失業保険は今の会社で12ヶ月働かないともらえませんか?
今勤めている会社は働いて8ヶ月目ですが、折を見て辞めようと思っています。
これより前は、4年間働いた会社を辞め半年の期間働かずに失業保険を90日分貰ってから今の仕事に就きました。
この場合、今の会社を何ヶ月で辞めれば失業保険はもらえるのでしょうか。よろしくお願いします。
今勤めている会社は働いて8ヶ月目ですが、折を見て辞めようと思っています。
これより前は、4年間働いた会社を辞め半年の期間働かずに失業保険を90日分貰ってから今の仕事に就きました。
この場合、今の会社を何ヶ月で辞めれば失業保険はもらえるのでしょうか。よろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は、自己都合退職の場合には離職前2年間に「1カ月の出勤日11日以上(有休含む)ある月を1カ月とカウントし12カ月以上の雇用保険の被保険者期間」が必要です。
通常あと4カ月以上は今の会社で勤務し続ければ、失業給付の受給資格が得られるはずです。
通常あと4カ月以上は今の会社で勤務し続ければ、失業給付の受給資格が得られるはずです。
出産育児一時金の受給に関する質問です。
今年の4月より職業訓練に通ってます。(終了は来年3月末)
失業保険もらっています。
現在、妊娠2ヶ月であることがわかりました。
通える限り学校は卒業しようと思っております。
失業保険は4000円以上貰っているため、学校を卒業した後に、
彼氏の扶養に入ろうかと思っております。
以下が質問になります。
①「出産手当金とは社会保険の被保険者本人が対象」と記載されていました。
社会保険の被保険者は彼氏なので、私が扶養になった場合、出産育児一時金を貰う事はできないのでしょうか?
②私自身、現在国民健康保険に加入中なのですが、国民年金のみ未払いになっております。
その場合は、出産育児一時金を全てもらうことはできないのでしょうか?
③現在、親元にて暮らしているため、国民健康保険の世帯主は父となっております。
結婚して世帯が変わった場合、国民健康保険の加入はどのようになるのでしょうか?
①②③の結果を踏まえ出産前に彼氏の社会保険の扶養に入るか、現状のまま国民健康保険加入した状態で
出産するかで検討中です。
わかりづらい状況で申し訳ありません。
お力添えをいただければ幸いです。
今年の4月より職業訓練に通ってます。(終了は来年3月末)
失業保険もらっています。
現在、妊娠2ヶ月であることがわかりました。
通える限り学校は卒業しようと思っております。
失業保険は4000円以上貰っているため、学校を卒業した後に、
彼氏の扶養に入ろうかと思っております。
以下が質問になります。
①「出産手当金とは社会保険の被保険者本人が対象」と記載されていました。
社会保険の被保険者は彼氏なので、私が扶養になった場合、出産育児一時金を貰う事はできないのでしょうか?
②私自身、現在国民健康保険に加入中なのですが、国民年金のみ未払いになっております。
その場合は、出産育児一時金を全てもらうことはできないのでしょうか?
③現在、親元にて暮らしているため、国民健康保険の世帯主は父となっております。
結婚して世帯が変わった場合、国民健康保険の加入はどのようになるのでしょうか?
①②③の結果を踏まえ出産前に彼氏の社会保険の扶養に入るか、現状のまま国民健康保険加入した状態で
出産するかで検討中です。
わかりづらい状況で申し訳ありません。
お力添えをいただければ幸いです。
①②
出産手当金と出産育児一時金は違います。
出産育児一時金38万円(平成21年1月よりこの金額)は
出産日にあなたの名前ののっている保険証の機関に請求します。
被保険者なら被保険者出産育児一時金請求書
被扶養者なら家族出産育児一時金請求書
になります。
③結婚して旦那様の被扶養者になられるなら、
その方がみんなにとって良いことです。
旦那様が全国健康保険協会や健康保険組合なら
被扶養者になっても毎月の保険料は変わりません。
今現在は国民健康保険という事なので、
あなたがぬけた事により、お父様の国民健康保険税の
支払が減ります。
国民健康保険には被扶養者制度はありませんので、
加入人数分金額が高いからです。
出産手当金と出産育児一時金は違います。
出産育児一時金38万円(平成21年1月よりこの金額)は
出産日にあなたの名前ののっている保険証の機関に請求します。
被保険者なら被保険者出産育児一時金請求書
被扶養者なら家族出産育児一時金請求書
になります。
③結婚して旦那様の被扶養者になられるなら、
その方がみんなにとって良いことです。
旦那様が全国健康保険協会や健康保険組合なら
被扶養者になっても毎月の保険料は変わりません。
今現在は国民健康保険という事なので、
あなたがぬけた事により、お父様の国民健康保険税の
支払が減ります。
国民健康保険には被扶養者制度はありませんので、
加入人数分金額が高いからです。
仕事(正社員)を退職する場合
会社都合による解雇と自己都合による退職
どちらの場合でも、失業保険はいただけるのでしょうか?
会社都合による解雇と自己都合による退職
どちらの場合でも、失業保険はいただけるのでしょうか?
会社都合と自己都合では大きな違いがあります。
自己都合では過去2年間に12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、会社都合なら過去1年間で6ヶ月あればいいです。また、自己都合では給付制限3ヶ月がありますから受給までに3ヶ月半くらいはかかってしまいます。
それに対して会社都合は1ヶ月くらいで受給になります。
受給日数も会社都合の方が優遇されていて多くなっています。
それに会社都合なら国民健康保険の減額や、個別延長給付60日が受けられる可能性もあります。
自己都合では過去2年間に12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、会社都合なら過去1年間で6ヶ月あればいいです。また、自己都合では給付制限3ヶ月がありますから受給までに3ヶ月半くらいはかかってしまいます。
それに対して会社都合は1ヶ月くらいで受給になります。
受給日数も会社都合の方が優遇されていて多くなっています。
それに会社都合なら国民健康保険の減額や、個別延長給付60日が受けられる可能性もあります。
失業保険を受給中は旦那さんの社会保険の扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
主人の社会保険には昨年の12月から加入しております。
11月で契約社員での仕事が期間満了を迎えたため辞め、
12月のみパート(月給10万円)で仕事をしておりました。
仕事をするつもりはなかったので、失業保険の受給申請をしておりませんでしたが、
今月から仕事を探し始めたので、失業保険の受給申請を致しました。
今のところ、仕事が見つかっておらず、来月から失業保険の受給が始まるのですが、
このような場合で、このまま仕事が見つからず、失業保険を受給する場合は、
主人の社会保険から国民健康保険に一旦、切り替え、受給が終わってから
再度、主人の社会保険に加入する事になるのでしょうか?
知識が無いので教えてください。
宜しくお願い致します。
主人の社会保険には昨年の12月から加入しております。
11月で契約社員での仕事が期間満了を迎えたため辞め、
12月のみパート(月給10万円)で仕事をしておりました。
仕事をするつもりはなかったので、失業保険の受給申請をしておりませんでしたが、
今月から仕事を探し始めたので、失業保険の受給申請を致しました。
今のところ、仕事が見つかっておらず、来月から失業保険の受給が始まるのですが、
このような場合で、このまま仕事が見つからず、失業保険を受給する場合は、
主人の社会保険から国民健康保険に一旦、切り替え、受給が終わってから
再度、主人の社会保険に加入する事になるのでしょうか?
知識が無いので教えてください。
宜しくお願い致します。
その健康保険組合の規定にもよりますので、まずは雇用保険受給資格者証の両面のコピーをとり、ご主人の会社の担当部署で判断してもらってください。
被扶養者から外れる時には、ご主人の会社から社会保険資格喪失証明書が発行されますから、そちらを持参し市区町村で国保や国民年金第一号被保険者の手続きをしてください。
失業給付の期間が終わっても再就職先が見つからない時には、またご主人の健康保険の被扶養者に戻る手続きをしてください。
被扶養者から外れる時には、ご主人の会社から社会保険資格喪失証明書が発行されますから、そちらを持参し市区町村で国保や国民年金第一号被保険者の手続きをしてください。
失業給付の期間が終わっても再就職先が見つからない時には、またご主人の健康保険の被扶養者に戻る手続きをしてください。
扶養控除について
派遣社員として約2年半働いて、去年の11月から産休に入り、今年1月に出産しました。
派遣会社から育児休暇をもらい、3月中旬から育児休暇に入っています。
育児休業給付金をもらっています。
来年の1月の子どもの誕生日前日に育児休暇が終わるのですが、派遣会社からは「今は紹介できる会社がないので、自分でも探してください」と言われました。
ハローワークに行ったりして仕事を探しているのですが、なかなか採用されません。
派遣会社に確認したら、「育休終了までに紹介できる仕事がなかったら、会社都合での離職票が出るから、すぐに失業保険がもらえる。」とのことでした。
主人の年収は550万くらいです。
私は今までは扶養に入っておらず、ずっと自分で社会保険に加入し、今は育休中なので保険料は免除されています。
育休前は年間135万くらいの収入でした。
子どもは2人おり、主人の扶養に入っています。
住宅ローンはありません。
そこで質問です。
1、失業保険をもらうことになったら、主人の扶養に入れるのか?自分で国保に加入するのか?
2、主人の会社から「税法上、扶養控除を認められた家族を有する場合」配偶者には月16,000円の家族手当が支給されるようです。
「税法上、扶養控除を認められた家族を有する場合」とは、いくらまで働いていいのか?
3、扶養から抜けて働くとすると、いくら稼げば損にはならないのか?
4、私が扶養に入ったら、主人の住民税や所得税はどのくらい安くなるのか?
5、ある会社に面接に行き、月12万くらいの収入になるパートで8ヶ月くらい働く場合、その会社では「社会保険に入れない」と言われた。主人の扶養に入れるのか?自分で国保を払うのか?
6、私のような場合、どのように働くのがいいのでしょうか?
これからのことをいろいろと悩んでしまい、どうにしたらいいのか分からなくなってしまいました。
質問がたくさんあるのですが、できれば詳しく教えていただきたいので、どなたか分かる方教えてください。
よろしくお願いします。
派遣社員として約2年半働いて、去年の11月から産休に入り、今年1月に出産しました。
派遣会社から育児休暇をもらい、3月中旬から育児休暇に入っています。
育児休業給付金をもらっています。
来年の1月の子どもの誕生日前日に育児休暇が終わるのですが、派遣会社からは「今は紹介できる会社がないので、自分でも探してください」と言われました。
ハローワークに行ったりして仕事を探しているのですが、なかなか採用されません。
派遣会社に確認したら、「育休終了までに紹介できる仕事がなかったら、会社都合での離職票が出るから、すぐに失業保険がもらえる。」とのことでした。
主人の年収は550万くらいです。
私は今までは扶養に入っておらず、ずっと自分で社会保険に加入し、今は育休中なので保険料は免除されています。
育休前は年間135万くらいの収入でした。
子どもは2人おり、主人の扶養に入っています。
住宅ローンはありません。
そこで質問です。
1、失業保険をもらうことになったら、主人の扶養に入れるのか?自分で国保に加入するのか?
2、主人の会社から「税法上、扶養控除を認められた家族を有する場合」配偶者には月16,000円の家族手当が支給されるようです。
「税法上、扶養控除を認められた家族を有する場合」とは、いくらまで働いていいのか?
3、扶養から抜けて働くとすると、いくら稼げば損にはならないのか?
4、私が扶養に入ったら、主人の住民税や所得税はどのくらい安くなるのか?
5、ある会社に面接に行き、月12万くらいの収入になるパートで8ヶ月くらい働く場合、その会社では「社会保険に入れない」と言われた。主人の扶養に入れるのか?自分で国保を払うのか?
6、私のような場合、どのように働くのがいいのでしょうか?
これからのことをいろいろと悩んでしまい、どうにしたらいいのか分からなくなってしまいました。
質問がたくさんあるのですが、できれば詳しく教えていただきたいので、どなたか分かる方教えてください。
よろしくお願いします。
2「収入」で103万までです。
扶養控除は配偶者を除いた親族(子や親など)を扶養している場合に受けられる控除です。
文章を噛み砕いて今回のケースに当てはめて言うと、「子供が出来たら配偶者に対して1万6千円の手当が出る」という事でしょうか?
この条件だけだと、妻がいくら稼いでいても、子に103万の収入ができるまでは家族手当を受け取れることになってしまいます。
おそらく「妻の収入」に対して条件があると思うので、一度確認してみて下さい。
3「それまで得ていた額」+「社会保険料や税金」
です。ご自身で計算して見てください。
ただし、お子さんが公立・認可保育園に通っている場合、増収で保育料が増えて働き損、というケースもあります。
4ご主人の現在受けられている控除に「税法上の扶養=配偶者控除」を加え、計算し直してみて下さい。
不親切なようですが、ご主人が受けられている控除が不明確ですので……。
来年から16歳未満の扶養控除が廃止になります。
文章から推測するに、お子さんお二人はどちらも廃止該当の年齢ではないでしょうか。
来年は「配偶者~」の控除が増えて減税になるというよりも、「廃止になる額」の方が多いです。結果としては増税になる、という事ですね。
5上でも触れましたが社会保険の扶養に入れるかの鍵は「この収入が12ヶ月続いた場合、130万を超えるか」です。
12万だとおそらくどこの健康保険も扶養に入れません。
ご自身で「国保+国民年金」を納めることになります。
6
相談者さんの場合、「保険料や税の負担」と並んで「保育料の増額」も視野に入れましょう。
公立・認可保育園は「保護者の前年の収入」を元に保育料ランクを決定します(収入を所得税で判断するのか住民税なのかは自治体によって違います)
来年8ヶ月だけ働いたとして、収入の無くなった再来年の保育料に、この給与が反映してしまうのです。
保険料算出の計算式を一度役所に聞いてみて、「保育料に反映しない」ゾーンがあるのなら、その幅で働くのも手かと思います。
逆に保育料・保険料の増額を承知の上で働くのも、全く無駄という訳ではありません。
子供が小さなうちはどうしても就職が難しくなります。
特殊な資格や職歴がない限り、選んでいては就職先が無いのが現状です。
長く続けられそうな仕事があれば就いていた方が、いい場合もあるのです。
これがベスト、という回答は難しいですね。
働き方や保育について、ご主人と一度ゆっくり相談してみてはいかがでしょうか。
長々と失礼しました。
補足へ(字数制限のため前半一部を消しました)
2まず、「手当を受けられるひと」は配偶者ではなく、社員、つまり旦那さんです。
記載してもらった社則は「税法上扶養している配偶者や子」がいる社員に対して家族手当を出しましょう、という内容なんですね。
相談者さん宅のケースにあてはめて具体的に言うと「扶養控除を受けられる子」と「配偶者控除が受けられる妻」です。
配偶者だけは家族の中で特別で、「扶養控除」ではなく「配偶者控除」になります。社則は「税法上、扶養控除が受けられる家族」ではなく、「税法上、扶養が受けられる家族」が正しいかと思われます。
扶養控除、配偶者控除とも、「扶養されるひと」の収入は103万までです。
4回答の前に。
給与所得控除……収入が給与の場合に受けられる控除。収入に応じて控除額が違う。
「支払い金額」の右側に「給与所得控除後の金額」がありますよね。
この差額が旦那さんが受けている「給与所得控除の額」です。
更に右側に「所得控除後の金額」が載っていますよね。
この「所得控除」は総称で、具体的に言うと
・扶養に関する控除
・保険料に関する控除
・寡婦(寡夫)、勤労学生が受けられる控除
などです。
個別に違う控除のほか、納税者全員に認められている「基礎控除」があります。
所得控除の内訳で源泉徴収票から読み取れるのは
・扶養控除の人数(額は38万×人数)
・生命保険料の控除額
・社会保険の保険料額(=控除額)
です。
扶養と生命保険に関しては、10月~11月に渡される控除の用紙を出しておかないと源泉徴収票に記載できません。
これらの控除は会社の年末調整で対応できますが、マイホーム購入後の住宅ローン減税や医療費控除など対応しておらず、個々で確定申告を行わなくてはいけません。
一度、控除について調べてみるのも有効ですよ。
扶養控除は配偶者を除いた親族(子や親など)を扶養している場合に受けられる控除です。
文章を噛み砕いて今回のケースに当てはめて言うと、「子供が出来たら配偶者に対して1万6千円の手当が出る」という事でしょうか?
この条件だけだと、妻がいくら稼いでいても、子に103万の収入ができるまでは家族手当を受け取れることになってしまいます。
おそらく「妻の収入」に対して条件があると思うので、一度確認してみて下さい。
3「それまで得ていた額」+「社会保険料や税金」
です。ご自身で計算して見てください。
ただし、お子さんが公立・認可保育園に通っている場合、増収で保育料が増えて働き損、というケースもあります。
4ご主人の現在受けられている控除に「税法上の扶養=配偶者控除」を加え、計算し直してみて下さい。
不親切なようですが、ご主人が受けられている控除が不明確ですので……。
来年から16歳未満の扶養控除が廃止になります。
文章から推測するに、お子さんお二人はどちらも廃止該当の年齢ではないでしょうか。
来年は「配偶者~」の控除が増えて減税になるというよりも、「廃止になる額」の方が多いです。結果としては増税になる、という事ですね。
5上でも触れましたが社会保険の扶養に入れるかの鍵は「この収入が12ヶ月続いた場合、130万を超えるか」です。
12万だとおそらくどこの健康保険も扶養に入れません。
ご自身で「国保+国民年金」を納めることになります。
6
相談者さんの場合、「保険料や税の負担」と並んで「保育料の増額」も視野に入れましょう。
公立・認可保育園は「保護者の前年の収入」を元に保育料ランクを決定します(収入を所得税で判断するのか住民税なのかは自治体によって違います)
来年8ヶ月だけ働いたとして、収入の無くなった再来年の保育料に、この給与が反映してしまうのです。
保険料算出の計算式を一度役所に聞いてみて、「保育料に反映しない」ゾーンがあるのなら、その幅で働くのも手かと思います。
逆に保育料・保険料の増額を承知の上で働くのも、全く無駄という訳ではありません。
子供が小さなうちはどうしても就職が難しくなります。
特殊な資格や職歴がない限り、選んでいては就職先が無いのが現状です。
長く続けられそうな仕事があれば就いていた方が、いい場合もあるのです。
これがベスト、という回答は難しいですね。
働き方や保育について、ご主人と一度ゆっくり相談してみてはいかがでしょうか。
長々と失礼しました。
補足へ(字数制限のため前半一部を消しました)
2まず、「手当を受けられるひと」は配偶者ではなく、社員、つまり旦那さんです。
記載してもらった社則は「税法上扶養している配偶者や子」がいる社員に対して家族手当を出しましょう、という内容なんですね。
相談者さん宅のケースにあてはめて具体的に言うと「扶養控除を受けられる子」と「配偶者控除が受けられる妻」です。
配偶者だけは家族の中で特別で、「扶養控除」ではなく「配偶者控除」になります。社則は「税法上、扶養控除が受けられる家族」ではなく、「税法上、扶養が受けられる家族」が正しいかと思われます。
扶養控除、配偶者控除とも、「扶養されるひと」の収入は103万までです。
4回答の前に。
給与所得控除……収入が給与の場合に受けられる控除。収入に応じて控除額が違う。
「支払い金額」の右側に「給与所得控除後の金額」がありますよね。
この差額が旦那さんが受けている「給与所得控除の額」です。
更に右側に「所得控除後の金額」が載っていますよね。
この「所得控除」は総称で、具体的に言うと
・扶養に関する控除
・保険料に関する控除
・寡婦(寡夫)、勤労学生が受けられる控除
などです。
個別に違う控除のほか、納税者全員に認められている「基礎控除」があります。
所得控除の内訳で源泉徴収票から読み取れるのは
・扶養控除の人数(額は38万×人数)
・生命保険料の控除額
・社会保険の保険料額(=控除額)
です。
扶養と生命保険に関しては、10月~11月に渡される控除の用紙を出しておかないと源泉徴収票に記載できません。
これらの控除は会社の年末調整で対応できますが、マイホーム購入後の住宅ローン減税や医療費控除など対応しておらず、個々で確定申告を行わなくてはいけません。
一度、控除について調べてみるのも有効ですよ。
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