私はうつ病で会社から2ヶ月の休暇を頂いたのですが、退職して転職を考えてます。精神科の先生に、退職をするなら失業保険が出ると聞いたのですが、失業保険の手続きは私でもできるのでしょうか
。回答宜しくお願いします。
失業保険の手続きは、質問者様ご自身でも出来ます。

専門家でないと出来ないようなものではありませんので。

但し、失業保険が支給されるのは退職した数ヶ月後です。
もし、すぐに別の職に就けるようでしたら、確か失業保険の手当は貰う事が出来なかったと思います。

それよりも、私個人が気になったのは、「うつ病で会社から2ヶ月の休暇を頂いたのですが」という所です。
うつ病を患っている時に、質問者様のように人生の転機を作ってしまう事はあまり関心致しません。
私はドクターではありませんが、一般的にも「うつ病の時には正しい判断が出来ない事があるので、家族ぐるみで患者さんの意見を聞きましょう」とされています。

「この会社でうつ病になったから、転職すれば治る」
「転職さえすれば、うつ病から解放される」
「今の会社はうつ病になったから、自分に合っていないんだ」
「うつ病になったから、もう今の会社には居られない」
…等々の理由であるとしたら、尚更です。

今のご時世では、新卒さえも就職困難な時代です。
そう簡単に新しい転職先が見付かるとも思えませんし、隠していてもいずれ「うつ病」の事は知られてしまうでしょう。

そんな事よりも、質問者様は「うつ病の治療に専念すべき」であり、同時に「うつ病とはどんな病気なのか」という事を正しく理解する必要があると存じます。

何故なら、「正しくうつ病を理解している患者さん」なら、こんな質問はされないからです。
再就職手当てについて、教えて下さい

私は先月末日で退職予定だったのですが、
職場の人員不足により、今月数日だけ勤務する事になりました。
職安の方に伺ったところ、
一定の勤務時間を越えなければ、
離職票を提出し、失業保険の申請をしてもいいと教えて頂きました。

しかし、実質まだ勤務が残っているせいなのか、ただ単に時間がかかっているだけなのか
今だ離職票が手元に届いていません。


そこで、質問なのですが
先日職安に行った際に、仕事探しもして来ており
気になる会社が見つかった為、面接をお願いしようかと思っています。


紹介を希望した時点で、離職票が提出されていない場合
再就職手当ての受給は無理でしょうか?

その後すぐに離職票を提出し
入社日が給付制限期間中であればいいのかなと、漠然と思っているのですが・・・


又、在職の退職日を偽るなどして、入社日を遅らせた場合
不正受給になってしまうのでしょうか?

回答を宜しくお願い致します
再就職手当てをうけるには離職票は必要です。

離職票に退職日も記載されていたと思います。
よって、偽ることはできません。

それに、再就職手当てにこだわる必要はないと思いますよ!

だって、失業給付を受ける前に就職が決まったら、収入のあてができるじゃないですか!

失業給付を受けなければ、その雇用保険加入期間は累積されていきますので、
将来的に置いておいても良いと思いますよ!
失業給付期間も最長1年受けれますのでね。

一度受ければ振り出し(ゼロ)に戻ります。

再就職手当てというのは、失業給付を受給中に就職が決まった場合、
残額の約3、4割程度(私も忘れましたが・・w)を一括でもらえるというものですのでね。

就職がうまくいったのなら、次回に繰り越しても良いということです。
無職です。税金、保険料負担をなるべく抑えたいのですが・・・。
30代で無職になりました。
退職後の健康保険の手続きのやり方など色々教えていただきましたが、なるべく負担を少なくできないかと考えるようになりました。

健康保険ですが、私の年齢で60代で基本的に年金生活の親の扶養に入るというのは、あり得ないですよね?
親にも悪いし、役所にそういう申請に行くのも恥ずかしいのですが、収入がないのに毎月1万円程も払わないとならないと思うと、
使える制度は使った方がいいのかな、とも思います。
そういう事が可能なのかもよくわからないのですが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

国民年金は免除手続きをとろうと思っています。

これから失業保険の手続きも行います。
失業保険の給付中は、年金の免除や健康保険の扶養に入ることはできないのでしたか?

よろしくお願いします。
「健康保険ですが、私の年齢で60代で基本的に年金生活の親の扶養に入るというのは、あり得ないですよね?」

健康保険については、親御さんが社会保険に加入していて、扶養の条件に達しているならば被扶養者になった方がよいです。健康保険料の負担がいらなくなります。また被扶養者が増えたことで親御さんの健康保険料が増えることはありません。
なお社会保険は失業給付が日額3,612円以上あると、扶養に入れないという条件があります。今後失業給付を受けるならば、日額を確認してください。

それから親御さんは年金生活ということは、もしかして国民健康保険ではないでしょうか?国民健康保険ならば扶養の概念がなく、単に世帯主宛にまとめて保険料の請求が行くだけです。住民票の世帯主が親御さんならば、親御さん宛に請求が届きます。

国民年金の免除申請については、平成22年7月~平成23年6月分については平成21年中の所得が審査対象になります。申請時に離職票や雇用保険受給資格者証の写しを提出すれば、対象年に所得があっても0として審査してくれるので、質問者さんだけの世帯ならば全額免除の承認は得られると思います。
しかし住民票で別に世帯主がいらっしゃると、その方の所得も対象となります。例えば親御さんが世帯主になっている場合は、親御さんの所得も対象となります。
質問者さんが考えていらっしゃる免除の条件とは異なりますから、ご注意ください。
失業保険の賃金日額について
病気で10ヶ月間、会社を休職した後に退職しました。休職期間中、一度も出勤しておりません。
失業保険の延長手続きを申請しておりましたが、退職から2年が経ち、病気も良くなったので、就職活動を始めようと思います。

休職期間中、会社の規定で、本給の2割を頂いていました。

失業保険の給付金を決定する賃金日額とは、この2割の金額を6倍して180で割ると考えて良いのでしょうか?

例えば40万が本給ならば、2割の8万を10ヶ月頂いていたことになります。
40万×6÷180 又は
8万×6÷180
のどちらになりますか?

賃金が書かれた離職票(というのでしょうか?)の日数の所には、30日とか31日と記入されています。
備考欄には 「私傷病のため2割支給」と書かれています。

勉強不足でお恥ずかしいですが、お教え下さい。よろしくお願いします。
ご質問の場合には最後の6ヶ月に受けた賃金(就業規則に規定された休職手当)である48万円を180日で除した金額が賃金日額となります。
しかし、この場合には賃金保証としては十分ではありませんので、最低保証額である2050円が賃金日額となります。
ちなみに基本手当はこの日額の8割相当となります。
余りに安いのですが1640円の28日分が一認定期間の求職者給付となります。
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