派遣社員で離職後、待機期間も派遣の紹介がなく、ハローワークで7日間の待機期間後から失業保険がもらえるとのことでした。待機期間中に派遣会社から1日限定のバイトのしましたがこの場合どうなるのでしょうか?
もうすでに離職票はもらってハロワで手続きしているのですから、ここで仕事紹介断っても支障はないですよ。
けど、待機期間中に仕事うけても、7日の待機期間が8日になる位だったかな?
そんなに影響は無かったと思います。ちゃんと報告さえすれば、そんなに恐れることはありません。
まぁ念のためハロワに確認してみてください。
けど、待機期間中に仕事うけても、7日の待機期間が8日になる位だったかな?
そんなに影響は無かったと思います。ちゃんと報告さえすれば、そんなに恐れることはありません。
まぁ念のためハロワに確認してみてください。
現在わたしは失業保険給付制限期間中です。
初回の認定日は6月5日で次回の認定日は8月28日です。
6月4日から1日8時間ほどのアルバイトをしています。初回の認定日にも申告しています。
予
定では週20時間未満で働く予定だったのですが、次回の認定日に申告するのは給付開始日の8月16日から28日までと言われました。
8月15日までなら例えば週5日で1日8時間働いて、それを申告もいらないし受給額に影響もないということでしょうか??
または、次回認定日の際何か違う用紙に8月16日までのアルバイトの申告を書くことになりますか??
何度かハローワークの方に話を聞いたのですがいまいち納得できずでした。
初回の認定日は6月5日で次回の認定日は8月28日です。
6月4日から1日8時間ほどのアルバイトをしています。初回の認定日にも申告しています。
予
定では週20時間未満で働く予定だったのですが、次回の認定日に申告するのは給付開始日の8月16日から28日までと言われました。
8月15日までなら例えば週5日で1日8時間働いて、それを申告もいらないし受給額に影響もないということでしょうか??
または、次回認定日の際何か違う用紙に8月16日までのアルバイトの申告を書くことになりますか??
何度かハローワークの方に話を聞いたのですがいまいち納得できずでした。
8月15日が給付制限が終わる日で、16日から支給対象期間になるのだと思います。
アルバイトは、給付制限中と支給退職期間中では扱いが変わってきます。
給付制限期間中なら週20時間未満なら金額などに制限なくできますが、受給期間中は金額によってって差し引かれたり、支給にならなかったりで制限が違います。ですからハローワークでは15日までと16日から28までに分けて報告してくださいと言ったのだと思います。
記入用紙は同じものでいいと思います。
不明な点は確認してください。
アルバイトは、給付制限中と支給退職期間中では扱いが変わってきます。
給付制限期間中なら週20時間未満なら金額などに制限なくできますが、受給期間中は金額によってって差し引かれたり、支給にならなかったりで制限が違います。ですからハローワークでは15日までと16日から28までに分けて報告してくださいと言ったのだと思います。
記入用紙は同じものでいいと思います。
不明な点は確認してください。
自己退職の場合失業保険は3ヶ月後になりますがその間は仕事はしても大丈夫でしょうか?詳しくお願いします。1日数時間ならハローワークに申請すれば大丈夫ですか?
待機期間(7日間)の間はアルバイトすることは出来ません。
自己都合の場合について
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
自己都合の場合について
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業保険についてですが
待機期間中に引っ越しをする場合
ハローワークの場所変更は可能なんでしょうか?
今日離職表を提出しましたが、
すぐに引っ越しする可能性があり
最初の説明会も、今のハローワークには
通えそうにありません。
また
毎月ある指定の日に私用で
行けない場合は、どうなるのでしょうか?
電話で確認すればいいのですが
もう時間外で、、気になってしまって。
待機期間中に引っ越しをする場合
ハローワークの場所変更は可能なんでしょうか?
今日離職表を提出しましたが、
すぐに引っ越しする可能性があり
最初の説明会も、今のハローワークには
通えそうにありません。
また
毎月ある指定の日に私用で
行けない場合は、どうなるのでしょうか?
電話で確認すればいいのですが
もう時間外で、、気になってしまって。
実際に引越しが完了した証明になる住民票などを添え、引越し先住所を管轄するハローワークへ申し出ないとお手当はいただけないです。
可能性だけで日時が確定していない場合、説明会の日取りは先に手続きを終えたハローワークに相談されるしかありません。引越し先ですぐ説明会を受ける条件で保留扱いにしてもらうことになります。
また、毎月ある指定の日(失業認定日といいます)は、応募面接や資格試験日などに重なった場合は事前に申し出て日取りの変更が認められますが、基本的に失業しているから指定日に出向ける、というのがハローワークの考え方で、冠婚葬祭にも絡まない完全な私用の場合は日取りの変更は難しく、その先のさらに4週間後の認定日に先送りされることになります。
以上から、指定の失業認定日は極力用事を作ってはならない日とお考えを・・・
可能性だけで日時が確定していない場合、説明会の日取りは先に手続きを終えたハローワークに相談されるしかありません。引越し先ですぐ説明会を受ける条件で保留扱いにしてもらうことになります。
また、毎月ある指定の日(失業認定日といいます)は、応募面接や資格試験日などに重なった場合は事前に申し出て日取りの変更が認められますが、基本的に失業しているから指定日に出向ける、というのがハローワークの考え方で、冠婚葬祭にも絡まない完全な私用の場合は日取りの変更は難しく、その先のさらに4週間後の認定日に先送りされることになります。
以上から、指定の失業認定日は極力用事を作ってはならない日とお考えを・・・
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