雇用保険の継続について教えて下さい。
三年勤務した会社を今月末で自己都合により退職します。
今後、失業保険をもらおうか、すぐに職を探そうか悩んでます。
そこで、分からない事が多々あるので、教えて下さい。

① 受給期間が残っているま間に、雇用保険がある職場に勤務し再就職手当を
もらった場合、 雇用保険を掛けてる期間は継続になるのでしょうか?
それとも、職場が変わると、今までの雇用保険を掛けてる
期間は関係ないのでしょうか?


② 先日、知人が失業保険をもらいながらパートで働いてると聞きました。
知人は、働いてる事を職安に申告している。 ただ一回にもらえる失業保険の
受給日数が少なくなるから、全額もらうのに、期間がかかると聞きました。
再就職手当ではないと言ってましたが、職安のHPを見てもよく分かりませんでした。


どなたか詳しくおわかりでしたら、宜しくお願い致しますm(__)m
①再就職手当等の給付金を受給した場合、被保険者期間はリセットされ再就職先で雇用保険に再加入した際はゼロからの加入期間となります。

失業等給付を受けずかつ離職後1年以内に雇用保険に再加入した場合、以前の加入期間が通算継続(合算)という扱いになります。

②通常、雇用保険の受給には雇用保険の加入期間や離職理由により「所定給付日数」というのがあります。

所定給付日数とは、給付日額を受給できる日数です。

失業の状態にあった日に対して給付日額が支給されるのですが、就職とも言えないアルバイト等で収入があった場合、収入額により給付日額が支給されません。(所定給付日数の消化は先送りされます)

知人の場合、そのパート収入により給付日額が支給されない日があるため所定給付日数が減少せず、満額受給するには期間がかかるといったことです。
派遣社員の産休・育休・失業保険について
派遣社員として働いています。
このたび、妊娠のために仕事を離れることになりました。
以下の条件なのですが、私の疑問点が5つあります。

・出産予定日 12月末
・産休発生日 11月中旬
・派遣契約について
同じ派遣先に同じ派遣元から7年勤務。
3ヶ月更新を繰り返している。
直近の更新は8月-10月となり産休取得日までに足りないのだか
派遣先の好意により4ヶ月契約(11月まで)でもよいといわれている。

ただ、育休(1年)取得後、同じ派遣先に復帰できるかは、派遣先の経営状況に
因るため派遣先からは約束はできないといわれてます。
大学を卒業してから雇用保険は10年以上切れ目なく払い続けています。

これから派遣元に報告をするのですが、
・産休取得を希望していること(そのときの雇用契約は派遣先)
・出産後、派遣元と直接雇用契約を結んで育休取得を希望していること
を伝える予定です。
上記は法律に基づいてできるので問題ないと思うのですが、
以下の点が疑問点です。

(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか

(2)年金の支払いはどうなるのか

(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか

(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することが
できるのか

(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか

(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは
何か。
ひとつわからないのですが、派遣の場合雇用契約は派遣元としているはずです。
派遣先と雇用契約を結んでいる場合は派遣とは言わないと思うのですが。

(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか

雇用保険に産休前までに1年間の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月以上あるなら(当然退職していてはだめです)社保も年金も免除されます。

(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか

税金上の扶養にはなれます。ただし、今年はおそらく既に超えているので来年はということです。

(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することができるのか

派遣元から紹介がされない場合は会社都合になる可能性はあります。あなた自身が紹介があるのに断ったりした場合は自己都合となります。状況によるので一概にそうなるとはいえません。

(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか

違います。産休、育休中の期間は省きます。あくまで産休前までの賃金で算定されます。

(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは何か。

いつの時点で扶養になるのかによります。
今の会社に3年ちょっと勤めて、この5月20日に会社を自己都合により退職しました。7月1日から新しい会社へ勤めるのですが、失業保険もしくは、その他なにかしらの給付金などを申請することはできるのでしょうか?
支払うものが多いという厳しい回答がありました。確かにその通りです。
失業保険(雇用保険)の支給条件は、すぐにでも働く意思がああり、職を探しているが職に就けない状態の人です。
したがって、すでに職が決まっていて求職活動をしない場合は失業状態とは認められませんから受給はできないことになります。
アルバイトか何かで急場をしのぐしかないですね。
保険について質問です。
今年の3月で会社を自己都合退職したのですが,バイトをしながら失業保険金って貰えるのでしょうか?

前の会社には2年半働いていたので,職業安定所に離職票を提出すれば一定の事してたらもらえると思うのですが,バイトしだしたらどうなのかと思っています。よければ教えて下さい。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、
基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。

ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

再就職手当については
給付制限の最初の1ヶ月についてはハローワークなどの人材派遣経由の
紹介によらなければなりませんが、それ以後については自身で探して
再就職した場合でも要件に合致すれば支給されます。

就職先で雇用保険に加入することが原則なので、
求人票で確認して応募する方がいいでしょう。
失業保険の受け取りについて
質問です。
2010年3月に主人の転勤により通勤困難と言う理由で退職しました。
(離職表にもそのように記載があります。)
2009年12月に妊娠が判明し、退職後に雇
用保険の延長をしました。
先日雇用保険の受け取りのための手続きに行きました。その際主人がいつ転勤になったかの証明書が必要で、なければ待機期間が7日+3ヶ月になると言われました。書面での証明書などなく、会社にも証明書をもらう事ができません。
そこで質問です。在職中に妊娠した場合、退職理由に関係なく待機期間7日のみになると思っていたのですが、違うのでしょうか?
違う場合、書面での証明ができなければ+3ヶ月になるのでしょうか?
在職中に妊娠した場合、退職理由に関係なく待機期間7日ということはありません。ハローワークにて転勤証明が必要だと言われたというのであれば、それが証明出来ない場合は、待機期間は3か月と7日間になります。

自己都合退職の場合、待機期間は3か月と7日間。
会社都合での退職の場合、待機期間は7日間。
待機期間中は、失業保険の受給はできません。
最初の認定日の最大受給日数は21日、その後は最大28日です。

ご主人の転勤の証明ですが、会社からの辞令が残っていないのであれば、転勤証明書を作成していただくようにご主人の会社にお願いしてみては如何でしょうか。

それが無理な場合、下記2つのものがあれば証明できるかもしれません
1.旦那様の給与明細または源泉徴収票
勤めている勤務先(勤務地ではなく会社)が同じであれば、転勤してからも同じ会社に努めていることを証明することは可能であると思います。

2.転勤先の近くの市区町村への住所変更が記載してある免許証等

一番良いのは、ご主人の会社から転勤を証明する書類を頂くことです。
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