「失業保険給付終了後に再就職できなかった場合はどうなりますか?


出産を経て、給付延長手続きののち、今月より失業保険の給付を受けることになりました。ひとつ不安な点があるのですが・・受給期間終了時に就職が決まっていない場合は、不正受給となるのでしょうか?給付金の返還などを求められるのでしょうか?就職活動は行っていきたいのですが、子供の預け先や保育園への待機などを考えると、三か月後に無事就職できているかわからず、その点が不安です。もし不正受給などになってしまうのならば再度給付延長したほうがいいのでしょうか?すでに初回の給付認定日が二週間後に迫ってきています。無知でお恥ずかしいのですが教えてください。現在は四月より夫の扶養に入っていますが、失業保険の給付に伴い抜ける予定です
就職活動しても見つからないんだから、不正受給にはなりません。
受給終わるまでに仕事見つけなさいなんて決まりも何もありません。
年金と失業保険の支給について
代理で質問させていただきます。

現在64歳 無職 男性 2013年8月に65歳なる
今月から年金支給開始 4月に振り込まれた・次回は6月予定 4月に初めて年金が支給されました。
去年12月末に会社を退職 自己都合の為
5月から失業保険が貰えるようになります。

ここで質問です。
失業保険を貰えば、年金はストップしますか?それとも減額になるんでしょうか?
同時に二つは支給できないのでしょうか?

回答の方よろしくお願いします
9月から雇用保険を貰い始めるように逆算して段取りすれば、
雇用保険を貰い始める9月には65歳になっていますから、
同時に二つを受給できることになります。

65歳になる前は、「失業保険を貰えば、年金はストップ」ということに
なります。(事後調整はありますが)
よって、「5月から失業保険」を受給開始した場合には、
5月分から8月分まで3ヵ月の年金が停止になります。
年末に会社から自主退職(会社都合らしい)勧告を受けましたが、10日にはその決断を示し、30日には退職しなけばなりません。


退職したら、社保とハローワークには行こうとは考えつきましたが、今まで会社から手続きして貰っていたから何から手をつければ…。

調べたら、30日付なので、厚生年金と国民保険を二重払いしないといけないとか。日割りとかのか、31日の為に月額払うのか…よくわかりません。

また、失業保険を貰いたいし、年齢や業種的に働き口は厳しいですが、正社員を探したいです。多分ないので、今の会社が内職を言って来ていますが、正直生活苦しいからしないと厳しいですが、失業保険の絡みでどうハローワークに自分が不利にならないようにすればいいか分かりません。
いきなり叩きつけられ半ば人間まで罵しられ精神的に参ってますが、前を向いて行きたいのでよろしくお願いします。
勤続15年、37歳、小さい子二人、旦那自営業(収入少ない)です。
これは解雇ではありません退職勧奨です、受け入れるから悩まれている訳ですよね。
まず保険、年金ですが、退職勧奨ならば、せめて末日退職にして頂きましょう、来月の話しですよね、30日では1月分の国保と国民年金の支払い義務が生じます、御主人も自営では扶養になれない状況ですよね。

但し国保は会社都合退職者なら、昨年(今年)所得を1/3にして算出しますので、かなり安くはなります。
健康保険、年金には日割りはありません。
また失業給付ですが会社都合、15年勤続、37歳でしたら240日+個別延長給付(60日)で300日ありますので、前向いて、新たに探しましょう。
国民保険に国民年金の手続きについて教えて下さい
私は今年退職して、今は主人の扶養に入っています。
もう少しで失業保険(雇用保険)が支給されるのでその間は、国民保険に入ろうかと思っています。

実は無知な私はずっとほったらかしにしていた事がありまして・・・

退職してから社会保険事務所から「第1号、第3号被保険者資格取得推奨」という書類が送られてきたのですが、よくわからないのでほったらかしにしてしまいまして、しばらくして「国民年金第3号被保険者資格該当通知」というハガキみたいなものが送られてきました。これは何なのでしょうか?あと私は退職してから主人の扶養に入るまで半月くらい無保険で国民保険にも入っていませんでした。失業保険が支給される3ヶ月の間は自分で国民保険に入ろうと思っていますが、過去の半月分の保険も支払わないといけませんか?
あと国民保険と国民保険の手続きは同じ役所でできますか?
国民健康保険(国民保険ではありません)と、国民年金の手続きについてですね。雇用保険は健康保険制度とは別物です。

今のあなたは、退職日の翌日~9/30まで、健康保険も年金も空白期間のままになっています。1日たりとも空白期間が存在することは許されていません。過去の未加入期間があれば、遡って加入手続きすることになります。
年が明けてからで構わないので、今お持ちの保険証と「第1号・第3号被保険者資格取得勧奨」と「国民年金第3号被保険者該当通知」と認印を持って、お住まいの市区町村役場の年金窓口に行ってください。たいていの場合、保険と年金は同じ窓口かと思います。保険の手続きの案内も同時にあるでしょう。
未加入のまま放置すると、特に年金は不支給となる危険性もあります。ご自身が不利益を被ることになりますのでご注意ください。

なお、健康保険制度も年金制度も、毎月末日時点で加入の制度で1か月分の保険料が発生する仕組みです。日割りはありません。

「国民年金第3号被保険者資格該当通知」は、その名の通り、あなたは10/1以降は国民年金第3号被保険者ですということです。第3号被保険者になると、国民年金保険料を払わなくても納付済み期間として扱われます。
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