夫の扶養に入れるでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
すでに失業保険の給付は終了しているのかも知れませんが、ここでは受け取っているものとして書きます。
>23年度の分の給与収入
市役所に行って、所得証明(納税証明)を発行していただきましょう。
そちらで証明できます。
4月だから、もうすでに23年分は出せると思います(22年はもう出せません)。
なお、ここでは所得を確認するもので、金額が大きくても特段かまわないです。
扶養に入るには、失業保険の受給額と、パート収入によります。
失業保険の方は、受給資格者表に書かれている日額です。
パート収入は、一番多い一日の給料(交通費含む)です。
受給資格者表金額+1日の給料 となりますが、
この金額(一般に日額といいます)が、3612円以上だと扶養には入れません。
なお、扶養に入れるかどうかを最終的に判断するのは、ご主人んの職場の担当者であったり、健保組合の運用次第です。上記計算でも、失業保険の受給額はノーカウントにするところもあるらしいですから、念のため確認しましょう。
ただし、失業保険を受給していることは必ず伝えましょう。間違ったことがあると、後から大きな金額を請求されてしまう場合があります。
なお、扶養は何か月もさかのぼって入れるものではなく、手続きを行った日付を基準にします。
月の所得については、いまなら3月の所得が3612円を超えていても気にしないで大丈夫だと思います。今月手続きするのでしたら、向こう12ヶ月間のあなたの所得が、日額換算で3612円未満なら扶養に入れます。
(3612円を超えそうになるとき、ご主人の職場に伝えたほうが無難です)
これまでに記載したことは、健康保険と年金の意味での扶養です(先月までは、国保か何か入っていたのかな)。
扶養控除の意味では、今年1月1日~12月31日までの総所得で判断し、税引き前に103万円未満の場合、扶養控除の対象になります(扶養控除関係は、本当なら控除額などの話をするのですが、扶養に入れる入れないだけの書き方にまとめました)。
>23年度の分の給与収入
市役所に行って、所得証明(納税証明)を発行していただきましょう。
そちらで証明できます。
4月だから、もうすでに23年分は出せると思います(22年はもう出せません)。
なお、ここでは所得を確認するもので、金額が大きくても特段かまわないです。
扶養に入るには、失業保険の受給額と、パート収入によります。
失業保険の方は、受給資格者表に書かれている日額です。
パート収入は、一番多い一日の給料(交通費含む)です。
受給資格者表金額+1日の給料 となりますが、
この金額(一般に日額といいます)が、3612円以上だと扶養には入れません。
なお、扶養に入れるかどうかを最終的に判断するのは、ご主人んの職場の担当者であったり、健保組合の運用次第です。上記計算でも、失業保険の受給額はノーカウントにするところもあるらしいですから、念のため確認しましょう。
ただし、失業保険を受給していることは必ず伝えましょう。間違ったことがあると、後から大きな金額を請求されてしまう場合があります。
なお、扶養は何か月もさかのぼって入れるものではなく、手続きを行った日付を基準にします。
月の所得については、いまなら3月の所得が3612円を超えていても気にしないで大丈夫だと思います。今月手続きするのでしたら、向こう12ヶ月間のあなたの所得が、日額換算で3612円未満なら扶養に入れます。
(3612円を超えそうになるとき、ご主人の職場に伝えたほうが無難です)
これまでに記載したことは、健康保険と年金の意味での扶養です(先月までは、国保か何か入っていたのかな)。
扶養控除の意味では、今年1月1日~12月31日までの総所得で判断し、税引き前に103万円未満の場合、扶養控除の対象になります(扶養控除関係は、本当なら控除額などの話をするのですが、扶養に入れる入れないだけの書き方にまとめました)。
失業保険についてお教え願います。
失業保険についてお聞きします。
平成22年4月19日~平成22年8月10日 1社目(自己都合退社)
平成22年8月14日~平成22年10月31日 2社目(会社都合:雇止め)
上記のとおり加入しております。
更に平成22年4月は微妙ですが、5月から10月までは基礎日数である11日以上は出勤しております。
①この場合、雇用保険の加入期間は6か月以上加入している事になるのでしょうか??
②更に会社都合での雇止めの場合、失業給付の対象になりますでしょうか??
※8月が1カ月としてカウントされているのかが心配です。ご教授願います。
失業保険についてお聞きします。
平成22年4月19日~平成22年8月10日 1社目(自己都合退社)
平成22年8月14日~平成22年10月31日 2社目(会社都合:雇止め)
上記のとおり加入しております。
更に平成22年4月は微妙ですが、5月から10月までは基礎日数である11日以上は出勤しております。
①この場合、雇用保険の加入期間は6か月以上加入している事になるのでしょうか??
②更に会社都合での雇止めの場合、失業給付の対象になりますでしょうか??
※8月が1カ月としてカウントされているのかが心配です。ご教授願います。
2社目の会社都合は雇い止めとありますが、それは解雇ですか?それとも契約期間満了での雇い止めですか?
もし契約期間満了であれば、たとえ会社都合であっても12カ月以上勤務していなければ失業保険の手続きはできません。
解雇であったとしても、手続きは難しい気がします。1カ月ですが、期間が足りないのです。
基礎日数は11日以上あるとのことですが、それは完全月で11日以上なくてはなりません。
5月から10月まで、単純に考えれば6カ月と見れますが、失業保険の手続きをする場合、それぞれの離職票で期間を見ていきます。
1社目
7月11日~8月10日、6月11日~7月10日、5月11日~6月10日の期間の基礎日数が11日以上あれば3カ月分は取れます。
しかし、4月19日~5月10日の分は、基礎日数が11日以上あっても完全月でないため取れません。
2社目
9月1日~9月30日、10月1日~10月31日の期間の基礎日数が11日以上あれば2カ月分は取れます。
しかし、8月14日~8月31日の分は、基礎日数が11日以上あっても完全月でないため取れません。
したがって、2つの離職票を足しても、あなたの場合は5カ月分しか取れないと思うのです。
残念ですが、今回は2社目が解雇であったとしても、失業保険の手続きはできないように思います。
ご参考になさってください。
もし契約期間満了であれば、たとえ会社都合であっても12カ月以上勤務していなければ失業保険の手続きはできません。
解雇であったとしても、手続きは難しい気がします。1カ月ですが、期間が足りないのです。
基礎日数は11日以上あるとのことですが、それは完全月で11日以上なくてはなりません。
5月から10月まで、単純に考えれば6カ月と見れますが、失業保険の手続きをする場合、それぞれの離職票で期間を見ていきます。
1社目
7月11日~8月10日、6月11日~7月10日、5月11日~6月10日の期間の基礎日数が11日以上あれば3カ月分は取れます。
しかし、4月19日~5月10日の分は、基礎日数が11日以上あっても完全月でないため取れません。
2社目
9月1日~9月30日、10月1日~10月31日の期間の基礎日数が11日以上あれば2カ月分は取れます。
しかし、8月14日~8月31日の分は、基礎日数が11日以上あっても完全月でないため取れません。
したがって、2つの離職票を足しても、あなたの場合は5カ月分しか取れないと思うのです。
残念ですが、今回は2社目が解雇であったとしても、失業保険の手続きはできないように思います。
ご参考になさってください。
失業保険について質問です。毎月15万円もらっていましたが先月から仕事を始めて10万円もらいました。失業保険は引かれて差額の5万円しか貰えないのでしょうか?
短い文章なので正確な情報がわかりませんが、、、
就職した時点で失業保険の給付を受ける権利はなくなりますよ。
働きながら、受給することはできません。
(再就職手当や就業手当という別の種類の給付はありますが、別途手続きが必要)
また、現在始められている仕事がパート的な短時間労働で雇用保険に加入していなのであれば
労働した日が支給対象外となり、給付は減額されます。
就職したことをハローワークに申告して、指示を仰ぎましょう。
黙っていてバレると、3倍返しの罰則があります。
お気をつけください。
就職した時点で失業保険の給付を受ける権利はなくなりますよ。
働きながら、受給することはできません。
(再就職手当や就業手当という別の種類の給付はありますが、別途手続きが必要)
また、現在始められている仕事がパート的な短時間労働で雇用保険に加入していなのであれば
労働した日が支給対象外となり、給付は減額されます。
就職したことをハローワークに申告して、指示を仰ぎましょう。
黙っていてバレると、3倍返しの罰則があります。
お気をつけください。
1年契約ということで任期満了という形で仕事を3月で辞めました。ちなみに辞めた理由は県外の方と結婚するため通勤が出来なくなるからです。
離職番号が24でした。契約満了ではなく特定理由離職者になると思うのですが。
旦那の扶養に外れる際に特定理由離職者だと国保が軽減されると聞いたのですが今のままでは特定理由離職者になれないのでしょうか。
ちなみに待機期間もなく間もなく失業保険を受給されます。
離職番号が24でした。契約満了ではなく特定理由離職者になると思うのですが。
旦那の扶養に外れる際に特定理由離職者だと国保が軽減されると聞いたのですが今のままでは特定理由離職者になれないのでしょうか。
ちなみに待機期間もなく間もなく失業保険を受給されます。
期間満了であなたが契約更新を断った理由が結婚だろうがなんだろうが、期間ぴったりでやめればあくまでも「期間満了による離職」となります。会社側からの解雇相当の理由だったとしても、「期間満了による離職」です。ただ、おなじ期間満了でも、更新回数、契約期間(通算)、雇い止め通知の有無、本人からの更新希望の有無とうで離職区分が異なるだけです。
おそらく離職区分が24となったということであれば、通算契約期間が3年未満で、会社側からは更新の可能性を打診されていたがあなたがそれを断って更新しなかった、ということでしょうか。そうであれば、一般受給資格者でしかありえません。
さくら事務所
おそらく離職区分が24となったということであれば、通算契約期間が3年未満で、会社側からは更新の可能性を打診されていたがあなたがそれを断って更新しなかった、ということでしょうか。そうであれば、一般受給資格者でしかありえません。
さくら事務所
失業保険について質問です。現在働いている職場で次の更新はしないと言われました。フルタイムのパートで雇用保険に加入しており、次の更新でちょうど5年です。
給付期間が5年が境なので、私は5年未満か以上なのかどちらなんでしょうか?子持ちなので、すぐ見つかるか不安です…
給付期間が5年が境なので、私は5年未満か以上なのかどちらなんでしょうか?子持ちなので、すぐ見つかるか不安です…
たとえば、
*平成17年4月1日入社、平成22年3月31日退職予定の場合、
この条件でちょうど5年が経過することになりますから、「以上」に入ります。
「以上」…5年を含む
「未満」…5年を含まない
が根拠です。
※3年以上更新を続けてきて、その後に特に理由がない更新拒絶の通告は「雇い止め」となりますから、退職への応諾は理由の開示を求めてからでも遅くはないんですけどね
*平成17年4月1日入社、平成22年3月31日退職予定の場合、
この条件でちょうど5年が経過することになりますから、「以上」に入ります。
「以上」…5年を含む
「未満」…5年を含まない
が根拠です。
※3年以上更新を続けてきて、その後に特に理由がない更新拒絶の通告は「雇い止め」となりますから、退職への応諾は理由の開示を求めてからでも遅くはないんですけどね
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