失業保険について

三ヶ月更新で派遣で働いていましたが
先月28日に三ヶ月更新ではなく五月までと
伝えられました。
これは途中の解雇にはなりませんか?
働き始めて半年になりますが、これでは失業保険の対象にはなり
私も派遣で3ヵ月で解雇になりましたが、解雇の場合には、雇用保険の支払いの記録が半年あれば、良いそうです。ちなみに自己都合などは、2年間で1年間の雇用保険の支払いが必要になります。
派遣労働の場合、派遣先の都合で簡単に契約を切ってしまう為、派遣元が次の派遣先が見つからない場合も想定して解雇通知を1ヵ月前に発行し、解雇日までに派遣先が見つかり、本人の同意が取れれば、派遣会社から解雇されません。仮に解雇されても、解雇と言う辞め方ならば、雇用保険上、優遇されますので、安心して下さい。
派遣労働と言うのは、直接雇用と違って派遣労働者を人件費削減の手段
しか見ていないので派遣先よっては、この様な対応をされます。
落ち込まないで頑張って新しい仕事を見つけて下さい。
雇用保険については、最寄りのハローワークにお尋ね下さい。
アルバイトの失業保険について色々聞きたいことがあります。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
今現在契約期間8ヶ月の仕事をして7月末に契約期間が終了します。
準社員扱いで雇用保険料は払っています。
以下3点についてどうかよろしくお願い致します。

①8ヶ月しか雇用保険料を納めていなくても失業保険はおりるのでしょうか?
(3~4年前の情報では6ヶ月収めていれば出るとのことですが今現在はどうなんでしょうか?)

②失業保険がおりる場合、契約書には7月末までの契約とありますが、もし仕事が延長された場合
それを断れば自主都合による退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月待たなくてはいけなくなるのでしょうか?

③失業保険がおりる場合、手続きに雇用契約書は必要でしょうか?間違えて捨ててしまいました・・。


以上です。よろしくお願いします。
受給資格の有無は勤め始めてからの期間によるのではない、ということがまったく浸透していませんねえ。

1.退職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、「過去2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある」というのが条件です。

ある会社での勤務期間によるのではなく、通算です。

「正当な理由のある自己都合」や「会社都合」なら、「過去1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上」でも構いません。

2.会社側が更新を求めてあなたが拒否したら、「正当な理由のない自己都合」です。
体調不良など、やむを得ない理由があれば別ですが。

3.要りません。
条件について、会社と食い違いが生じた場合は証拠がないことになりますが。
失業保険を3か月待たずにいただける方法ありますか?

派遣社員として2年。更新で契約社員になり6年目、勤続8年。1年毎の契約更新
です。
3年程前から社員(57歳)とその部下(契約社員の女性)から無視・とて
つもない
威圧・私のミスを見つけた時だけ社員が全員居るのを見計らって、大きな声で注意
したり、罵声・それだけに止まらず自分たちの仕事を上司が留守の時に決まって
押し付けて置いていく。
仕事は徐々に増えるばかりで、追いつかず残業申請をしようものなら、尽かさず
「残業は禁止」と大声を上げられ、1.2年で転勤する支店長や課長達は見て見ぬ振り。

さすがに2月から体調が悪く診療内科でウツと診断され、毎朝吐き気が襲い、夜は
薬無しでは一睡もできない状態が8か月続いております。
3月の更新時に、自己都合ではなく、会社都合・または解雇等の理由で退職する
ことは不可能でしょうか?
契約書には退職時に退職届を1か月前に提出すること。と謳っております。

どうかアドバイスお願い致します。
こんにちは。

私も似たような経験があります。
少々悔しいですが、さっさとおさらばしましょう。
自分が一番ですよ♪

3か月待たないでもらう方法ですが、会社都合でないと、やはりだめでございます。
残念ですが、3か月待つのが一番です。
うつ病は、再発をしやすいものです。

3か月の待機期間と、90日位の保険を受け取り、心身共にリフレッシュして、新しい職場で働いた方が、得かも知れませんよ。

私は、やめてから、とても清々しい気分でした。
ある程度の貯えがあったからかも知れませんが・・・
労基法・法律詳しい方お願いします。

今の会社は従業員数11人ぐらいなんですが
私以外全員時給で
私は月給でもらっています。


ただ労災・社保・厚生年金・失業保険・は一切加入していない有限会社です。

ここ3ヶ月給料の遅配が続き
とうとうやっていけなくなり
11/20の給料締め日に2~3人以外解雇になります。

それを聞いたのが
11/4だったので12月5日払いの給料日に2倍払ってくれるのかと聞いた所
お金がないから無理。
6月ぐらいからの態度が悪いから払わないと言われました。
これって違法になりませんか?
10人以下でしたら「個人事業」扱いになりますので、会社組織として営業登録しなくても良い場合があります。質問者さんの会社は微妙な人数ですね。

しかし有限会社ということですので、労災・雇用・社保には加入しなくてはならない条件ですが、一概に違反という訳ではないので、この辺は微妙な部分です。

労基法第20条に「解雇の予告」という項目があります。

<労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない>

解雇をする場合、使用者は30日以上前に予告解雇をするか、30日以上分(最低1か月分ですね)の平均賃金を支払えば労基法違反とはならない。という項目です。

質問者さんの会社の現状では労基法違反になっている可能性があります。なぜ「可能性」かと言うと、

「態度が悪いから支払わない」という雇い主の言葉がちょっと引っかかるからです。解雇予告を行わずに解雇できる理由として「労働者の責に帰すべき事由によって解雇するとき」と、あります。しかしこれらは所轄監督署長の認定が必要です。

分かりやすい理由で言えば、横領・傷害・2週間以上の無断欠勤などがありますが、業績悪化につながるような態度が所轄の監督署に認められれば解雇予告が除外されることになります。しかし真面目に働いて会社に貢献していたのであればこの事由が認められることはまずないです。

今出来ることは会社側とよく相談して自分にとってより良い方向へ持っていくことだと思います。やみくもに監督署(第三者)へ駆け込んだとしても監督署は違反の有無を確定する場所であって何も解決しませんし、雇用主側(当事者)の事情や考えもあるでしょうから、まず会社と話し合ってみてください。

当事者である会社側と話し合って何も解決しないのであれば、第三者機関の監督署へ出向いて力を借りるという方向がいちばん最良のように思います。
再就職手当について教えて下さい
H16.5.1~H18.2.28まで派遣で仕事をしていました。
契約満了で失業保険を貰うことになり、給付制限を3ヶ月待たずにH18.4に一度だけ失業保険を貰いました。その1週間後、派遣で仕事が決まり、H18.5~現在まだ就業中です。ハローワークの人に仕事が決まったと言いに行ったら、失業保険はストップ、再就職手当も貰えませんと言われて打ち切りになってしまいましたが、全給付期間を半分以上残して就職しても、再就職手当は貰えないのでしょうか?もう3年も経ってしまって、今更貰えるとしても請求はできないんでしょうか?何だかもったいない気がして・・・・・。どなたか詳しいかた、どうぞよろしくお願いします。
失業保険ですが、就職が決まった場合、就労日の前日分までが支払われます。
また再就職手当てですが、残日数のほかに「一年以上の雇用が確実」で「雇用保険に加入できる就職先」であること、「離職した会社、もしくは関連企業ではないこと」が支給条件です。これは自己都合・会社都合の退職どちらでも共通しています。
これらから考えられる理由としては
・2月末まで仕事をしていた派遣会社から紹介された仕事だった
・契約期間が一年以内(「一年」も含む)の仕事だった
が挙げられます。契約期間は「契約更新で同じ仕事につくかもしれない」場合でも、「一年」だと支給されません。
実際のところはハローワークに確認するしか分からないのですが……。
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