予定派遣で双方合意に至らず離職します。私は失業保険の給付が受けられるのでしょうか?
昨年の12月より紹介予定派遣にて某企業にて働いてきましたが、“能力不足”を理由に企業側より正社員採用を断られ、契約期間をもって仕事が終了となることとなりました。
このご時勢と私の年齢が高いこともあり、再就職先(派遣先)を探すことが非常に困難になるであろうことが容易に予想されます。
生活のことも含めて、非常に不安で仕方ありません。採用の道がなくなったとわかった時から、ネット等で失業給付について調べていますが、自分の場合はどうなのか結局よくわかりませんでした。
失業給付が受けられるのかどうか、仮に給付が受けられる場合でも、給付制限がかかるのかどうか、確実でなくても結構なので、もしおわかりになる方がいらっしゃれば、お教えいただけると大変助かります。
以下、簡単に状況を記載します。
【派遣形態】 紹介予定派遣
【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
【離職理由】 企業側より正社員非採用の回答があり、合意とならなかったため
(当方は就職を希望)
【離職証明書の離職理由】
昨日派遣会社から届いた返送要の離職証明書には、離職理由欄は下記のところに印がついていました。
「(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時来ようされる労働者以外の者
(1回の契約期間 5箇月、通算契約期間 5箇月、契約更新回数 0回)
C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」
具体的事情記載欄 「次の派遣就業を紹介できなかったため」と記載あり
※①の「5箇月」については、派遣会社に確認したところ、端数月がカウントされない(?)ためとのこと
【雇用保険の加入期間】 上記派遣期間のみ
【雇入通知書兼就業条件明示書では】 「雇用期間の定め(予定)無」 と記載あり
個人的によくわからなかったのは、下記の部分です。
①「雇用期間の定め(予定)無」とあるので、「特定理由離職者」にはあたらないのでしょうか?
②「特定理由離職者」にあたらない場合でも、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月でも受給資格が得られるのでしょうか?
(最近、法改正で緩和されたような事も聞きました)
長文に最後まで目を通してくださってありがとうございました。
見解をぜひお教えいただければとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
昨年の12月より紹介予定派遣にて某企業にて働いてきましたが、“能力不足”を理由に企業側より正社員採用を断られ、契約期間をもって仕事が終了となることとなりました。
このご時勢と私の年齢が高いこともあり、再就職先(派遣先)を探すことが非常に困難になるであろうことが容易に予想されます。
生活のことも含めて、非常に不安で仕方ありません。採用の道がなくなったとわかった時から、ネット等で失業給付について調べていますが、自分の場合はどうなのか結局よくわかりませんでした。
失業給付が受けられるのかどうか、仮に給付が受けられる場合でも、給付制限がかかるのかどうか、確実でなくても結構なので、もしおわかりになる方がいらっしゃれば、お教えいただけると大変助かります。
以下、簡単に状況を記載します。
【派遣形態】 紹介予定派遣
【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
【離職理由】 企業側より正社員非採用の回答があり、合意とならなかったため
(当方は就職を希望)
【離職証明書の離職理由】
昨日派遣会社から届いた返送要の離職証明書には、離職理由欄は下記のところに印がついていました。
「(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時来ようされる労働者以外の者
(1回の契約期間 5箇月、通算契約期間 5箇月、契約更新回数 0回)
C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」
具体的事情記載欄 「次の派遣就業を紹介できなかったため」と記載あり
※①の「5箇月」については、派遣会社に確認したところ、端数月がカウントされない(?)ためとのこと
【雇用保険の加入期間】 上記派遣期間のみ
【雇入通知書兼就業条件明示書では】 「雇用期間の定め(予定)無」 と記載あり
個人的によくわからなかったのは、下記の部分です。
①「雇用期間の定め(予定)無」とあるので、「特定理由離職者」にはあたらないのでしょうか?
②「特定理由離職者」にあたらない場合でも、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月でも受給資格が得られるのでしょうか?
(最近、法改正で緩和されたような事も聞きました)
長文に最後まで目を通してくださってありがとうございました。
見解をぜひお教えいただければとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
>【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
派遣期間中に、離職の手続きを行っているのですか?
今、離職の手続きをしたら『派遣会社からの紹介を受けない+働く気がない』
ような理由で、自己都合退社にされてしまう可能性があります。
基本的に派遣は、派遣期間満了から1ヶ月間、待機期間があります。
これは、次のお仕事の紹介待ち期間です。
>C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
上記の理由で派遣が終了し、派遣会社から次のお仕事紹介を受けれる状態で、
でも次の派遣契約が結ばれなかった場合、1ヶ月後に会社都合退社となります。
派遣期間終了になりますと『離職の手続きを行いますか?』と通知が来ます。
でもこれは、無視?して下さい。その時に『離職の手続きをお願いします』なんて
言ってしまうと自己都合退社になってしまいます。
自己都合退社ですと給付制限期間(3ヶ月)も有り、支給されるのが遅くなります。
(会社都合は、給付制限が有りません)
雇用保険は、最低6ヶ月の加入期間が必要です。
また加入期間が1年未満であれば、年齢に関係なく90日間支給されます。
会社都合でしたら、ハローワークへ書類を提出した日から待機期間(1週間)
が有り、待機期間終了日から次の認定日前日までの日数分が認定日の数日後、
銀行へ入金されます。
ただ離職証明書が手元に届いてしまってるとしたら、自己都合退社になって
しまっている可能性が・・・自己都合と会社都合だと、だいぶ違います!
派遣会社に「会社都合での退社ですよね?次のお仕事の紹介をお願いしたいのですが」と確認して下さい。
ただ会社都合だとしても1ヶ月間(待機期間)の我慢は、必要ですけど。。。
これで合っているはずですが・・・間違っていたらゴメンナサイ!
あと長々と書いてしまってゴメンナサイ。
私も求職中の身です。お互いに頑張りましょうね(^^)v
派遣期間中に、離職の手続きを行っているのですか?
今、離職の手続きをしたら『派遣会社からの紹介を受けない+働く気がない』
ような理由で、自己都合退社にされてしまう可能性があります。
基本的に派遣は、派遣期間満了から1ヶ月間、待機期間があります。
これは、次のお仕事の紹介待ち期間です。
>C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
上記の理由で派遣が終了し、派遣会社から次のお仕事紹介を受けれる状態で、
でも次の派遣契約が結ばれなかった場合、1ヶ月後に会社都合退社となります。
派遣期間終了になりますと『離職の手続きを行いますか?』と通知が来ます。
でもこれは、無視?して下さい。その時に『離職の手続きをお願いします』なんて
言ってしまうと自己都合退社になってしまいます。
自己都合退社ですと給付制限期間(3ヶ月)も有り、支給されるのが遅くなります。
(会社都合は、給付制限が有りません)
雇用保険は、最低6ヶ月の加入期間が必要です。
また加入期間が1年未満であれば、年齢に関係なく90日間支給されます。
会社都合でしたら、ハローワークへ書類を提出した日から待機期間(1週間)
が有り、待機期間終了日から次の認定日前日までの日数分が認定日の数日後、
銀行へ入金されます。
ただ離職証明書が手元に届いてしまってるとしたら、自己都合退社になって
しまっている可能性が・・・自己都合と会社都合だと、だいぶ違います!
派遣会社に「会社都合での退社ですよね?次のお仕事の紹介をお願いしたいのですが」と確認して下さい。
ただ会社都合だとしても1ヶ月間(待機期間)の我慢は、必要ですけど。。。
これで合っているはずですが・・・間違っていたらゴメンナサイ!
あと長々と書いてしまってゴメンナサイ。
私も求職中の身です。お互いに頑張りましょうね(^^)v
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