扶養について(失業保険もあります)
扶養について質問をさせていただければと思います

昨年11月に結婚をし退職しました

今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。

1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入

7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入

現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済

これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています

質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度

質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?

質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?

質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
① ③ 失業保険を収入に含めるのは、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれるかどうかの判断をするときです。 その時点での月収×12で年収に換算して130万円以上、基本手当日額が3,612円以上なら、扶養にはなれません。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。

② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。

今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。


補足拝見:

う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。

社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。

雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。

受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ

今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円

いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
失業保険をもらう間にバイトしても申告すれば大丈夫と聞きましたが、短期の派遣(1~2か月くらい)でも大丈夫なのでしょうか?
宜しくお願いします。
失業保険をもらう間にバイトや短期の派遣(1~2か月くらい)で仕事しても、
申告すれば不正受給とみなされませんが、その月にもらえる失業保険の額が、
仕事した日数分減ります。

但し、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、
かつ週4日以上働く」場合は、たとえバイトや短期の派遣であっても「就職した」とみなされ、
失業保険の受給を打ち切られます。

失業保険の受給を打ち切られても、状況によっては「就業手当」がもらえますが、
「就業手当」をもらうと失業保険の受給資格はなくなってしまいますのでご注意ください。

失業保険の受給資格がなくなった場合、最低2年間は同じ会社で働かないと、失業保険の
受給資格は得られません。
なぜなら、失業保険(正確には雇用保険)の加入資格に、「1年以上同じ会社で
働くことが確実である事」と定められているからです(雇用保険法)。
雇用保険未加入での退職後の失業保険の請求について。
夫が今朝突然、バイト先から、退職勧告を受けました。
知的障害や心の病を持つ方々の社会復帰支援をする施設で、特定非営利活動法人です。
理由は、10日程前に、入居者から嫌われて悩んでいた統合失調症の中年女性に相談を受け、素人ながら「ああいう言い方はしない方がいいんじゃないの」等、アドバイスしたのが発端です。
その方は、何故か翌日、(ご病気のせいでしょうが)私が悪かったと、土下座して泣きながら夫に謝って、夫も訳がわからず戸惑ってしまったそうです。夫は温厚な性格で、決してきつい言い方はしていないそうです。
ただ、私もご病気の方のご相談を受けたのは、親切心とはいえ、軽率だったのでは?と思います。
それで、以来その方が精神不安定になってしまい、逆に夫を非難するようになり、理事長から「裁判でも起こされたら、自分がクビになるから、退職届けを出してほしい」と言われたそうです。
夫ももう勤務を続ける気はないそうで、61歳ですが、健康ですので、来週からまた早速ハローワークに職探しに行く予定です。
ただ、問題は、雇用保険に未加入で、「週20時間以上」の規定を満たしているか、わかりにくいのです。
契約書では、就業時間は原則として、21時~8時半。休憩時間は23時~6時半。賃金は原則として、日給7000円となっています。
でも、実際は休憩はそんなに長くなく、睡眠も仮眠程度で、日給7000円は頂いていました。年収は約100万でした。
勤務日数は、勤務先の都合で毎月変わり週2日の時もありましたが、月に12日か13日はありました。(「日」と言いましても、夜勤なので、実際は2日にまたがるのですが)
勤務を始めてから、約3年ですので、2年分は遡って、保険料を納め、失業保険を受給したいと思います。給料明細や、源泉徴収票のコピーは、保管しています。
でも、このような契約と勤務形態で、受給資格はあるのでしょうか?
また、今夜も出勤なのですが、同僚や上の方にとのような事を伺えばいいでしょうか?同僚の方も未加入なのかは、確認してきてもらうつもりですが
お詳しい方、どうかご回答よろしくお願い致します。
雇用保険に加入できるかどうかは微妙ですね。
ご質問内容だけでは「週20時間以上の所定労働時間」になるのか否かは判断できません。
そして、現在、アルバイト中であれば失業給付の手続きはできません。

また、失業給付の受給をされるとその期間は特別支給の老齢厚生年金などは受けることができません。
そこで、失業給付の基本手当日額と年金の受給金額を比較する必要があります。

一度、年金事務所に受給金額を確認し、またハローワークで雇用保険の手続きについても確認しておいたが良さそうです。
失業保険受給中のアルバイトに関してどなたか教えてください。
一般的には各ハローワークによって裁量が違うようですが、下記の1と2の組み合わせでは週に5日もアルバイトしなければ、20時間に
は満たない。けれど、1と3の組み合わせでは1日6時間×3日でもOKとの解釈にも取れます。
そこで皆さんの各ハローワークでの決まりを教えてもらえませんか?
よろしくお願いします。

1. 週20時間以内
2. 1日4時間未満
3. 週3日以内
ハローワークによって少々の差異は地域性ゆえにあるとしても、全国的な統一基準は「1」及び「31日以上雇用される見込み」で成り立っています。

ですので、1日6時間×3日でもOKとなるときはなる一方、1日3時間のアルバイトを週6日ペースででもやっていれば、雇用保険の新規加入要件には達していない時間数でも、「長く継続雇用されることで、求職の意思をなくしていく恐れがあるのではないか」との疑いを持たれかねない面はあります。

受給期間がすぐには切れないことで、その受給期間に沿わせて週20時間に達しないアルバイトを継続させようとすれば、それは「就業への意思意欲」に関わる問題ですので、ハローワークとしてはその面から受給資格を審査することはできるのです。

裁量とかいうより、求職者個別の事情で受給に適する状況かをみるのが「失業認定(日)」です。「基準以下だからセーフ、越えればアウト」というだけの問題には限らないものとイメージくださいますよう・・・
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