小泉・竹中の政策は解雇政策だけで雇用政策は全くなかったと思います。だから日本の経済社会は半失業者や失業者の巨大な群れと化してしまい、崩壊してしまったのではないでしょうか?小泉は自民党をぶっ潰すと
言いましたが、実は日本国民をぶっ潰そうとしたのではないでしょうか?

西欧の福祉国家も労働者の解雇はするそうです。それはそうでしょう。不要人材をいつまでも企業においておくのは非常に不効率です。しかし、解雇された労働者に対する態度は日本と違います。失業保険と新しい能力開発教育、そして手厚い再雇用への手助けが待っています。小泉と竹中の政策にはこれらが全くありませんでした。だから日本社会は半失業者と失業者の山になってしまったのではないでしょうか?

小泉・竹中の考えは“愛なき厳しさ”でした。だからそれは“憎しみ”にも共通するものがあり、破壊的でした。破壊とは建設の手段としてのみあり得ます。しかし、小泉には何の建設もなく、そこにあったのは破壊自体のみでした。これを小泉はゲーム的な楽しみに変えて、刺客だ何だの劇場政治的な面白さで、国民を巻き込んだのだと思います。

これからの日本は”愛ある厳しさ”に進むべきではないかと思いますが、どうでしょうか?
愛とはなんですか?
無責任に後世にツケを残す借金をして、良い顔することですか?

失業者増大云々とか言ってますが、この経済危機の中世界的なことで、日本だけということではありませんよ。

小泉・竹中改革の成果でこの経済危機下でも日本の金融機関は最も健全です。
民主党のお陰で守銭奴の牙城と化した日銀と、偽善的風潮により景気対策よりも不況救済策に貴重な資金を回したため、景気回復のテンポは遅れてますが、それは小泉・竹中のせいではありません。

小泉・竹中路線が生きていた2006年ぐらいまでは好景気で、大卒求人もバブル以来の売り手市場。
小泉・竹中路線に反対する官僚社会主義者や利権屋たちが”格差”だ”派遣”だとことさら大騒ぎし、それもまた景気に悪影響。
失業保険について教えてください。
過去6ヶ月の月収が25万円だった場合、失業保険はだいたい月にいくら位もらえるのでしょうか?
再就職手当の金額or計算方法についても分かる方、教えてください!
あと。。。
例えば、失業保険の受給中に「週20時間以上勤務で3ヶ月限定」という仕事をした場合はどうなりますか?
その仕事が終わった後に仕事がすぐ決まらなければ続けて受給できるのでしょうか?

よろしくおねがいします。
1.総額が25万円の場合、基本手当日額は5197円です。従って5197円×28日=145516円(28日ごとです)
2.再就職手当は支給残日数が3分の1以上の場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上は50%の金額です。
3.週20時間以上働くと就職したことになりますが、期間が短い場合は再就職手当ではなくて就業手当の支給になります。
支給条件として、支給残日数が3分の1以上あって、かつ45日以上ある場合、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。また、給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月はHWの紹介の職についたことです。
4.その仕事が終わった後は、支給残日数が就業手当で無くなっていると思いますのでもう失業給付は受けられません。
知人が会社をクビになりました。
知人が会社と話しあった上(会社の上司を怒らせたのですが)で会社をクビになりました。今年の3月から6月まで試用期間で、話し合いの末、7月分の給料を支給の上で会社は解雇扱いにしてくれるそうです。それ以前は今年の2月まで前の会社で働いており、前の会社の在籍も合わせて通算1年以上の労働期間があります。前の会社を辞めてすぐに今の会社に入りましたので失業保険はもらっていないそうです。この場合解雇ということで今回失業保険は貰えますでしょうか?それともすぐに転職してしまったので支給されませんか?
人事の担当しています。今の会社3ヶ月と前の会社で1年以上あり、その間の失業給付はもらっていないのであれば合算して失業給付は受けられます。話し合いの結果、6月退職で7月の給与が出るということは、「解雇予告手当」に相当します。きちんと処理をする会社だと思われますのでご友人の方は会社と相性が悪かったのでしょうね。また、離職票には「会社都合」となるはずです。会社都合ならすぐに受給できますし、自己都合なら3ヶ月の待機で受給は可能です
失業保険の支払日が原則認定日となっており、口座振込受給資格者は金融機関から支払れる日が支給日と明記されています。


札幌のハローワークでは、原則で有るはずの認定日に手渡し支給の説明がされていません。

尚、口座振込が失業保険支給の条件で有るかのように、口座確認が必須事項となっています。

口座が無い人は、開設を促されます。

北海道労働局内での振込支給は100%なのも客観的事実だと思います。


効率化を図る為に原則を説明しないのは、違法行為として行政不服申立て出来ないのでしょうか?
なにを下らねえ事をぐちゃぐちゃ言ってるんだよ。そんな暇が有ったら口座開設しろよ。それが嫌なら失業給付なんてどうでも良い金額の銭を貰うな。

手間もそうだけど 身分証明の方が重要なんだよ。手前の身分を第三者に証明して貰わなくちゃいけない状態の君なんだよ。
今度、転職することになりました。
原因は、過度の残業による軽い肺炎です。この3か月ずっと残業続きでした。
確か50時間以上は、やっていて1月は深夜まで仕事を行っていたと思うのですが、
会社の勤務表には会社側の命令で25時間程度しかつけていません。

会社側には、過度の残業のおかげでこうなってしまったと説明し
「会社都合にできないのか?」と相談したのでしたのですが
、会社側は「こっちから解雇したのではないのだから”会社都合”にはできない。」とか
「もし次の転職した会社から、君に関して問い合わせがきた場合、会社都合だと”解雇”
の理由を説明しなければならない」とか主張し、「一身上の都合」にされてしまいました。

このような場合、失業保険手続きの時に「会社都合」にできるのでしょうか?

また現在、有給処理に入っておりまして肺炎は治り体調は回復しそうです。
どなたかご教授お願いいたします。
この場合退職する直近の3ヶ月に残業を着きに45時間以上行われた場合いわゆる会社都合退職になります。
しかしこの時に証拠になるものを持っていかないといけません。
それはタイムカードのコピー、給与明細、もしタイムカードが改ざんされていた場合出退社時刻の書いてあるメモがあれば確実です。(日記でも良いですよ)
それとついでにサービス残業代もきっちり会社に払わせましょう。
これは先程の証拠を労働基準監督署に持って行き申告するのです。
今まで会社に奉仕してきましたから貰うものはがっちり貰いましょう。
取あえずハローワークで確認をして下さい
健闘を祈ります。
失業保険の認定日の日を忘れてしまっていました。
次の日に行ってみましたが、もうダメだといわれました。

ということは1月分丸まるもらえないということですよね?
次回にまとめてもらえたりはしませんよね?
たかが一日間違えて10万円の損失でしょうか?
1月分は、もらえないですね。
次回にまとめてもらえたりもないです。

でも、失業保険がもらえる期間も1ヶ月延びるので、
ずっと、仕事が決まらなかったら、もらえる金額は同じです。
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