退職後の健康保険等の手続きについて。
派遣社員として3年勤め、今年の2月末で退職しました。
現在、求職中の身です。
派遣の時は健康保険、雇用保険あり、週5勤務。今回、自己都合で退職。
現在、結婚をしていて旦那もいます。
家のローンもあり、まだ子供もいない為、扶養ではなくフルタイムで働きたいのですが、
新しい仕事を決めるまで、健康保険や年金、失業保険等、
何をするべきか、どういった手続きをすれば良いのか困っています。。
色々と調べたのですが、年収103万超えると入れないというのは、何だろう、、?とか、
はじめての転職の為、無知で申し訳ありません。。
宜しくお願いします。
派遣社員として3年勤め、今年の2月末で退職しました。
現在、求職中の身です。
派遣の時は健康保険、雇用保険あり、週5勤務。今回、自己都合で退職。
現在、結婚をしていて旦那もいます。
家のローンもあり、まだ子供もいない為、扶養ではなくフルタイムで働きたいのですが、
新しい仕事を決めるまで、健康保険や年金、失業保険等、
何をするべきか、どういった手続きをすれば良いのか困っています。。
色々と調べたのですが、年収103万超えると入れないというのは、何だろう、、?とか、
はじめての転職の為、無知で申し訳ありません。。
宜しくお願いします。
ご主人は社会保険加入ですか?
今あなたが無職で失業保険の給付も受けていないなら、ご主人の社会保険の被扶養者になれる可能性が高いです。
ご主人の会社に聞いてみてください。
なれれば健康保険料、国民年金保険料の、あなたの分は発生しません。
またフルタイムで働き始めたらご自分が社会保険加入になるのでご主人の扶養から外れる手続きが必要です。手続きはご主人の会社に申し出ます。
もし失業保険を受けるとしても、受けられるのは3ヶ月後でしょう。受け始めるとその額にもよりますがそれが収入となってご主人の被扶養者とはなれないかもしれません。
目安は月あたり108330円以下なら一応収入の要件はクリアです。
扶養の認定は健康保険組合等のそれぞれのルールがあるので、被扶養者となれるかどうかは正確にはそちらに聞いてみないと分かりません。
健康保険は、任意継続というのもできます。
ご主人の被扶養になれそうもないなら、国保が選択肢に上がりますが、あなたがこれまで加入していた社会保険にそのまま継続して加入する任意継続という制度もあります。
これまで会社が負担していた保険料も自分で払うので、保険料は2倍になりますが国保よりは安い場合もあります。
退職から2年間加入できます。ただし、途中でやめてご主人の被扶養に・・ということはできません。任意継続をやめられるのはあなたがまた別の職場で社会保険に加入したときだけです。
任意継続は退職後20日以内に手続きしないといけないので、したいのなら手続きをお急ぎください。
また、年金については任意継続でも国保でも第3号被保険者になれる可能性はあります。
第3号被保険者になれば、国民年金を払わなくても払ったことにしてもらえます。
これもあなたの収入次第です。
こちらについてはご主人の会社に聞いてください。
これがだめなら、あなたは国民年金を自分で払わないといけません。
健康保険について
失業保険を受けることでご主人の被扶養になれないようなら、国保か任意継続の保険料が安いほうを選択(任意継続を選んだらご主人の扶養になれるのは2年後。その前にご主人の被扶養になれそうなら国保を選択)
すぐにご主人の被扶養になれそうなら、すぐに手続きしてなる。なれれば健康保険料は発生しない。
年金について
ご主人の被扶養になれたら第3号被保険者になれるので国民年金保険料は免除。
任意継続、国保でも第3号被保険者になれる可能性があるので確認する。
なれなかったら国民年金を自分で払う。
こんなところでしょうか。
>年収103万超えると入れないというのは・・
年収103万円を超えると、税法上の扶養親族になれません。
これはこれまで説明してきた社会保険の被扶養とは全く無関係のものです。
年末調整で申告するアレです、と言えばおわかりになりますか?
今あなたが無職で失業保険の給付も受けていないなら、ご主人の社会保険の被扶養者になれる可能性が高いです。
ご主人の会社に聞いてみてください。
なれれば健康保険料、国民年金保険料の、あなたの分は発生しません。
またフルタイムで働き始めたらご自分が社会保険加入になるのでご主人の扶養から外れる手続きが必要です。手続きはご主人の会社に申し出ます。
もし失業保険を受けるとしても、受けられるのは3ヶ月後でしょう。受け始めるとその額にもよりますがそれが収入となってご主人の被扶養者とはなれないかもしれません。
目安は月あたり108330円以下なら一応収入の要件はクリアです。
扶養の認定は健康保険組合等のそれぞれのルールがあるので、被扶養者となれるかどうかは正確にはそちらに聞いてみないと分かりません。
健康保険は、任意継続というのもできます。
ご主人の被扶養になれそうもないなら、国保が選択肢に上がりますが、あなたがこれまで加入していた社会保険にそのまま継続して加入する任意継続という制度もあります。
これまで会社が負担していた保険料も自分で払うので、保険料は2倍になりますが国保よりは安い場合もあります。
退職から2年間加入できます。ただし、途中でやめてご主人の被扶養に・・ということはできません。任意継続をやめられるのはあなたがまた別の職場で社会保険に加入したときだけです。
任意継続は退職後20日以内に手続きしないといけないので、したいのなら手続きをお急ぎください。
また、年金については任意継続でも国保でも第3号被保険者になれる可能性はあります。
第3号被保険者になれば、国民年金を払わなくても払ったことにしてもらえます。
これもあなたの収入次第です。
こちらについてはご主人の会社に聞いてください。
これがだめなら、あなたは国民年金を自分で払わないといけません。
健康保険について
失業保険を受けることでご主人の被扶養になれないようなら、国保か任意継続の保険料が安いほうを選択(任意継続を選んだらご主人の扶養になれるのは2年後。その前にご主人の被扶養になれそうなら国保を選択)
すぐにご主人の被扶養になれそうなら、すぐに手続きしてなる。なれれば健康保険料は発生しない。
年金について
ご主人の被扶養になれたら第3号被保険者になれるので国民年金保険料は免除。
任意継続、国保でも第3号被保険者になれる可能性があるので確認する。
なれなかったら国民年金を自分で払う。
こんなところでしょうか。
>年収103万超えると入れないというのは・・
年収103万円を超えると、税法上の扶養親族になれません。
これはこれまで説明してきた社会保険の被扶養とは全く無関係のものです。
年末調整で申告するアレです、と言えばおわかりになりますか?
失業保険、失業給付、雇用保険など…の手続きに関することで詳しい方、教えてください。
会社都合で離職したのち、失業給付の手続き前に再就職。
再就職先にて雇用保険と社会保険には加入済み。
本人の都合(家庭の事情)で1週間程度で離職。
その際、失業保険の給付を受けるには、やはり3ヶ月待たなければなりませんか?
会社都合で離職したのち、失業給付の手続き前に再就職。
再就職先にて雇用保険と社会保険には加入済み。
本人の都合(家庭の事情)で1週間程度で離職。
その際、失業保険の給付を受けるには、やはり3ヶ月待たなければなりませんか?
雇用保険の資格取得の取り消しができれば再就職先の離職理由は関係なくなります。
取り消しは資格取得後2週間以内・・・くらいにしないと(ってか、会社にしてもらうわけですが)できなくなるはずです。
取り消しは資格取得後2週間以内・・・くらいにしないと(ってか、会社にしてもらうわけですが)できなくなるはずです。
雇用有りの会社3年勤務。自己都合でも、失業保険を受けるには会社発行の離職票が受理されてから約3ヶ月位してからもらえるのですか?又失業保険を知らず辞めてから1ヶ月経ちますが、やはり受理されてからですか?
自己都合だと給付制限期間3ヶ月あって、それが過ぎてからじゃないと失業手当の給付が始まりません(最初の7日は会社都合でももらえないので、7日+3ヶ月)
受理というのは、ハローワークに”求職の申し込み”をするっていうことでしょうか。
受理というのは、ハローワークに”求職の申し込み”をするっていうことでしょうか。
母が今年の12月でパートの定年退職になります。パートでも定年退職後の失業保険というのは給付を受ける事が出来るのでしょうか?
知り合いのパートの定年を迎えた人の話では定年前に退職したほうが給付金が多いかもしれないとのこと。どなたかご存知でしたら、アドバイスお願いします。ハロワのHP見ましたが、よくわかりませんでした。
知り合いのパートの定年を迎えた人の話では定年前に退職したほうが給付金が多いかもしれないとのこと。どなたかご存知でしたら、アドバイスお願いします。ハロワのHP見ましたが、よくわかりませんでした。
私も専門家では無いので、正確な情報ではありませんが、
手元に雇用保険法の教科書があるので、アドバイスをと思って書き込みします。
簡単なポイントだけ書きます。
パートでも雇用保険に加入していて、
週20時間以上を1年以上か、週30時間以上を半年以上働いていていれば失業保険を
受け取る資格があると思います。 (給与明細で雇用保険料が引かれていますか?)
また、年齢によっては給付金の受取額が異なることがあります。
65歳で退職すると、年金が支給されるので(働かなくても収入がある予定となるので)
給付額が減るようです。
あとは、質問者のお母さんは定年ということで、自己都合退職となるなら
年齢は関係なくなります。
リストラや、倒産などの会社都合ならば、年齢によって大きく変わってきます。
1年以上勤めていれば、60歳~65歳未満で退職すると、59歳で退職するより
給付日数が少なくなり、トータル的に貰える失業保険は少なくなります。
(たとえば、2年働いて59歳でやめるのと、60歳で辞めるのでは、約30日分も給付が異なり
60歳の方が減ってしまいます。)
勤続年数が多ければ多いほど、この差が大きくなっており、20年以上勤務なら差は90日になります。
また、次の関門の65歳ならば もっと差は大きくなり 64歳では最低でも90日分の給付をもらえるところ 65歳になると、最大でも50日分となってしまいます。
手元に雇用保険法の教科書があるので、アドバイスをと思って書き込みします。
簡単なポイントだけ書きます。
パートでも雇用保険に加入していて、
週20時間以上を1年以上か、週30時間以上を半年以上働いていていれば失業保険を
受け取る資格があると思います。 (給与明細で雇用保険料が引かれていますか?)
また、年齢によっては給付金の受取額が異なることがあります。
65歳で退職すると、年金が支給されるので(働かなくても収入がある予定となるので)
給付額が減るようです。
あとは、質問者のお母さんは定年ということで、自己都合退職となるなら
年齢は関係なくなります。
リストラや、倒産などの会社都合ならば、年齢によって大きく変わってきます。
1年以上勤めていれば、60歳~65歳未満で退職すると、59歳で退職するより
給付日数が少なくなり、トータル的に貰える失業保険は少なくなります。
(たとえば、2年働いて59歳でやめるのと、60歳で辞めるのでは、約30日分も給付が異なり
60歳の方が減ってしまいます。)
勤続年数が多ければ多いほど、この差が大きくなっており、20年以上勤務なら差は90日になります。
また、次の関門の65歳ならば もっと差は大きくなり 64歳では最低でも90日分の給付をもらえるところ 65歳になると、最大でも50日分となってしまいます。
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