病気等で失業し、失業保険を受給延長している間に本人が死亡した場合、何か取らなければならない手続き等ありますか?
失業給付を受給中に、受給資格者が死亡してしまった場合で、まだ支給されていない失業給付(未支給失業給付)があるならば、その残りの基本手当を死亡の前日までの分に限って遺族が受け取る事ができます。
ただし、この請求ができるのは、死亡当時に、死亡者本人と生計を同じくしていたことが条件となり、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順に優先権があります。
死亡に関する手続については管轄のハローワークに確認して下さい
また、基本手当の他にも「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」などの求職者給付や、「再就職手当」「常用就職支度金」などの就職促進手当も同様にして受け取る事ができます。
ただし、この請求ができるのは、死亡当時に、死亡者本人と生計を同じくしていたことが条件となり、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順に優先権があります。
死亡に関する手続については管轄のハローワークに確認して下さい
また、基本手当の他にも「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」などの求職者給付や、「再就職手当」「常用就職支度金」などの就職促進手当も同様にして受け取る事ができます。
知人が派遣社員だったんですが、不景気のため、去年末に勤め先から解雇されました。ハローワークに離職表など提出し、一週間後から、
今年4月まで失業保険の給付をされました。が、給付終了後から未だに仕事が見つからず、困ってます。企業に履歴書を送付したり、面接をいろいろ受けてるんですが、厳しいみたいです。
失業保険が改正され、人によっては給付が最大60日延長するみたいですが、今からまたハローワークに相談しても、延長の対象にはあてはまりませんか?
どなたか詳しい方、宜しくお願いします。
今年4月まで失業保険の給付をされました。が、給付終了後から未だに仕事が見つからず、困ってます。企業に履歴書を送付したり、面接をいろいろ受けてるんですが、厳しいみたいです。
失業保険が改正され、人によっては給付が最大60日延長するみたいですが、今からまたハローワークに相談しても、延長の対象にはあてはまりませんか?
どなたか詳しい方、宜しくお願いします。
ならないです。
4月まで受給していたのであれば、一定の条件が満たされていたのであれば、終了する前に延長されていたはずです。
なお、受給が終わっていても、ハローワークへの就職相談等は可能ですので、ご利用ください。
4月まで受給していたのであれば、一定の条件が満たされていたのであれば、終了する前に延長されていたはずです。
なお、受給が終わっていても、ハローワークへの就職相談等は可能ですので、ご利用ください。
中学校で常勤講師をしている23歳です。4年間常勤講師をしたのですが、今年で辞めて転職する予定です。
そこで質問なのですが、退職金、失業保険の他に頂けるお金はあるのでしょうか?
今年辞めた同僚に聞くと、失業保険は2ヶ月間(合わせて給料に1ヶ月分ほど)しかでなかったそうですが・・・?
詳しい方、教えてください。よろしくお願い致します。
そこで質問なのですが、退職金、失業保険の他に頂けるお金はあるのでしょうか?
今年辞めた同僚に聞くと、失業保険は2ヶ月間(合わせて給料に1ヶ月分ほど)しかでなかったそうですが・・・?
詳しい方、教えてください。よろしくお願い致します。
19歳から常勤講師を始めたという事ですか???
質問とそれますがとても疑問です。
退職金 失業保険以外にもらえるお金。
失業保険を貰うときに受けられる職業訓練を受ければ期間延長はあると思います。
交通費もつきます。
それくらいだと思いますが。
質問とそれますがとても疑問です。
退職金 失業保険以外にもらえるお金。
失業保険を貰うときに受けられる職業訓練を受ければ期間延長はあると思います。
交通費もつきます。
それくらいだと思いますが。
2年半勤めた会社を退職後1週間後から新しい会社で働き始めましたが条件が折り合わず試用期間(2か月)終了とともに退職予定です(雇用保険未加入)。この場合、2年半勤めた会社の離職票で失業保険を受給できますか?
雇用保険未加入でしたら、前職の離職票で手続きします、受給期間は退職から1年ですので、もちろん受給資格はありますが、自己都合退職ですと、手続きから最初の支給が約4ケ月必要ですので、早く手続きされた方が宜しいかと思います。
手続き時に退職されていれば、離職後もう1社務めたことは、受給資格には、何ら影響しません。
手続き時に退職されていれば、離職後もう1社務めたことは、受給資格には、何ら影響しません。
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