今年の5月に満64歳で退職します。失業保険の給付を受けようと思い
八ローワークへ電話しました。回答は 年金を受けると失業保険は受けられない、一時金も出ない とのことです。
ハローワークの担当者に一銭も出ないのは国による保険料の搾取ではないですか?
と言いましたが 担当者は現在の法律の下では、65歳未満で年金が出る人は失業保険の
支払いは出来ないとの説明のみです。
一時金も出ないのは何かおかしく有りませんか。40数年働いて居るわけですから
今までに支払った雇用保険料も可なりの額に成るとおもいます。
八ローワークへ電話しました。回答は 年金を受けると失業保険は受けられない、一時金も出ない とのことです。
ハローワークの担当者に一銭も出ないのは国による保険料の搾取ではないですか?
と言いましたが 担当者は現在の法律の下では、65歳未満で年金が出る人は失業保険の
支払いは出来ないとの説明のみです。
一時金も出ないのは何かおかしく有りませんか。40数年働いて居るわけですから
今までに支払った雇用保険料も可なりの額に成るとおもいます。
失業給付は、失業した方に就職活動中の生活費を援助するようなものです。いわば掛け捨ての損害保険のようなもの。積み立て型の満期保険ではありません。若い世代でも受給期間中にバイトなどで所得が一定額発生すると支給停止になるのですから。
40年会社も首にならず勤めあげられたのですから、保険事故が発生しなかっただけのことです。年金がもらえるまで働けたのですからよろこばしいことではありませんか。このご時世そこまで行きたくてもいけない人がたくさんいるんですから。
40年会社も首にならず勤めあげられたのですから、保険事故が発生しなかっただけのことです。年金がもらえるまで働けたのですからよろこばしいことではありませんか。このご時世そこまで行きたくてもいけない人がたくさんいるんですから。
教えて下さい。
6年半派遣として勤務し、雇用保険をかけています。
今年の12月5日までで勤務を終了し、翌日の12月6日からは
別の派遣会社で5ヶ月の短期の勤務をする予定になっています。
短期なので5ヶ月の雇用保険の加入はできないとのことなのですが、
この場合短期の勤務の終了後、失業保険の受給の手続きをしても適用にならないのですか?また、受給せずに、1年以内に他の会社で雇用保険をかける場合には、6年半の分は合算できるのでしょうか??
6年半派遣として勤務し、雇用保険をかけています。
今年の12月5日までで勤務を終了し、翌日の12月6日からは
別の派遣会社で5ヶ月の短期の勤務をする予定になっています。
短期なので5ヶ月の雇用保険の加入はできないとのことなのですが、
この場合短期の勤務の終了後、失業保険の受給の手続きをしても適用にならないのですか?また、受給せずに、1年以内に他の会社で雇用保険をかける場合には、6年半の分は合算できるのでしょうか??
辞めた日から遡ること1年の間に、半年以上保険料を納めていれば、もらうことができます。
5ヵ月後ならぎりぎりですが大丈夫ですね。
また、受給しなければ、その分は合算できます。
5ヵ月後ならぎりぎりですが大丈夫ですね。
また、受給しなければ、その分は合算できます。
出産時の給付金等について。
こんばんは。
ただいま妊娠6ヶ月目です。
今年の7月に出産予定なのですが、その時に給付されるお金について質問です。
☆2008年5月16日 前会社退職
~この間、失業保険をもらう~
~国保加入~
☆2008年7月1日 今の会社に就職
(パート勤務、雇用保険のみ加入。)
~7月から旦那の扶養に入る~
そして今に至るのですが、育児休業は取る予定です。
育児休業給付金や復帰給付金、出産一時金(?)以外にもらえるものはありますか?
今の職場に就職する時、ハローワークの人が、就職して1年以内に出産すると、お金がでたような…みたいなことを言っていたのですが…。
気のせいか聞き間違いでしょうか?
ハローワークでもらった雇用保険のしおりにもそのようなことは書いてないので(((^^;)
こういった知識が全くないので、ご存知の方
よろしくお願いしますm(__)m
こんばんは。
ただいま妊娠6ヶ月目です。
今年の7月に出産予定なのですが、その時に給付されるお金について質問です。
☆2008年5月16日 前会社退職
~この間、失業保険をもらう~
~国保加入~
☆2008年7月1日 今の会社に就職
(パート勤務、雇用保険のみ加入。)
~7月から旦那の扶養に入る~
そして今に至るのですが、育児休業は取る予定です。
育児休業給付金や復帰給付金、出産一時金(?)以外にもらえるものはありますか?
今の職場に就職する時、ハローワークの人が、就職して1年以内に出産すると、お金がでたような…みたいなことを言っていたのですが…。
気のせいか聞き間違いでしょうか?
ハローワークでもらった雇用保険のしおりにもそのようなことは書いてないので(((^^;)
こういった知識が全くないので、ご存知の方
よろしくお願いしますm(__)m
>育児休業給付金や復帰給付金、出産一時金(?)以外にもらえるものはありますか?
出産一時金に関しては、現在旦那さんの被扶養者であるのであれば、
旦那さんの加入している健康保険で「家族出産一時金」を申請できます。
協会けんぽであれば、出産予定日1ヶ月以内の「事前申請」も可能になります。
旦那さんの会社に問い合わせをしてください。
育児休業給付金については、雇用保険の被保険者が出産し、育児休業を取得した場合に給付されます。
この場合「被保険者であった期間が1年以上ある場合」対象になります(失業給付を受けられる条件と同じ)
あなたの場合は、2008年7月の加入前に失業給付を受けている為、その時点で被保険者期間はリセットされているため、
現在までに1年の期間がないので対象にはなりません。
よって、申請できる給付は、「家族出産一時金」になります。
>就職して1年以内に出産すると、
1年以上、なら話はわかります。聞き間違いかもしれません。
出産一時金に関しては、現在旦那さんの被扶養者であるのであれば、
旦那さんの加入している健康保険で「家族出産一時金」を申請できます。
協会けんぽであれば、出産予定日1ヶ月以内の「事前申請」も可能になります。
旦那さんの会社に問い合わせをしてください。
育児休業給付金については、雇用保険の被保険者が出産し、育児休業を取得した場合に給付されます。
この場合「被保険者であった期間が1年以上ある場合」対象になります(失業給付を受けられる条件と同じ)
あなたの場合は、2008年7月の加入前に失業給付を受けている為、その時点で被保険者期間はリセットされているため、
現在までに1年の期間がないので対象にはなりません。
よって、申請できる給付は、「家族出産一時金」になります。
>就職して1年以内に出産すると、
1年以上、なら話はわかります。聞き間違いかもしれません。
失業保険受給中に仕事をした場合
失業保険を受給中に、下記のような仕事をした場合、受給はどうなるのか教えてください。
・「曲を1曲作って、○○円支払う」といったような仕事
・作成は1日でできる場合もあれば、2日3日かかる事もあるが報酬はあくまでも「1曲○○円」
受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
また、仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
報酬は、こちらから請求書をあげて、振込みでもらうようになるのですが・・・
どうぞよろしくお願いします。
失業保険を受給中に、下記のような仕事をした場合、受給はどうなるのか教えてください。
・「曲を1曲作って、○○円支払う」といったような仕事
・作成は1日でできる場合もあれば、2日3日かかる事もあるが報酬はあくまでも「1曲○○円」
受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
また、仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
報酬は、こちらから請求書をあげて、振込みでもらうようになるのですが・・・
どうぞよろしくお願いします。
ハローワークに相談した方がすぐ解決するとは思いますが、参考程度にしてください。
曲を作るというのが、業として判断できるかどうかです。
契約なら業です。
>受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
失業認定申告書に、4時間未満の内職だと×をつけて、収入を記載すればいいだけです。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、受給できません。
減額された日は、失業手当を貰った日になってしまい増すので、4時間以上働いて、後に持ち越した方がいいとは思います。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
基本手当の日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということはありません。
4時間以上の労働に関しては受給資格者証の基本手当日額がいくらなのか確認してください。
全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%
減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%
不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%
上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。
>仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
申告制ですから証明書を提出する必要はありません。l
上記のとおり、4時間以上の労働の場合は、収入額を記載する必要はありません。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
収入が請求書をあげるまで、分からなくても、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。
つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。
曲を作るというのが、業として判断できるかどうかです。
契約なら業です。
>受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
失業認定申告書に、4時間未満の内職だと×をつけて、収入を記載すればいいだけです。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、受給できません。
減額された日は、失業手当を貰った日になってしまい増すので、4時間以上働いて、後に持ち越した方がいいとは思います。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
基本手当の日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということはありません。
4時間以上の労働に関しては受給資格者証の基本手当日額がいくらなのか確認してください。
全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%
減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%
不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%
上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。
>仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
申告制ですから証明書を提出する必要はありません。l
上記のとおり、4時間以上の労働の場合は、収入額を記載する必要はありません。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
収入が請求書をあげるまで、分からなくても、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。
つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。
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