失業保険について失業です。
給料が20日締めの場合、月末で辞めた時残りの10日間の給料も1ヶ月分として計算されるのですか?

それだと、雇用保険が少なくなると思うのですが!
回答お願いします!
賃金の算定には半端な月は計算に入れません。もし締め日以外で辞めた場合日割り計算の部分は除いて6ヶ月とります。なので20日締めで末退職の場合離職票には6ヶ月と10日(この部分は未計算でもかまいません)を記入します。

ただし、日数の基準については給与の締めは関係なく末日退職ならその日から逆算して12ヶ月分を取っていきます。
失業保険受給の日程(プラン)について教えて下さい。
1月31日に会社都合で退職します。
有休消化で最終勤務日は1月13日になります。

会社の給与は毎月20日締めの当月末日払いです。
出来るだけ早く職安に失業手当の申請をしたいと思っているのですが、以下の日程で手続きを行う事は可能でしょうか?

・1月21日から1月31日までの給与は算定の計算に入らないので「未計算」とし、1月20日までの給与額をもって離職票に記載する金額を確定する。
・2月1日に会社の担当者(社労士)が職安に行き離職票を発行し、その場で受け取る(職安で待ち合わせ出来るとして)
・2月1日に職安に提出する
・7日間待機
・2月8日から失業認定
(会社の担当者とは仲がよく多少のわがままは聞いてもらえます。)

これが最短かと思うのですがこれは可能でしょうか?よろしくお願いします。

※当たり前だと思いますが、やはり2月1日にならないと離職票は発行してもらえませんよね?
すでに支払われた給与部分以外は見計算として、離職日から10日以内に離職票を交付することになっています。
知らなかったり、面倒がったりで、それをしない職場が多いですが。

雇用保険受給の手続きとしては、
離職票が手元に来る前でも、離職日を退職届のコピー等で証明できれば、
離職日から11日以上経てば、雇用保険受給の仮手続きができます。

仮手続きしてしまえば、離職票を出すのが遅くなっても、
遡って受給することができます。

なので、1月24日には雇用保険受給の仮手続きが可能ですが、
もっと早く手続きしたい場合は、職場に相談してください。
職場次第で、離職票交付までの日数は、本来はもっと短縮できるはずですから。
失業保険について
現在雑貨屋でアルバイトとして働いているのですが、9月10日で閉店することになりました。

退職後は家の事情で3ヶ月ほど休もうと思っているので失業保険をもらいながら生活していこうと考えています。

有給休暇が20日残っており、その有給休暇は9月11日から20日間とる形になるので退職日は9月30日になると店長に言われました。

給料は16日から次月の15日締めです。

失業保険について調べていたら「離職日以前の六ヶ月の賃金総額から180で割った金額を元にして一日あたりの受給金額を算出する。」と書かれているのを見ました。

そこで質問なんですが、9月16日~30日の有給休暇分も1ヶ月分の給料にみなされるのでしょうか。
みなされるのであれば、有給休暇を5日分だけ使って退職日を9月15日にしたほうがいいのでしょうか。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが、回答よろしくお願いします。
失業保険の受給額については、9月16日から9月30日の賃金は『未計算』扱いになると思いますよ。

なので、9月30日に辞めても、ちゃんとフルに働いた9月15日以前の6ヶ月分から、受給額を算出してくれると思います。

心配だったら給与明細とつきあわせて、疑問があればハローワークの方に質問しても全然OKですよ。

私は辞める前に、離職票の賃金の記載の間違いに気がついて総務に訂正をお願いしましたが、認めなかったので、ハローワーク窓口で給与明細みせて訂正してもらいました。

それで受給額も変わりましたからね。


有休消化させてくれる事業主さんだから、ちゃんとしてくれると思いますがー

離職票は早くもらって、ハローワークに手続きにいければ、失業保険の支給も早くなりますから、、

質問者様の場合は、会社都合による離職なので、待機7日後に支給の決定がおりると思います。

しばらく家にいるつもり、、などとは言わず、すぐに働くつもりだと言ってくださいね(^^)d

色々面倒ですけど手続きがんばってください。
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