昨年の6月に転職しましたが会社の業績が悪く自身も4月末で退職することにしました。会社都合にして頂けるみたいですが10ヶ月しか勤めていなくて1年以上勤務しないとすぐに失業保険を受ける事が出来ないのですか?
私自身以前の会社で6年近く(2005年9月まで)勤め退職しましたが失業保険を受給しておりませんが、今回は突然の為
貯蓄がなくて困っております。5月10日前後に離職票が届くみたいですが。
会社都合なので、被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給可能です。

転職前の分は離職日の翌日から1年過ぎているので残念ですが貰えません。
(再就職まで1年以内の場合は離職前+次の就職後が加入期間)
貰えるのは転職後の分だけです。(被保険者期間が1年未満なので90日分です)

離職票が届いたらすぐにハローワークに行って手続きしましょう。(平日8:30~17:15のみ)
手続きをした日から7日間は「待機」期間(「失業」の状態にあること)ですので、この間は貰えません。
待機満了の翌日から支給開始となりますが初回認定日にハローワークに来所して失業認定を受けないと貰えません。

離職した日の直前6ヵ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った金額の5~8割が「基本手当日額」
(受給できる1日あたりの金額)で、賃金の低いほど高い率になります。ただし、離職した日の年齢によって上限があります。

「認定日」は4週間に1回で28日分貰えますが、初回分は受給資格決定日(手続きした日)から初回認定日の
前日までですので28日分より少なくなります。たぶん20日分ぐらいだと思います。

詳しいことはハローワークで聞いてください。
失業保険の計算 ですが…例えば
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円


けれど短期で30日の日給7000円のバイトをしたとしたら…。 1日8時間勤務

支給額は60000?
それとも180000?

それとも支給なし?


認定日もバイトで
遅刻するか、認定日けるか迷っていまして…もしかしてすでに支給なしかもと思い質問しました。
失業保険の支給には条件があります。


1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円

基本的には、これは合っています。但し、認定日まで労働実績がない場合のみ。

認定日までの期間に就職活動実績が指定回数以上必要です(最低3回)。
また、期間中に労働(バイトも)があれば収入の有無に関わらず、その労働した日の分は支給されません。

つまり、質問内容の日給7000円のバイトを30日した場合、支給はゼロになります。
認定日にいかなくても同じで、その月の失業給付を受けられません。


補足を読ませていただきました。

現段階で、ハローワークで3回判を貰っているので支給条件は満たしていますよね。

ただし・・・
認定日までに短期バイト(1日8時間労働)した日があれば、その日数分は貰えないことになります。
もし、そのバイトした日数分を正直に申請しない場合、違法行為となり後で支給額の3倍が罰金として支払わされることになりますので十分気をつけてくださいね。
退職後に入院する場合の失業保険について教えて下さい。

今度正社員で5年近く勤めた会社を退職するのですがその後の失業保険について教えて下さい。

退職は持病の治療のためにする予定で
(自己都合扱い)、退職して一ヶ月後に約2週間ほど入院予定です。
退院後は普通に生活できるので働ける状態ですが、このような場合、ハローワークに失業保険の申請に行くのは退院後のほうがいいのでしょうか。それとも、退職から入院までの1ヶ月の間に先に行っておいたほうがいいのでしょうか。

失業保険は働ける状態にある人にしか給付されないと聞いたので、私の場合、退職後すぐに行ってもそのあと一旦入院しなければいけないので、そうなると対象外になるのか?と思いました。

でも、失業保険の給付手続きは早めに行ったほうがいい、という意見も見かけたため、どのようにすればいいかわからない状態です。

厳密には働けない期間は入院している間だけなので、退職後から入院までの間と退院後は、すぐ働ける健康状態にあります(一種の検査入院みたいなかたちなので)。

会社を退職するというのが初めてなので、どのような手続きをふめばいいか悩んでいます。

実家も出てるので、長い間無収入が続くのは避けたい状態です(貯金を切り崩して生活していくことになるので)。

どなたか今後の流れについてご教授いただけますでしょうか。
虚偽報告で申告した場合、最大で給付された額の3倍を返還要求されると説明されます。
正直に説明して正しく申告したほうがいいと思いますよ。

手続できるかどうかは先にハローワークに行って相談してみるとよいです。
たぶん自己都合なので給付制限ありでしばらく待つとは思いますがね。
でも、持病は業務に関連したものではないの?
失業保険の個別延長給付について。
会社都合で退職し、現在失業保険を頂いています。
一番最初の認定日に個別延長給付について個別に説明を受け、雇用保険受給資格者証に“初回認定時相談 個別延長給付について説明済み”と“○候”のハンコが押してあります。
その後、2回の認定日が過ぎ3月下旬に最後の認定日があります。

個別延長給付について説明を受けた時に、延長の対象になるのは求人に応募した実績が2回必要(所定給付日数が90日又は120日に該当する為)と言われ、“個別延長給付のご案内”という紙をもらいました。

2回目から3回目の認定日の間に引越しをして、管轄のハローワークが変更となりました。

“受給資格の係る離職日において45歳未満”という条件はクリアしていますが、引越しをして“雇用期間が不足する地域として指定された地域に住居する方”という条件に当てはまらないのではないか?と思っています。
他の方の質問で、個別延長給付の説明は最後の認定日にされると見ましたが、平成24年4月1日以降に変更があったのでしょうか?もしくは、ハローワークによってやり方が違うのでしょうか?前のハローワークでは、パソコンで求人閲覧するだけで求職活動したと認めてもらえるゆるい(?)ところでした。

前のハローワークで延長給付の対象と言われたのに、今のハローワークでは対象とならない場合はありますか?(もちろん、求人への応募回数をちゃんとやった場合です)
現在まで、認定日に不認定処分を受けた事はありません。

説明が下手で分かりづらいかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
その条件って「いずれか」って書いてません?
私が昨年貰った用紙にはいずれかという記載があったのですが・・・

また個別延長給付の「決定」は私の場合は最後の認定日でしたね。
決定すると雇用保険受給資格者証の写真の張ってある面の処理状況の欄に「個別延長支給決定」と印字されます。
それが印字されてない場合はまだ「決定」ではありません。
ハローワークへ失業保険受給申請を育児のために延長してもらっています。
まだ手続きを何もしてないのですが、委託業務、アルバイトとして働いても問題はないでしょうか?
申請のときに働いてなければいいですか?
失業保険なので、申請の際に働いていたらいけないとは思いますが…そのへんのことを教えてください。
まず、何故延長という措置がどのようなものか、理解されていますか?

延長という措置は、本人が働きたくても働ける状況にない場合にできるものです。
働きたくても働けない状況というのは、例えば病気ですぐ働けない方(医者のドクターストップがかかっている方)や妊娠出産育児に専念するために働けない方等と限られています。
どんな理由でも延長できるわけではありません。

「働ける状況にない」ために延長するのですから、委託やアルバイトをするのは変ですね。
それは働ける状況ということです。
ならば、延長する必要はない、延長はできないということになります。
実際に働きだしたら延長はそこまでとなります。
それを隠して後で失業保険の手続きをすれば、それは不正の疑いも出てくるでしょう。

延長の措置の意味をよく理解してください。
資料をもらっているはずですから、もう一度よく熟読してください。
ご自分の都合で解釈してはいけません。

確かに、失業保険手続きの際に既に仕事が決まっていたり既に仕事をしている場合は手続きできませんが、手続きの時さえクリアできていればいいというものではありませんよ。
あなたはお子さんの育児に専念するために延長している(延長できている)のだということを、もっとよく理解してくださいね。

ご参考になさってください。
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