正社員解雇について質問です
約1年半(うち2ヵ月は試用期間)で真面目に勤務しておったところ、4/30に突然、給与・ボーナスが支払えない状況だから、有休消化して5月末までで、
と言われた場合…
(半年前のボーナス前に、「経営状況が悪いなら、希望退職します」と申し出て、次の職場まで決めたのを、「今辞められたら困る」と引き止め、担当部署を倍以上にして働かせた末、今回突然…という経緯があります)
会社理由の解雇にしてもらう以外には、なにか補償はあるのでしょうか。
逆を返せば、5月末まで、どうしても出勤する義務はあるのでしょうか。残日数すべて欠勤することは、可能でしょうか。また、失業保険の給付額は、半年前までの給与の平均から算出すると聞きましたが、たとえば、5月末まで、有休以外はすべて欠勤とした場合、給付額に大きな影響はあるでしょうか。
細かいことは説明しきれませんが、最後の仕打ちがあまりにも…だったので、今までどおり5月末までの勤務をこなすのは、精神的・身体的に難しい状態です。
お知恵をお貸しください
約1年半(うち2ヵ月は試用期間)で真面目に勤務しておったところ、4/30に突然、給与・ボーナスが支払えない状況だから、有休消化して5月末までで、
と言われた場合…
(半年前のボーナス前に、「経営状況が悪いなら、希望退職します」と申し出て、次の職場まで決めたのを、「今辞められたら困る」と引き止め、担当部署を倍以上にして働かせた末、今回突然…という経緯があります)
会社理由の解雇にしてもらう以外には、なにか補償はあるのでしょうか。
逆を返せば、5月末まで、どうしても出勤する義務はあるのでしょうか。残日数すべて欠勤することは、可能でしょうか。また、失業保険の給付額は、半年前までの給与の平均から算出すると聞きましたが、たとえば、5月末まで、有休以外はすべて欠勤とした場合、給付額に大きな影響はあるでしょうか。
細かいことは説明しきれませんが、最後の仕打ちがあまりにも…だったので、今までどおり5月末までの勤務をこなすのは、精神的・身体的に難しい状態です。
お知恵をお貸しください
貴方の考えは、まったく順番が目茶苦茶ですね。
ふつうは、まずこれが退職勧奨なのか、解雇通告なのか、書面を提示してもらって条件を話し合うところがスタートでしょう。
これでは、自己都合退職になっても文句は言えないですね(笑)。
半年前のことは、今回とは無関係です。
解雇にしてもらうと、再就職が大変ですよ。
もう一度、法規や社会通念をよく考慮して仕切りなおすことをお勧めします。
ふつうは、まずこれが退職勧奨なのか、解雇通告なのか、書面を提示してもらって条件を話し合うところがスタートでしょう。
これでは、自己都合退職になっても文句は言えないですね(笑)。
半年前のことは、今回とは無関係です。
解雇にしてもらうと、再就職が大変ですよ。
もう一度、法規や社会通念をよく考慮して仕切りなおすことをお勧めします。
失業保険について。失業給付金は待機期間中などに就職の面接等に行かないともらえないですか?ずっと前は就職先に電話応募しましたと嘘を言って給付金もらえたんですが。
求人閲覧などでも活動1回と数えられるはずです。
ちなみに
下のpopopyu98なる人物は規約違反の投稿を繰り返しています。
彼の投稿は気になさらないほうがいいと思いますよ
彼の回答は失業保険の趣旨に反していますので。
ちなみに
下のpopopyu98なる人物は規約違反の投稿を繰り返しています。
彼の投稿は気になさらないほうがいいと思いますよ
彼の回答は失業保険の趣旨に反していますので。
3月31日付けで退職します。本来なら会社都合でしたが、明らかに勤務できない場所への異動を命じられたので一身上の都合となりました(私を含め3名います)。
退職したことがないので、失業保険だとか知識が全くありません。次の就職が決まればお祝い金が出るというのは本当ですか?
一連の流れが知りたいです。よろしくお願いいたします。
退職したことがないので、失業保険だとか知識が全くありません。次の就職が決まればお祝い金が出るというのは本当ですか?
一連の流れが知りたいです。よろしくお願いいたします。
まずは、離職届が来たら、まずはハローワークに行ってみましょう。
自己都合でも、通えないから退職の場合、もしかしたら、待機期間3ヵ月ではなく、7日になるかもしれません。
会社が退職の種別を何にするかにもよりますが…
また、失業保険が貰えるようになってすぐに次が決まっても、再就職手当ても貰えるので。
ハローワークは行くなら、早めをオススメします。
人によっては親切にいろいろ説明してもらえます。
補足見ました。
そうなると、待機期間が3ヵ月にはなりますが、早めに申請した方が良いと思います。
念のため、通えないことが原因であることを伝えてみると、もしかしたらってことがありますよ。
ハローワークで貰った資料か何かで見た気がするので…
自己都合でも、通えないから退職の場合、もしかしたら、待機期間3ヵ月ではなく、7日になるかもしれません。
会社が退職の種別を何にするかにもよりますが…
また、失業保険が貰えるようになってすぐに次が決まっても、再就職手当ても貰えるので。
ハローワークは行くなら、早めをオススメします。
人によっては親切にいろいろ説明してもらえます。
補足見ました。
そうなると、待機期間が3ヵ月にはなりますが、早めに申請した方が良いと思います。
念のため、通えないことが原因であることを伝えてみると、もしかしたらってことがありますよ。
ハローワークで貰った資料か何かで見た気がするので…
失業保険再度申請したいのですが
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。
失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。
失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
健康保険の被扶養者として認定されるための要件は、
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。
一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。
>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました
上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。
おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。
>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。
上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。
夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。
※補足を受けて
>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。
このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。
一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。
>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました
上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。
おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。
>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。
上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。
夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。
※補足を受けて
>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。
このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
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