失業保険受給中。3ヶ月の業務委託の仕事をした場合、期間は延長されますか?
一回昨年末に就職しましたが、ミスマッチだった為退職しました。
その時就職してた時(1週間程)の失業保険は受給出来ないけど、
その分期間を延長出来ると聞きました。

確か1年以内なら、受給の期間を延ばせるんじゃないかと
記憶にありますが、どうでしたでしょうか?
今回の場合、三ヶ月働いた後、受給は出来ますか?

詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。
まず失業給付を受けることのできる期間(受給期間)は離職後1年間です。
離職の起算は受給資格決定にかかる離職です。昨年末1週間働いた後の離職ではありません。

その受給期間の中で所定給付日数を消費していくことになります。

働いていた期間について、受給期間の延長は出来ません。

働いていた期間は失業給付は一旦ストップしますが、受給期間内ですと再度離職された際、給付を再開できます。

今回の場合、3か月働いた後、所定給付日数がまだ残っているのなら、離職後給付を再開することになります。ただし受給期間を過ぎてしまうと、過ぎた分は支給されません。
社会人からフリーターになるにあたって…。
去年の3月に大学を卒業し、新卒で大手外食産業に就職し、4月で間もなく1年が経ちます。(23歳・男です)

今年の三月で現職を退職し、地方公務員になるべく、バイトをしながら予備校に通い1年間勉強します。

金銭面が不安です。

そこで、質問なのですが
①この場合失業保険は支給対象になるのでしょうか?

②年金・健康保険の支払いはどのくらいになるのでしょうか?

③税金はどのくらいになるのでしょうか?

④現在、この1年間で100万の貯金があります。しかし、予備校の学費に70万かかります。
実家暮らしではありますが、この場合金銭的に厳しいでしょうか?
① その内容ではならないですね。
就職する気が無い人は、失業保険の対象ではありません。

② 年金は、若年者猶予制度を使えば、猶予されます。
払う場合は、15000円(月)程度です。
健康保険は、国保に加入するならば、年20万くらいかな?
市町村で2~4倍くらい違うので、市で確認しましょう。

親の扶養に入れるならば、そのほうがいいです。


③ 税金は、住民税が課税されます。
昨年の年収次第です。

④ 残り30万ですか、なんともいえませんね。
失業保険の個別延長給付について相談があります。
私は2月3日に会社都合での失業保険申請をしました…給付日数は90日で会社都合の為個別延長があると聞きました

雇用保険に入っていた期間は22年5月1日~22年12月31日で31日付けの会社都合になります。

この場合個別延長給付日数は60日と30日どちらでしょうか?

延長だった場合120日or150日になりますが個人延長になった場合職業訓練は受講できますか?出来る場合何日以上残っていれば受講できますか?

質問ばかりで申し訳ないですが
宜しくお願い致します。
個別延長給付は、雇用保険受給期間中に就職先が決まらなかった人のために、最終認定日に決定するものです。
会社都合だから・・・というだけでは、対象になりません。

個別延長給付になった場合でも、1日でも残っていれば職業訓練受講できると思います。
確定申告についての質問です。詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
昨年(H21)の4月に結婚により退職いたしました。
その後、福岡より広島へ引越しをし、失業保険をもらうことになり、健康保険を社保から国保へ切り替えました。
また広島に2ヶ月の滞在で、今度は横浜へ転勤になりました。
広島と横浜の両方で失業保険給付をもらい、国民健康保険料と国民年金、また昨年の福岡での市民税、県民税を
支払いました。
現在は主人の保険の扶養者で入っています。

このような場合は確定申告は必要でしょうか?
した方が良いのか、する必要はないのか、全く分かりませんので、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
また確定申告を自分でしたことがないのですが、区役所に行くといいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
あなたの退職までの給与収入が幾らかわかりませんが、確定申告すれば給与から徴収された所得税が還付されますので確定申告することをお勧めいたします。
確定申告しなければ払い過ぎた税金が戻らず、あなたが損をします。
確定申告が初めてなのでしたら、まず税務署に電話して必要書類を確認し、税務署で教わりながら確定申告することをお勧めいたします。
休職後、復職について。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。

しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。

復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。

そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)

この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。

会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。

会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。

アドバイスお願いします。
傷病手当金の支給をすでに受けているのであれば離職日の前日までに1年以上継続して協会けんぽ等の健康保険に加入していれば退職後も傷病手当金は支給を受けることができます。在職中でも退職後でも最初に請求した日から1年6か月後までの期間中は請求できます。

病気やけがが理由で離職した場合、それが証明されれば特定理由離職者に相当するはずです。はずですと言うのは判断基準はありますし、公表もされていますが決めるのはハローワークなので断言しないだけで、実際には認められる要件は満たします。

ただし、求職者給付はすぐに就労できる状態で就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ申請したところで受給できませんから、受給するためには同時に医師の就労許可も必要になります。

すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取り、一時的に最大で3年間(細かく言えば違いますが、説明するとややこしいので3年間と考えていただければほぼ間違いありません)は受給を保留にすることができるので、その間は傷病手当金などでしのぐことになります。

あるいは医師は特にそのような条件を付けずに就労許可を出しているのに、使用者が転居しなければ復職させられない等と条件を付けている結果退職に至れば解雇ではなくても退職勧奨や特定の個人に対する嫌がらせとも取れると思います。その場合には普通解雇になった場合と同じ特定受給資格者となり、所定給付日数の受給が終わっても就職が叶っていない状態の時に一定の条件を満たさなければいけないものの延長給付の対象にもなります。

ハローワークに相談するなら特定受給資格者になるかどうかだと思います。

仮に退職した場合、切り替えた健康保険が国民健康保険なら、正当な理由により離職をし、収入が減少した場合には世帯収入により保険料の減免を受けることができます。
年金についても支払わなくても支払った期間として算入される制度もあります。
利用するためには手続きが必要ですから、市区町村の国民健康保険課、国民年金課などに相談、問い合わせをしてください。

まだ、十分に就労できないという場合は自立支援医療や障害者手帳も利用できます。その状態にかかる初診から1年6か月経過すれば障害年金も申請可能です。

これらについては市区町村の福祉課などに相談してみてください。

「障害」と言うと引くかもしれないですが、傷病手当金などを受け取る場合には収入が減少しますし、休職明けや退職直後は休職中の本人負担分の健康保険料などもあり、出費がかさみますから、医療費の補助やNHK受信料の減免、携帯電話料金の割引等を受けることができる具体的にお金の補助がされるであろうものですから、使えるものは使っていいので使ってくださいというだけの話です。
国民健康保険、失業保険、社会保険についてです。
国民健康保険、失業保険、社会保険についてです。

来年の1月に勤務している店が閉店し、職員が全員解雇されます。
今は自分で保険を払っています。(会社負担あり)

来年の1月に入る給料は保険や年金は引かれないそうです。
(25日付けのため)
約115200円入る予定なのですが、
この場合、1月から国民健康保険から外れ同居している親の扶養に入ることは可能でしょうか?

保険が全額自己負担だと厳しいので質問させていただきました。

色々と調べましたが108000円程度の収入があると扶養に入れないとか
退職後の年度の見込みで扶養に入れるかどうかを判断されるとか
少し難しいので誰か教えていただけたら助かります。

また失業保険ですが、すぐに職を探すので貰う予定はありませんが
先々、仕事が見つからなければ申請をするつもりです。

失業保険を受給している期間は扶養に入れないのは承知しておりますが、
一番気になるのは1月の保険支払についてです。

回答お待ちしております。
国民年金は減免措置が適応になるはずです。
市役所に行ったら、詳しく教えてくれますよ。
大丈夫!怖くないから !(^^)! 行っておいで~。

保険証は、扶養に入れるかどうか?は、親御さんの保険によって違いがあるのですよ。
自衛官さんのお子さんなどは注意が必要です。
年齢によって入れません。
同居していて、そのくらいの収入があるとなると、入れない可能性が高いですよ。
親御さんの職員厚生担当者にたずねてもらうといいですよ。

また、失業保険は、もらう予定がなくても、万が一というこちがありますから
失業認定だけは受けておいた方がいいですよ。
アナタの場合、自己都合たいしょくではないので
給付制限かかりませんから、すぐに受給対象ですし
失業状態が続いたら、給付金もらえますし、
職安の紹介で仕事がみつかったら、再就職手当がもらえますから、
無職になった時点で、すぐに離職票をもってハローワークに
いくことをおすすめいたします。

いいお仕事が見つかりますように。
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