失業保険の受給額はどう計算するのですか。
失業保険の額はだいたいどのくらいになりますか、
額の出し方を教えてください。
勤続24年 年収(税込み)450万 (手取り)だいたい300万
年収で計算するのですか?
それとも、基本給で計算されるのでしょうか?
(基本給と職能手当に明細はなっています)
失業保険の額はだいたいどのくらいになりますか、
額の出し方を教えてください。
勤続24年 年収(税込み)450万 (手取り)だいたい300万
年収で計算するのですか?
それとも、基本給で計算されるのでしょうか?
(基本給と職能手当に明細はなっています)
450万円の中におそらく賞与が含まれていますので、賞与は除外します、賞与を3だと仮定、月給30万円ですね。
通勤費は月収の中で発生しますから含まれます、出張旅費等恒常的に発生しないものや、3ヶ月を超える期間に対して支払われる賃金、営業手当、その他功労報奨金等、月収とは関係のない臨時に発生する賃金を除きます
月給30万円を30で割って、1日10000円
おそらく、賃金が高いので、55%程度しかもらえず、1日5500円 月給16万5000円です
16万5000円とはいうけど、健康保険や厚生年金はありませんので、健康保険は社会保険の任意継続で2万4000円、国民年金は14410円払わないといけませんので、手取りは12万7000円程度、あと住民税は安くても一ヶ月あたり2万5000円はかかるでしょうから(普通徴収のため)実質的には手取りは10万ですね。
実際に、独身ならぎりぎりってところでしょうけど、扶養家族がいるのであれば間違いなく、雇用保険で生活することは困難であり、貯蓄を崩して生活しなければなりません。
奥さんは働いているんでしょうか? 奥さんが働いているのであれば、奥さんの扶養に入ればいいですが、扶養に入ると、雇用保険はもらえなくなります。
いうまでもありませんが、雇用保険受給期間中には働いてはいけません(ボランティアも含みます)、税法上の所得があったかどうかではなく、労働の有無が影響しますので、逆にいうと、働いてなければ税法上の所得があってもかまいません(例:譲渡所得税等)
通勤費は月収の中で発生しますから含まれます、出張旅費等恒常的に発生しないものや、3ヶ月を超える期間に対して支払われる賃金、営業手当、その他功労報奨金等、月収とは関係のない臨時に発生する賃金を除きます
月給30万円を30で割って、1日10000円
おそらく、賃金が高いので、55%程度しかもらえず、1日5500円 月給16万5000円です
16万5000円とはいうけど、健康保険や厚生年金はありませんので、健康保険は社会保険の任意継続で2万4000円、国民年金は14410円払わないといけませんので、手取りは12万7000円程度、あと住民税は安くても一ヶ月あたり2万5000円はかかるでしょうから(普通徴収のため)実質的には手取りは10万ですね。
実際に、独身ならぎりぎりってところでしょうけど、扶養家族がいるのであれば間違いなく、雇用保険で生活することは困難であり、貯蓄を崩して生活しなければなりません。
奥さんは働いているんでしょうか? 奥さんが働いているのであれば、奥さんの扶養に入ればいいですが、扶養に入ると、雇用保険はもらえなくなります。
いうまでもありませんが、雇用保険受給期間中には働いてはいけません(ボランティアも含みます)、税法上の所得があったかどうかではなく、労働の有無が影響しますので、逆にいうと、働いてなければ税法上の所得があってもかまいません(例:譲渡所得税等)
失業保険
最後の認定日が2月22日ですが、明日からアルバイトとして働くことになりました。
この後の手続きはどうすればいいのでしょうか?
もう失業保険はもらえないですよね?
まずはハローワークに行って報告すればいいのですか?
最後の認定日が2月22日ですが、明日からアルバイトとして働くことになりました。
この後の手続きはどうすればいいのでしょうか?
もう失業保険はもらえないですよね?
まずはハローワークに行って報告すればいいのですか?
本とは金曜にハローワークに行って手続きすべきでした。
そうすると木曜までの認定が受けれて、その分を受給出来ます。
どちらにしろ、一度行かないと行けませんが、まずは明日電話して下さい。
そうすると木曜までの認定が受けれて、その分を受給出来ます。
どちらにしろ、一度行かないと行けませんが、まずは明日電話して下さい。
主人が急に亡くなり、私も精神的に不安定で仕事を今月で辞めます。今後の健康保険、年金はどうすればいいのでしょう。遺族年金が年額122万、息子と同居で、息子は社会保険に入っております。
失業保険を貰うと、年金とプラスすると130万超えてしまいますが、このような時はどうすればいいのでしょう。また、息子の扶養に入るとすると、前年度の収入があれば無理ですか。また、国民年金の免税申請は無理ですか。
失業保険を貰うと、年金とプラスすると130万超えてしまいますが、このような時はどうすればいいのでしょう。また、息子の扶養に入るとすると、前年度の収入があれば無理ですか。また、国民年金の免税申請は無理ですか。
健康保険は、会社の任意継続か、国民健康保険のどちらかを選ぶことになります。
会社の担当にいえば、任意継続の場合の保険料が分かります。
役所の窓口に行くと、国民健康保険の場合の保険料が分かります。
比べてみて、安い方に加入しましょう。
年金は退職により1号に切り替わります。
退職証明書と年金手帳を持って、受持の年金事務所で手続きして下さい。
保険料の納付については、無職になったことから、減免の請求ができます。
判断は年金機構がしますので、払わなくていいかどうかは分かりません。
税金の確定申告が必要になりますので、
退職金などの証明書類は保管しておきましょう。
+ほそく
会社都合の退職であれば、雇用保険(失業保険)は退職後7日をおいて、支払可能となります
(手続きをしてから)。
自己都合の退職であれば、雇用保険は3ヶ月間支払われません。
国民健康保険の保険料の算定は、前年度の市町村民税納付額から算出しますので、
今年度の収入は関係しません。
息子さんの会社の健康保険に加入できるかどうかは、分かりません。
会社の保険担当にお尋ねください
会社の担当にいえば、任意継続の場合の保険料が分かります。
役所の窓口に行くと、国民健康保険の場合の保険料が分かります。
比べてみて、安い方に加入しましょう。
年金は退職により1号に切り替わります。
退職証明書と年金手帳を持って、受持の年金事務所で手続きして下さい。
保険料の納付については、無職になったことから、減免の請求ができます。
判断は年金機構がしますので、払わなくていいかどうかは分かりません。
税金の確定申告が必要になりますので、
退職金などの証明書類は保管しておきましょう。
+ほそく
会社都合の退職であれば、雇用保険(失業保険)は退職後7日をおいて、支払可能となります
(手続きをしてから)。
自己都合の退職であれば、雇用保険は3ヶ月間支払われません。
国民健康保険の保険料の算定は、前年度の市町村民税納付額から算出しますので、
今年度の収入は関係しません。
息子さんの会社の健康保険に加入できるかどうかは、分かりません。
会社の保険担当にお尋ねください
失業保険の受給期間延長手続きのタイミング。
ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。
今月から失業保険の受給認定が始まったものです。
・9月末、病気を理由に自己都合退職
・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました
・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。
これが今の状況です。
私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。
できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)
ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。
しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。
だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)
ということになるのでしょうか。
また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)
6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。
今月から失業保険の受給認定が始まったものです。
・9月末、病気を理由に自己都合退職
・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました
・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。
これが今の状況です。
私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。
できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)
ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。
しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。
だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)
ということになるのでしょうか。
また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)
6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
まず、受給期間の延長ですが、あなたの場合は、あなたがいつ「もう働けないな」と思うかなんですよね・・
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。
もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。
扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)
これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。
もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。
扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)
これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
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