こんにちは(*^^*)
雇用保険でなのですが
仕事を自己都合で退職し、失業保険をいただくことになりました。
ですが、早く仕事を決めたいので一時金だけを頂くようになりました。
一時
金とはだいたい、いくらくらい頂けるものなのですか??
よろしくお願いしますm(__)m
雇用保険でなのですが
仕事を自己都合で退職し、失業保険をいただくことになりました。
ですが、早く仕事を決めたいので一時金だけを頂くようになりました。
一時
金とはだいたい、いくらくらい頂けるものなのですか??
よろしくお願いしますm(__)m
一時金。一時金というのはなんでしょう?再就職手当や就業手当の話でしょうか?それとも特例一時金のことでしょうか?
いずれにしても、具体的な金額はそれぞれ計算が異なりますし、個人でも異なるので、「いくらくらい」と回答はできません。
文面から察するに、おそらく再就職手当のことだと思いますが、再就職手当のことであれば、
所定給付日数の残日数×基本手当日額(※上限額あり)
のうち、所定給付日数の残日数が2/3以上なら、上記で計算した額の60%、1/3以上なら、50%です。
ただし、上記の計算方法は平成23年8月1日~平成24年7月31日の間に、失業給付の受給申請をされた方に適用されます。平成24年8月1日以降は変わるかもしれないし、変わらないかもしれません。時間が経つと腐った情報になるので、一応。
基本手当日額や所定給付日数は、雇用保険受給資格者証に記載されています。
その他の手当で、特例一時金以外であれば、しおりに記載があるのではないかと思います。
いずれにしても、具体的な金額はそれぞれ計算が異なりますし、個人でも異なるので、「いくらくらい」と回答はできません。
文面から察するに、おそらく再就職手当のことだと思いますが、再就職手当のことであれば、
所定給付日数の残日数×基本手当日額(※上限額あり)
のうち、所定給付日数の残日数が2/3以上なら、上記で計算した額の60%、1/3以上なら、50%です。
ただし、上記の計算方法は平成23年8月1日~平成24年7月31日の間に、失業給付の受給申請をされた方に適用されます。平成24年8月1日以降は変わるかもしれないし、変わらないかもしれません。時間が経つと腐った情報になるので、一応。
基本手当日額や所定給付日数は、雇用保険受給資格者証に記載されています。
その他の手当で、特例一時金以外であれば、しおりに記載があるのではないかと思います。
失業保険の給付についての質問です。
今年の6月に6年働いた仕事を退職しました。
その後体調がすぐれなかったり等で失業保険の給付手続をしていませんでした。
10月からアルバイトを始めたのですが、この間の(6月末から10月まで)の失業保険は貰えるのでしょうか?また貰えるとしたらすぐに貰えるのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。
今年の6月に6年働いた仕事を退職しました。
その後体調がすぐれなかったり等で失業保険の給付手続をしていませんでした。
10月からアルバイトを始めたのですが、この間の(6月末から10月まで)の失業保険は貰えるのでしょうか?また貰えるとしたらすぐに貰えるのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。
こんばんは。
6年働いた仕事の失業給付は受取る事が出来ますが自己都合だと待機期間があります。アルバイトの分は社会保険に加入していないのでしたら所得を申告する必要もないのでハローワークには言う必要はありません。申告すると失業封建は「直近の6カ月の平均所得」で計算されるので、受給される金額がさがりますので注意しましょう。
6年働いた仕事の失業給付は受取る事が出来ますが自己都合だと待機期間があります。アルバイトの分は社会保険に加入していないのでしたら所得を申告する必要もないのでハローワークには言う必要はありません。申告すると失業封建は「直近の6カ月の平均所得」で計算されるので、受給される金額がさがりますので注意しましょう。
失業保険認定日前に転職しました。再就職手当や認定日前までの給付金などについてわかる方教えて下さい。
前職を倒産による会社都合で退職しております。
それまで、失業保険をいただきながら転職活動しておりました。
を前回の失業保険認定日は10月2日でした。
次の認定日10月30日以前に転職が決まり、現在正社員として就業しております。
転職先の企業の都合により急遽就業する事になり、10月21日より就業を開始しており、
転職前にハローワークに行く事ができませんでした。
転職日当日に電話連絡をし、10月中にハローワークに来所し、手続きをすれば良いとの事でした。
離職理由は31番
所定給付日数は210日
残日数は105日
これまで4回認定を受けています。
今回の転職はハローワークからの紹介ではなく、自己就職です。
質問
1、前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?
10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?
2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?
どなたかお教え下されば幸いです。
よろしくお願いいたします。
前職を倒産による会社都合で退職しております。
それまで、失業保険をいただきながら転職活動しておりました。
を前回の失業保険認定日は10月2日でした。
次の認定日10月30日以前に転職が決まり、現在正社員として就業しております。
転職先の企業の都合により急遽就業する事になり、10月21日より就業を開始しており、
転職前にハローワークに行く事ができませんでした。
転職日当日に電話連絡をし、10月中にハローワークに来所し、手続きをすれば良いとの事でした。
離職理由は31番
所定給付日数は210日
残日数は105日
これまで4回認定を受けています。
今回の転職はハローワークからの紹介ではなく、自己就職です。
質問
1、前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?
10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?
2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?
どなたかお教え下されば幸いです。
よろしくお願いいたします。
>前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?
2日~20日まで失業の状態であったのであれば受給可能です。
>10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?
30日(認定日)でなくても構いませんよ。既に就職されているのですから、例えば明日でもOK!
あなたが行ける日になるべく早めに行ってください。
2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?
所定給付日数が210日で現在の残日数が105日ですよね。
ということは、2日~20日までの19日分を受給すれば残日数は86日分となります。
再就職手当を貰う為の要件に、残日数は所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っていなければならないという規定があります。
あなたの所定給付日数の3分の1は70日ですから残日数は問題ないと思います。
また、あなたの場合は自己就職でも安定所紹介の就職でも特に問題ありません。給付制限期間中の最初の1か月以内の就職だと安定所紹介の就職でなければならないのですが、それ以外は特に制約はありません。
後は、あなたの就職した新しい会社が以前離職した会社と関連がないかどうか、新しい会社があなたを1年以上雇用することを確約してくれるかどうか、雇用保険をかけてくれるかどうか等が必要な要件となってきます。
それと、再就職手当は申請期間が決まっており、就職した翌日から1か月以内となっています。
申請期間を1日でも過ぎると受け付けてもらえません。
申請書は就職の届け出に安定所に行った際に貰えますが、あなた以外に新しい会社も書くところがあります。
(因みに、退職した会社に書いてもらう必要はありません。申請書に記入するのはあなたと新しい会社のみです。)
新しい会社が書く欄はあなたより書くところが多く細かいです。
申請期間ギリギリに申請書を貰うことのないように、なるべく早めに就職の届け出に行き、申請書を貰ってくださいね。
因みに、もし貰えるのであれば、もらえる額は
86日(残日数)×0.3=25日分(小数点以下切り捨て)となるでしょう。
申請書を提出してからのことですが、申請書を提出すると安定所の担当の方は本当にあなたに支給できるのか調査をします。
特に問題なければ、概ね1か月~2か月程度で支給通知書(若しくは不支給通知書)が自宅に郵送で届きます。
すぐすぐ受給となりませんので、これも注意してください。
このご質問を見る限り、再就職手当が不該当になるような要件は見られませんが、実際は安定所の担当の方が判断されることなので、やなりなるべく安定所へ就職手続きに行って下さいね。
2日~20日まで失業の状態であったのであれば受給可能です。
>10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?
30日(認定日)でなくても構いませんよ。既に就職されているのですから、例えば明日でもOK!
あなたが行ける日になるべく早めに行ってください。
2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?
所定給付日数が210日で現在の残日数が105日ですよね。
ということは、2日~20日までの19日分を受給すれば残日数は86日分となります。
再就職手当を貰う為の要件に、残日数は所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っていなければならないという規定があります。
あなたの所定給付日数の3分の1は70日ですから残日数は問題ないと思います。
また、あなたの場合は自己就職でも安定所紹介の就職でも特に問題ありません。給付制限期間中の最初の1か月以内の就職だと安定所紹介の就職でなければならないのですが、それ以外は特に制約はありません。
後は、あなたの就職した新しい会社が以前離職した会社と関連がないかどうか、新しい会社があなたを1年以上雇用することを確約してくれるかどうか、雇用保険をかけてくれるかどうか等が必要な要件となってきます。
それと、再就職手当は申請期間が決まっており、就職した翌日から1か月以内となっています。
申請期間を1日でも過ぎると受け付けてもらえません。
申請書は就職の届け出に安定所に行った際に貰えますが、あなた以外に新しい会社も書くところがあります。
(因みに、退職した会社に書いてもらう必要はありません。申請書に記入するのはあなたと新しい会社のみです。)
新しい会社が書く欄はあなたより書くところが多く細かいです。
申請期間ギリギリに申請書を貰うことのないように、なるべく早めに就職の届け出に行き、申請書を貰ってくださいね。
因みに、もし貰えるのであれば、もらえる額は
86日(残日数)×0.3=25日分(小数点以下切り捨て)となるでしょう。
申請書を提出してからのことですが、申請書を提出すると安定所の担当の方は本当にあなたに支給できるのか調査をします。
特に問題なければ、概ね1か月~2か月程度で支給通知書(若しくは不支給通知書)が自宅に郵送で届きます。
すぐすぐ受給となりませんので、これも注意してください。
このご質問を見る限り、再就職手当が不該当になるような要件は見られませんが、実際は安定所の担当の方が判断されることなので、やなりなるべく安定所へ就職手続きに行って下さいね。
どなたか教えて下さい!
3月で仕事を辞めて、4月から旦那の扶養に入り、7月から(今現在も)失業保険をもらって生活しています。
待機期間中と、給付中は単発の派遣アルバイトをして、少し稼いでいました。
今就職活動をしているのですが、扶養内で働きたいと思っています。
しかしあといくら稼げるのかわかりません。
今の所、失業保険はぬいて、退職金を入れると、約112万もらってる事がわかりました。(2009年1月~10月までで、交通費込み)
交通費を抜いても103万は超えているので、これでは税の扶養対象外になりますよね?
むしろ給付中は扶養をはずれなくてはならないというのを聞いて驚きました。
まだはずす手続きをしていないです。
今後、健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
誰に何を聞いてよいのかさっぱりわからず、どうして良いかわかりません。
どなたか教えて下さい!
3月で仕事を辞めて、4月から旦那の扶養に入り、7月から(今現在も)失業保険をもらって生活しています。
待機期間中と、給付中は単発の派遣アルバイトをして、少し稼いでいました。
今就職活動をしているのですが、扶養内で働きたいと思っています。
しかしあといくら稼げるのかわかりません。
今の所、失業保険はぬいて、退職金を入れると、約112万もらってる事がわかりました。(2009年1月~10月までで、交通費込み)
交通費を抜いても103万は超えているので、これでは税の扶養対象外になりますよね?
むしろ給付中は扶養をはずれなくてはならないというのを聞いて驚きました。
まだはずす手続きをしていないです。
今後、健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
誰に何を聞いてよいのかさっぱりわからず、どうして良いかわかりません。
どなたか教えて下さい!
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(国民年金の第3号被保険者)とは、それぞれ別の制度です。基準も手続きも別です。
・税の“扶養”
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者であるかどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であるかどうかによります。
「103万円以下」というのは、収入が給与だけである場合の話です。
給与と退職金では種類が違うので単純に合計できません。
退職金額が「40万円×勤続年数」以下なら、考慮しなくて構いません。
非課税の通勤手当は考慮しません。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険や年金では、基本手当(失業給付)も「収入」に数えますから、その額によっては、資格がないことになります。
早急に、ご主人の勤め先か加入している健康保険の保険者(←保険証に書いてある)に問い合わせを。
※資格がなければ、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。
〉健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
条件は、ご主人の勤め先か健康保険の保険者にお尋ねを。保険者がルールを決めていますので。
・税の“扶養”
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者であるかどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であるかどうかによります。
「103万円以下」というのは、収入が給与だけである場合の話です。
給与と退職金では種類が違うので単純に合計できません。
退職金額が「40万円×勤続年数」以下なら、考慮しなくて構いません。
非課税の通勤手当は考慮しません。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険や年金では、基本手当(失業給付)も「収入」に数えますから、その額によっては、資格がないことになります。
早急に、ご主人の勤め先か加入している健康保険の保険者(←保険証に書いてある)に問い合わせを。
※資格がなければ、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。
〉健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
条件は、ご主人の勤め先か健康保険の保険者にお尋ねを。保険者がルールを決めていますので。
社員の退職について
閲覧ありがとうございます。
早速ご質問なんですが、社員が退職する際離職票を作成することについてなんですが、その社員が例えば退職日が1月9日だったとして、1月10日からはもう別の職場で働くとなっていた場合、離職票を作成する必要はあるのでしょうか?
離職票は失業保険をもらう際に必要なんだと自分では認識しているんですが、この場合は雇用保険の資格喪失だけの手続きだけで宜しかったでしょうか?そしてもし退職者本人がそれでも離職票が欲しいと希望してきたのならば作成するということでいいのか、それとも資格喪失・離職票両方とも必ず作成するのか、これを教えていただきたいと思います。
申し訳ございませんが、回答ご協力お願いいたします。
閲覧ありがとうございます。
早速ご質問なんですが、社員が退職する際離職票を作成することについてなんですが、その社員が例えば退職日が1月9日だったとして、1月10日からはもう別の職場で働くとなっていた場合、離職票を作成する必要はあるのでしょうか?
離職票は失業保険をもらう際に必要なんだと自分では認識しているんですが、この場合は雇用保険の資格喪失だけの手続きだけで宜しかったでしょうか?そしてもし退職者本人がそれでも離職票が欲しいと希望してきたのならば作成するということでいいのか、それとも資格喪失・離職票両方とも必ず作成するのか、これを教えていただきたいと思います。
申し訳ございませんが、回答ご協力お願いいたします。
通常、離職票、雇用保険の失業手当をもらうときに必要な書類です。
すぐに転職した人には必要の無いものです。
通常、社員が退職したとき会社側は退職の翌日から10日以内に、ハローワークに雇用保険の資格喪失の手続き義務があります。その後離職票-1・2が発行され、会社側から退職した本人に送られることになります。
その退職した社員がそれを受け取っても、離職票を使う必要性がありません。
しかし、もし転職した会社を早期に退職する可能性も無くは無いので、その社員は受け取っておくほうが良いのです。
失業手当の給付額は退職前6カ月間の賃金と、そのときの年令で決まります。
もし転職した会社を6カ月未満で退職した場合には、その前に勤務していた会社の離職票によって賃金日額が決まりますので、退職した会社の離職票は受け取っておいたほうが無難です。
私は転職した後派遣会社からある会社に派遣社員として派遣され、3週間で派遣打ち切りとなり、以前の会社の離職票が有効だったので、それで失業手当をもらった経験があります。
あなたが離職票を出す側であれば、退職した社員がすぐに転職したか否かに係わり無く資格喪失の手続きをしておいたほうが良いでしょう。離職票は当人から請求されたときに作成・送付してもかまいませんが。
すぐに転職した人には必要の無いものです。
通常、社員が退職したとき会社側は退職の翌日から10日以内に、ハローワークに雇用保険の資格喪失の手続き義務があります。その後離職票-1・2が発行され、会社側から退職した本人に送られることになります。
その退職した社員がそれを受け取っても、離職票を使う必要性がありません。
しかし、もし転職した会社を早期に退職する可能性も無くは無いので、その社員は受け取っておくほうが良いのです。
失業手当の給付額は退職前6カ月間の賃金と、そのときの年令で決まります。
もし転職した会社を6カ月未満で退職した場合には、その前に勤務していた会社の離職票によって賃金日額が決まりますので、退職した会社の離職票は受け取っておいたほうが無難です。
私は転職した後派遣会社からある会社に派遣社員として派遣され、3週間で派遣打ち切りとなり、以前の会社の離職票が有効だったので、それで失業手当をもらった経験があります。
あなたが離職票を出す側であれば、退職した社員がすぐに転職したか否かに係わり無く資格喪失の手続きをしておいたほうが良いでしょう。離職票は当人から請求されたときに作成・送付してもかまいませんが。
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