失業保険について質問です。
本日会社から解雇を言い渡されました。
解雇を言われるきっかけは雇用保険に加入して欲しいと再度お願いしたことからです。

前にもお願いしていたのですがその時は考えると逃げられ 今日はもう解雇だし私の働きに満足していないから加入は無理と一言。
1年間月~金曜日まで働いて来て 本当に雇用保険に入ることは出来なかったのでしょうか・・・なんだか泣き寝入りの心境です。社長が入らないって言ってるんだから それまでだ とも言われてしまいました・・・雇われている人間は何も出来ないのでしょうか・・・アドバイスをお願い致します
週20時間以上労働している、6ヶ月以上雇用される見込みがある。
この二つの条件を満たしている場合、雇用保険加入の手続きを取らなければ違法になります。
雇用形態がパートやアルバイト(昼間部の学生バイトは対象外)であること、収入の多い少ないは加入しない理由にはなりません。

退職した後も、保険料の時効にかからない2年前までさかのぼって加入することが出来ます。
まず、あなたが住んでいる場所を管轄するハローワーク(ハロワのHPで検索できます)に連絡してください。
法令違反なので、本来あなたが払うべきだった保険料も会社が立て替えて払わなければならなくなります。

嫌な思いをさせられた仕返しにやってやりましょう。

「補足」読みました。
会社はまだ出し渋ってるんですねぇ、1年分出して当たり前なのに…
未加入期間の長さは問題にはならないようです。問題は会社が「会社都合の離職」と認めてくれるかどうかです。

会社都合なら、前職+今の会社(3ヶ月分だけ?)の合計が6ヶ月あれば失業給付が受け取れます。
ただし、前の会社を辞めた後ハロワで受給資格を認定された場合は被保険者期間を合算することはできません。
自己都合退職にされた場合は、被保険者期間は1年間必要になります。

あなたの会社の対応には全く誠意が感じられないので、会社には何も言わずにハローワークに相談に行った方がいいと思います。
今回は会社都合退職になるはずですが、離職票に勝手に自己都合と書かれるような嫌な予感がします。
あなたの場合はプロのアドバイスが必要なケースだと思います。
退職後の保険・年金手続きのついて教えてください。
3月に結婚し、4月13日をもって退職します。
主人と現在別居中で4月30日同居し、現在の市(A市)から別の町(B市)に転居する予定です。
退職後、主人の扶養に入りたいのですが下記点が不明です。

【保険】
①主人と別居中ですが主人の扶養に入る事はできますか?
退職後の収入は、3ヶ月間の失業保険のみとなり100万円未満であることは確かです。
②失業保険が日額3612円以上でも扶養に入れないことが分かったのですが、計算方法について教えてください。
退職後、会社から書類が届くのでしょうか?
③扶養範囲外の場合、国保に入りたいので14日以内に処理しないといけません。4月27日までに現在在住のA市にて手続きをし、4月30日にB市にて住所変更の処理必要となるのでしょうか?

【年金】
①保険と同じく扶養に入りたいのですが、可能でしょうか?

【失業保険手続き】
①A市とB市では管轄のハローワークが異なります。一旦A市に離職票を提出必要でしょうか?それともB市に提出でも間に合うのでしょうか?

今まで会社任せにしていて手続きについて分かりかねます。
ネットで調べてみたのですが、姓変更・住居変更の時期と重なり対応に不明点が多々ありました。
解かる範囲で結構ですので教えて頂けます様お願いいたします。
【保険】
①ですが、今後就職する予定は?年間130万円未満の収入が確実であれば、税法上(とりあえず所得税)では扶養に入れます。今は別居でも、すぐに同居するのでここは気にしない事にします。
②は退職前6ヶ月の給与(賞与は入りません)の合計を180日で割った日額の50%~80%が失業保険の日額になるのですが、これは、ハローワークで確認しないと分かりません。失業保険の手続きに必要な書類は会社から送られてきます。
日額3,612円以上で扶養に入れないのはご主人の会社の担当者に確認したのでしょうか?一般的にはそうですが、年間130万円未満になる見込みならOKという会社もあるようです。
③扶養に入れないとして、国保とは別に、現在の健康保険を「任意継続」する方法もあります。これは会社の担当者に聞いて下さい。そちらの方が保険料が安いかも。

【年金】
ただ、年金も「第3号被保険者(ご主人の扶養になり保険料がかからない)」に該当するかも知れないので、いずれにしても最寄の年金事務所(旧社会保険事務所)に相談することをすすめます。

【失業保険】
①書類のやりとりや手続きが面倒なので、B市で手続きするのが1回で済みます。その際は離職票の住所と異なると思うので、住民票を用意すればOKです。
この度四月末で、退職します。今までは正社員で、年収400万程でした。この先の就職先は未だ決まっておらず、主人の扶養家族に入りたいのですが、そうすると、
失業保険は貰えないですよね?自己都合退職(体調不良)ですので、失業保険は三ヶ月後から三ヶ月間支給されると思うので、その間に再就職先が見つからなければ半年後から主人の扶養家族に入って年収103万以下のパートをしようかと思っています。退職後にしなければならない手続きは国保と国民年金の手続きで大丈夫でしょうか?色々調べてもよくわからず…収入も一気に減るし、病院代やらで、この先不安です。皆様にこんな状況で一番良い方法を教えていただけたらと思います。宜しくお願いします。
一番良い方法というのは人それぞれですので、よく考えてみて下さいね。

まず一番にするのは、ご主人に会社の扶養の規定を聞いてもらってきて下さい。
特に失業給付の待機期間のあつかいが会社によって異なります。待機期間中は収入が無いと言うことで3か月とはいえ社保の扶養に入れる場合もあります(ダメな場合もあります)

もし入れるのであればご主人に手続きをしてもらいましょう。入れないのであれば、役所に行って国保の掛け金を聞いて下さい。それと今給与から払っている健保の金額の倍(会社負担分も含めるため)とどっちが得か考えてみて下さい。
もし、社保の継続をした方が良ければ20日以内に協会に行って継続の手続きをして下さい。国保が得であれば年金と併せて役所に手続きに行って下さい。
事務職に有利な資格
今月末で、パート事務の仕事を解雇されます。
高卒、一般事務経験しかありません。
(独身時、正社員で事務8年、現在パート事務1.5年)

失業保険をもらいながら、再就職先も探そうと思っていますが、
現在は、子供も小さいのでフルタイム勤務がムリです。
2~3年後には正社員で働きたいと思っています。

しかし、特に資格も無いので
今のうちに何か、資格をとれれば と思っています。

学校などには行く予算も時間もないので
自宅学習になってしまうのですが・・・

・簿記や・マイクロソフトオフィススペシャリストなどは
自宅学習でも習得できるのでしょうか??

他にも、事務職でもっていると有利な資格など
ありましたら教えてください。
事務職での正社員を目指すなら、資格よりはこれまで8年間やってきたことをアピールするような履歴書の書き方を考えた方が近道な気がします。経験があること、転職回数が少ないことは絶対的に有利ですよ!
有利、というよりはアピールポイントになる資格はPC系か経理系、法律系(ビジネス法務とか)がありますがそのぐらいではないでしょうか・・・。
これまでパソコン利用されていたなら集大成としてMS系や日商系のPCに関する資格はあった方が有利と思います。キー打ちが問題ないなら資格試験対策本でも購入されて一通り勉強されたらさらっと合格できると思います。
あまりPCを利用したことがないならPCから投稿されているようですから自習環境はあるわけですからまずは教本を購入しひととおりやってみて、詰まったときは周りに聞いたりネットで調べたりされたらどうでしょう。ハローワークの講習を利用されるのもいいかもしれません。
簿記資格は単にお飾りならあまり労力をかけず3級問題集を買って解いていけば取れると思いますよ。経験なしで経理職を希望されているのなら体系的に学ばれ最低日商2級は取得されないと結果を出すのは厳しいでしょう。
ビジネス法務は問題集を何度も解くなどの地道な努力をすれば大丈夫ではないでしょうか。結構持ってると重宝されると思います。
長く同じ職場で働きたいなら、なんでもいい、じゃなくて最終的にどんな会社でどんな人とどんな仕事をしたいのかを意識の中ではっきりさせておくのも大事かなと思います。それによって求人話も入りやすくなってくるでしょうし準備しておくべきことも具体的になってくると思います。
チャンスの時期を逃さないようにして思ったとおりのお仕事をゲットしてくださいね!


ちなみに資格じゃないですけど、今まで見てきてもっとも就職に有利と思ったのは
語学がネイティブレベルにあること(英語・中国語だと特に採用に有利)でした。
失業保険の受給について。


健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?


扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?



3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが

失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?

基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。

雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。

それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。

雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。

また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。


雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
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