扶養手続きについて教えてください。
現在、結婚1年目の26歳の夫婦です。妻は、去年の6月一杯で職場を退職し、失業保険を受給していました。
受給後、私の全国土木建築国民健康保険に被保険者として加入しました。
その時に扶養手続きは行われていなかったようで、今年4月に年金の請求書が自宅に届きました。
今日会社に問い合わせた所、個人の配偶者までは管理できないので自ら社会保険事務所(年金事務所)にいって手続きしてくださいと言われ、困っています。
いまいち制度を理解していない為、会社にも強く言えないのですが、本来であれば私の健康保険に入ったときに同時に第三号被保険者該当届の提出等、会社の総務部等で手続きするものではないのでしょうか?
また、現時点で行うこととしては、今年1月より妻はアルバイトのみの生活なので、直近3ヵ月の給与明細をもって社会保険事務所に行って手続きすればよいのでしょうか?
いろいろ教えてください。よろしくお願いします。
全国土木建築国保で被保険者ですから、奥さまは被扶養者ではないですよね?

それから質問者さんは厚生年金加入者でしょうか?
健康保険組合の場合は、被扶養者の手続きと同時に行うのですが、厚生年金と国保組合の組み合わせの場合、第三号被保険者の手続きは会社経由で行わないケースもあります。

質問者さんが厚生年金加入中であれば、第三号被保険者には該当すると思いますので、まずは住所地を管轄する年金事務所でご相談ください。
その際にはご夫婦の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)と、失業保険の終了がわかりょうに雇用保険受給資格者証、そして健康保険証(健康保険加入状況を説明するため)を持参してください。

補足の件
質問者さんが厚生年金ならば、奥さまは月収が108,333円(130万円の12ヶ月分の1)であれば、第三号被保険者になれると思います。遡りもできますし、失業給付の日額によっては、失業給付受給中も該当するかもしれません。
前述の持ち物と、ご質問の内容の給与明細も合わせて、年金事務所でご相談されてください。
国民年金と国民健康保険について相談です。
現在、夫と別居しております。
夫の住民票は夫の実家にあり、私の住民票は別の場所にあります。
夫と私は無職で、夫が失業保険をもらい、それを仕送りしてもらい生活しております。
夫の国民健康保険料は、世帯主である義父にかかっています。
私の分の、国民年金と国民健康保険料を個別で支払っているのですが、夫の扶養に入ることはできないのでしょうか。
国民健康保険に“扶養”という制度はありません。
国民健康保険では、保険料/税は、「世帯で何円」という形であり、世帯主(又は組合員)が払うことになっているだけです。
「夫は夫の父の“扶養”になっている」わけではないのです。

夫自身が国民年金保険料を払う立場なら、あなたが年金の“扶養”になることはありません。
年金の“扶養”になれるのは、厚生年金保険(又は公務員などの共済)に加入している人に扶養されている配偶者だけです。
失業保険の給付金計算について質問したいのですが、離職前6ヶ月の支給合計額÷180とあるのですが、派遣社員だったのですが、離職前の派遣期間が6ヶ月未満で、その前の派遣だと、6ヶ月を過ぎてし
まうのですが、それでも180で割られてしまうのでしょうか?どなたか、お教え下さい。

<例>
8月3日?9月10日離職

12月17日?5月5日離職(4ヶ月20日)
「回答します」

おっしゃる通り「180で割る」計算に変わりはありません。

★前職での離職票はお持ちでしょうか?

質問者様が今回の会社で6ヶ月に満たない就業であるならば、雇用保険の給付申請には前職の離職票も一緒に提出しなければなりません。

※雇用保険手当の基本日額は、離職日より6ヶ月の賃金を基に算定されます。

Q:質問者様の「雇用保険被保険者期間」はどの位でしょうか? 給付条件に満たないのであれば、そもそも受給資格がありませんので・・・。
夫が失業保険の受給中に、一歳の子供も妻の扶養として社会保険に加入できますか?
現在夫は求職中で、4月から家族全員が国民健康保険に加入しており、今月から三ヶ月間失業保険を受給する予定です。
私は今月半ばからフルタイムのパートに行く予定で、そこで社会保険に加入するつもりです。国民健康保険は高いので、
子供も私の扶養としていっしょに加入させたいです。
しかし、「夫婦どちらかの収入が多いほうが入っている保険に子供を加入させなければいけない?」と聞いたことがあるので、色々調べてみたのですが、よくわかりませんでした。

収入が多いほうに加入させなければいけないということであれば、

1・その収入に、失業保険での受給額も含まれるのか
2・もし、子供を私の扶養にできても、夫が再就職して私よりも収入が上がったら、夫の方に切り替える必要があるのか
という疑問が出てきました。

すみませんが、わかる方アドバイスをお願いします。
ちなみに、自分の給与は月額10万ほどです。
ご主人が失業給付を受けている期間、ご主人を奥さまの「被扶養者」とすることはできません。

お子様は、奥さまの「被扶養者」とすることはできますので、勤務先に申し出てください。
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