パートの失業保険について教えてください!私はA社にてH19.12月より正社員として働き、H20.7月3日~H20.10月1日まで産前後休。H20.10月2日~H22.3月31日まで育児休暇取得しました
その後、同会社A社にてH22.4月1日~H23.3月31日までパートに切り替え夫の扶養に入り、働きました。
その後、他会社B社にてパート(夫扶養)H23.4月25日~H23.10月31まで働き、出産のためた退職予定です。
その間雇用保険に加入。もちろん失業保険等は貰っていません。

第一子を保育園に預けている関係上実家の会社の事務員としてすぐ働くことは可能なんですが、雇用保険を貰う事(貰わない方がいいのか?)などをひっくるめて、どのタイミングで働いたらよいのかわかりません。。。

保育園には第一子の滞在をお願いしたい事も伝えてあり、働き口もあるという事は伝えてありますが、雇用保険絡みになると園長先生もわからないと思いましたので、こちらに相談させていただきました。
よろしくお願いします!!
雇用保険は規定期間支払っていれば何度でも受給できます、例えば5年くらい前に貰っていたとして就職して今半年かな。
雇用保険払っていれば再び失業したとき最初からもらえるんだけど、失業保険は無職で働ける状態にあり就職活動してる人だけが対象。

出産となると働ける状態とはみなされずに、特定受給資格者となります、この場合受給期間延長手続きが必要となってきます。

で、失業受給申請は有効期限あって失業してから1年です、この間に申請しないと失効(受給中に経過しても残り支給日数も
失効)。
失業保険(雇用保険)について教えてください。
前の質問(有給休暇について教えてください)にも書きましたが、私の取得した休みの理由が社長の気に入らなかったようで、解雇の兆しが見え始めました。

3年間パート(月-金の9:00-15:00勤務、有給休暇・雇用保険無し)で働いた後、この4月から同じ事業所で正社員雇用。雇用保険は4/1より加入。
パート時代は雇用保険(短時間被保険者)の加入をお願いしましたが、会社が儲かっていないとの理由で入れてもらえませんでした。これは離職後に職安に申請して、遡って加入してもらおうと思います。加入義務があるのを分かっていて拒否されていました。

自分から辞めるつもりはないので、会社都合といった理由での離職届けを書いてもらおうと思います。

①会社都合での離職でしたらどのような給付になるでしょうか?

②また、遡って加入が認められないときはどのようになるでしょうか?(会社都合での解雇。雇用保険の加入は2ヶ月の場合)

③自己都合の退職になった場合、遡って加入できたらどのような給付になりますか?

④遡って加入してもらうために私が用意できる書類は源泉徴収表、勤務時間を記録した記録用紙のみで、給料明細(発行しえてもらえなかった)はありません。これで申請できるでしょうか?

お知恵のある方々よろしくお願いいたします。
雇用保険の失業給付金受給資格者の要件で最も重要な点は、「被保険者期間」が6ヶ月以上であることです。したがって、まず遡って被保険差yしかくを得ることからはじめなければなりません。

①「自己都合退職」では、受給まで3ヶ月以上を要しますが「会社都合」による退職の場合、1ヶ月以内で初回分が受給できます。
②失業給付金受給資格者は、雇用保険の被保険者期間は、最低6ヶ月以上必要となります。
③給付期間は、同様ですが、給付までに要する期間が異なります。
④公共職業安定所で必要書類をご確認ください。
派遣の契約が満了したので勤務が終わり、失業保険をもらうために離職票を派遣会社に申請していました。その書類を待っている間に、短期でアルバイトの仕事が決まってしまい、現在勤務しています

ですので、まだその失業保険のための離職票はハローワークに出していません。その書類は一年以内であれば提出出来ると聞いたのですが、来月今のバイトが終わった後に普通に提出したらOKなのでしょうか。会社都合という離職区分なので、すぐに(1ヶ月程度で?)失業保険がもらえるようですが、一度私みたいにバイト期間を挟んでしまっても、バイトを終了次第提出すれば1ヶ月ですぐ失業保険がもらえるのでしょうか?
下手な説明になってしまい申し訳ないですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。
申請前のアルバイトは自由です。 但し、会社都合ですから、短期バイトは雇用契約に加入しないことを確認して下さい。
加入してしまうと、直近の離職理由を採用する、原則から会社都合退職が自己都合退職になってしまいます。 会社都合退職は、国保が減免されますし、国民年金も、世帯所得によりますが、一時免除される制度等、沢山の特典があります。 私なら、失業給付の申請をして、7日の待期後、アルバイトをします。 アルバイトは禁止ではありません。 まず、雇用契約受給資格証を発行し、国保減免等、事務手続きを優先させます。

「補足拝見」
どちらでも構いません、私が言いたかったのは、国保の手続き及び、減免該当者である、手続きを、一緒に済ませてしまいましょうとの提案です。

国民に無保険期間はありませんから、現在、質問者さんは、国保には加入していますが、手続きをしていない状況です。

ならば、2度行くより、一度に済ませた方が良いじゃないですか。
今、国保の加入手続きをしても、雇用保険受給資格証が発行されれば、減免該当者として、もう1回行くことになります。

役所、国保課はあくまで、受給資格者証の離職理由(離職コード)を確認し、減免該当者とします。
但し、資格証を見せることにより、国保税は、離職月まで遡りますから、差額分は返ってきますが。

この減免制度は、昨年所得を1/3として、今年度の国保税を算出するため、知人は、本来、月6万円の国保税が、月1万少々になったそうです。
適用期間は、来年度末までです。
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