妊娠4ヶ月の妊婦です。
今まで4年半働いていた職場をこの度辞めることになりました。
今年の1月よりパート勤務に変更してもらい、今は夫の扶養家族です。
本日(4月26日)に突然ですが、職場か
ら、私の代わりの人が見つかったので5月末で仕事を辞めて欲しいと言われました。

出産は10月で、私自身8月末まで働くつもりでいたので、正直金銭的な不安があります。

今の、パートで扶養という状況で失業保険などの制度は私の場合受けることは出来るのでしょうか?
失業保険を受けるには扶養から外れないといけないのは知っているのですが、どうするのが1番損がなくいけるのか詳しい方にアドバイス頂けると嬉しいです。
質問者様が雇用保険を支払っていれば給付は受けれます。

ですが、妊娠中なのですよね?

妊娠中と言うことは求職活動が出来ないので、求職活動が出来るまでの間は延長手続きをしなければいけません。

産後求職活動が出来るようになってから給付が出来るようになります。
退職金を小分けで支給してもらい、過去6ヶ月の給料の平均支給額を多くし、
結果的に雇用保険(失業保険)を多く貰いたいと思っていますが、

会社に交渉する前に現実的に可能な話しかどうか、お伺いしたいと思い相談しました。

丸6年間勤めた3月末に退社しようと思ってます。24歳の女です。


退職金を小分けにしてもらい、通常の給料に上乗せしてもらいたいと

退職金という名称でなく 調整手当という名称で
(うちの会社には調整手当欄が給与明細にあります)
退職金を前がりする形になってしまいますので、
あくまで会社が承諾してくれればの話ですが、

普通に退職金としてもらった方がメリットありますか?

もし調整手当として上乗せできた場合
会社はデメリットありますか?
給与収入額が増えるから、所得税・住民税額が高くなると思いますが?
雇用保険料も高くなるし、下手すると健康保険・厚生年金保険の保険料も上がります。

国民健康保険に加入するのなら、次年度(次々年度)の国民健康保険料/税も高くなるのでは?
5月に 65歳で退職します。 失業保険は1度も貰っていません、 退職後幾らか失業保険から 貰えるらしいのですが、そうすると、 年金が 減額されると聞きましたが、本当でしょうか? 又生涯減額されたままなのでしょか? 失業保険を貰わないのと どちらが 得なのでしょうか?お教えください。
図書館で読んだ本の中に載ってました。

でも雇用保険は決まりが良く変わるので今でもこれから書くのが合っているか分かりません。

65歳の2日前に退職すると雇用保険は150日貰え、年金の減額は無いというものです。

65歳の誕生日を過ぎてから退職すると雇用保険は50日になります。年金の減額は無し。

60歳~64歳の退職は雇用保険を貰うと年金は支給停止になります。雇用保険が終わると年金の支給が始まる。

65歳の2日前というのがミソで、雇用保険上は65歳の1日前が離職の日となって150日分もらえるのだそうです。年金の方は65歳になっているのでそのまま貰えるというものです。

本当にそんな事ができるかわかりません。でも本に書いてありました。
出来たら丸儲けですね。
国民健康保険と失業保険について教えていただきたいです。
遠距離恋愛をしていた婚約者と同棲するために、今月の10日に仕事を辞めました。3月から、新しい土地での生活になります。年金の手続きはしたのですが、健康保険は父の扶養に入れるかもしれないと聞いていました。その為には、離職表が必要だからと父に言われました。勤めていた会社に問合せた所、離職表は3月以降にしか届かられないとのことでした。私は、引っ越し先で少し落ち着いたら仕事をしたいので、失業保険をもらいたいと考えているのですが、失業保険の手続きをすると健康保険は父の扶養には入れないのでしょうか?
実際問題として、お父さんと別居したなら、その時点でお父さんの健康保険の被扶養者でいられなくなりますが。

ルールとしては、
・健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」……手当の日額が3611円以下に限る。3612円以上なら、支給開始から終了までは条件を満たさない。
・保険者が「何々健康保険組合」……組合によっては、手当を受けるつもりなら、手続き前・支給制限中を含め、受給終了まで条件を満たさない。
という扱いです。
※ご主人の健康保険の被扶養者になる場合も同じ。


しかし、お父さんの勤め先が「離職票」を要求する理由が何であるかは分かりません。
・退職した(健康保険から脱退した)証明として、資格喪失証明書の代わりと認める。
・手当日額を確認し、支給開始後も条件を満たすかどうかの判断をする。
・受給するつもりなら条件を満たさないというルールなので、受給できないよう離職票を預かる。
どれであるかは判断できません。

ルールについて、保険者に問い合わせて下さい。



〉離職表は3月以降にしか届かられない
そのようなことはありません。

「手続きは締め日に給与計算をした後でよい」という誤解があったり、「1人分だけ計算するのは面倒だから締め日に在職の人とまとめて計算する」という会社があったりしますが、間違いです。
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