出産後の失業保険について。今、扶養に入っています。
7月末に退職後、8月末に出産しました。
8月からは夫の扶養に入っています。
失業保険の申し込みはまだしていません。
扶養に入ってると申し込みはできないのでしょうか?
保険証を見せて、確認などするのでしょうか?

まだ子供が1ヶ月半ぐらいなので、すぐには働きませんがとりあえず失業保険の
申し込みはしておこうかと思っています。
ハローワークに電話して確認したところ、待機期間の7日後過ぎたらすぐに給付されると
言われましたが、ネットでいろいろみてたら3ヶ月の待機のあとに給付されると書いてあるのも
ありました。いったいどっちなんでしょうか?

ハローワークのパンフレットには、扶養に入っているともらえないとか書いてないのですが
そのまま知らずに申し込んだらどうなるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが、扶養に入ると年金と健康保険が一緒に引かれるのでしょうか?
扶養じゃなかったら、自分で国民年金保険と健康保険に入らないといけないのですか?

どなたか教えてください。
育児で働くことのできない期間中は、失業手当も受給できませんが、ご主人の被扶養者のままでいられます。
けれども、ご主人の健康保険の被扶養者であっても、ハローワークで失業手当の手続は出来ます。同時に、あなたは出産したばかりで育児期間中ですので、3年を上限にして給付延長手続きをすることになります。育児が落ち着き働けるようになった時に再度ハローワークへ行き給付延長期間を解除して、ようやくあなたは失業手当を受給することができます。その受給の際には3ヶ月の給付制限期間はなく、失業手当を受け取れます。
自己都合で退職した場合、失業保険がもらえるまでには、1週間と3ヶ月かかりますか?
その間は、貯金で生活して、3ヶ月たてばもらえるのでしょうか?
もし、3ヶ月以内に就職が決まれば、失業保険などはもらえないので
しょうか?
たとえば、4月30日に退職し、離職票を5/1にハローワークへ持っていき(実際にそんなに早くはもらえないと思いますが)
5/8まで待機期間があり、5/9から3ヵ月後の8/9から3ヶ月間、失業保険がもらえるとういう解釈で間違ってないですか?
5月1日手続きであれば、待機期間は5月7日までです。5月8日~8月7日までが給付制限期間です。
8月8日~所定給付日数支給されます。
この支給は、給付制限期間明け後最初の認定日の『週型』により初回の日数は変動します。
その後は毎回28日分が認定対象期間となり、最後の回は残日数分となります。

給付制限期間中に就職が決まった場合は、再就職手当が支給されます。
ただし、最初の1ヶ月間の場合は職安または職業紹介事業者の紹介である場合に限ります。
それ以降は、自己就職や自営でも構いません。
(再就職手当には、過去3年以内に受けていない事等の条件もあります。)
失業保険について。

今働いている職場を一身上の都合で辞めたいと思っています。
私は、前職で3年勤務し、翌月から9ヶ月勤務、3ヶ月働けず(転居などで働けずにいました)、今の職場で今3ヶ
月勤務しています。
この度、夫との離婚がきまり、4ヶ月目の勤務で退職し、実家に帰省を考えています。

今まで失業保険をもらったことはありません。
ころころ勤務先を変更していますが、もらえますか?

また、今回退職し、資格の勉強をしようと思ってます。
資格の勉強中は、ずっと失業保険のお金がもらえるのですか?

なにかしら、教えてもらえればと思います
雇用保険の給付は、「再就職までの生活を補助する為」のものです。

積極的に就活をしつつ、資格を得る為に勉強なさる分には、雇用保険を受給できるかと思います。

<但し>

★離職の理由

★雇用保険被保険者であった期間

(離職日より2年間に、通算して12ヶ月以上あれば可です。)

上記2点によって、受給出来るか否か・いつから受給出来るか等が変わってきますので、この場では詳しいアドバイスは出来ないと思います。
失業後の手続きに関しまして相談お願い致します。
主人が3月に退職します。現在勤めている会社には今年の2月から入社しましたが、パニック障害を再発し辞めざるおえなくなりました。退職理由は自己都合です。
前職には12年働いておりましたが今年の1月に退職いたしました。前職に勤めていた際にパニック障害、鬱病になり1年前より傷病手当金をいただいていました。前職では自己都合として退職いたしました。転職についての手続き等は退職後すぐに転職だった為、何もしていません。
失業保険は現職なら2ヶ月しか働いていませんので、もらう事が出来ないといまれました。
①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?
②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?

また健康保険についての質問です。選択肢があり、困っております。
①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?(2ヶ月しか働いていません)
②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。
最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?
失業の際に行うことが沢山あり、どこから手続きしなければいけないのか困っております。現在も旦那が病院へ通っておりますので保険だけは早めにとは考えております。まとまらない文章で申し訳ございませんが、アドバイス等頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
>①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?

失業給付に前職の分とか前々職の分とかはありません、あくまでも直前の退職からの被保険者期間だけが問題です(職場が変わっても関係なし)。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?

それはハローワークの判断なので断言はできませんが、病気で就労不能のための退職であればその可能性は高いでしょう。
ただし失業給付は働けることが前提なので就労不能であれば受給はできません。
要するに特定理由離職者になるためには医師の就労不能であったという診断書が必要で、受給するためには医師の就労可能であるという診断書が必要。

>①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?

まる2か月の被保険者期間があればなれます。

>(2ヶ月しか働いていません)

ギリギリなのだから日付もきちんと書かなければ。

>②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。

失業給付を受けると扶養になれない場合が多いということです、正確にはあなたの加入している健保に聞いてください。

>最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?

そうなります。
被扶養者になれれば第3号被保険者になることもできますが。
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