失業保険を利用した職業訓練についての質問です。


職業訓練を受講するとお金がもらえますが、
それは月にもらえる失業保険料金以外でプラスで貰えるという事なのでしょうか?


どうかご享受お願いします!
雇用保険受給資格のある方が、所定の給付日数残(給付期間90日ならば1日以上)を残した状況で「公共職業訓練」を受講しますと、

失業給付金がそのまま「基本手当」としてもらえるほかに、「受講手当」として日額500円、さらに訓練校に認定された交通費実費が「通所手当」として支給されます。

さらに、もともとの給付期間がどうであったかに拘らず、訓練修了まで上記の3つの手当が延長支給され続けます。
現在専業主婦です。
結婚を機に退職し、主人の勤務先の大阪へ嫁ぎました。

失業保険が出る半年間は、働いても失業保険の方が所得が上回るため働かないことにしています。

双方の実家、地元が九州のため、大阪には友人もいません。
SNSはあまり好みません。

どうやって友達を作ったらいいのでしょうか。。。

これからもしかすると出産などのイベントがあるかもしれませんが、友人がいないとやっぱり淋しいし、不安も尽きない気がします。

ちなみに主人も、私が家にこもりきりになるのを懸念しています。
私も八つ当たりなんてしたくないし、主人だけでは賄えない不安も出てくると思い心配しています。

出産も里帰り出産ではなく、主人の近くでがいいと思っています。
育てて行くのが不安でたまりませんが。色々考えての結果です。

ボランティア活動に何度か参加しましたが、疎外感が半端なく、高齢の夫婦が多かったりと、仲良くなれる感じてはなかったです。

同じような方いらっしゃいますか?こんな時はどうするんでしょうか。。。
失業保険が出る半年間は、働いても失業保険の方が所得が上回るため働かないことにしています。

うわっ。(笑)
生活保護受給者より酷いですね。(苦笑)

どうやって友達を作ったらいいのでしょうか。。。

俺様が友達になってやってもいいですが、デート代は貴女が出して下さいね。(笑)
それとは別に、報酬を頂戴させて頂きますが。(苦笑)
特定理由離職者と失業保険について。
近日中に退職予定です。退職理由は、
鬱病、極度の不眠症のため、
医者に転職を勧められたからです。
そこで、特定理由離職者という制度があることを
知りました。近隣のハローワークに問い合わせると、
検討の余地あり、という対応で、まだ離職していない為
詳しく教えてくれませんでした。

特定理由離職者とは、給付金は失業保険と
同額ですか?
退職後、医師の判断のある期間、特定理由離職者の手当を貰い、
社会復帰できると診断されたら失業保険に切り替えという認識であっていますか?
病気を理由に退職で、特定理由離職者と認定されるには、医師の診断書が必要になります。
その診断書の内容で現在の仕事は無理だが他の仕事であれば就労可能という医師の判断(診断)が必要です。
もし、他の仕事でもすぐには仕事は就けない、一定期間の加療・療養が必要と言う診断書の場合は、雇用保険を受給することはできません、この場合にはその診断書を以って受給期間の延長という措置を取れます。
本来は離職日から1年間しかない受給可能期間を最長3年間延長しましょう、と言う制度です。
受給期間の延長をした場合、働ける状態に回復し医師が就労可能という診断書を出せば、そこから雇用保険受給申請ができます。

※病気による離職で特定理由離職者に認定されるのは「正当な理由のある自己都合退職者」として認定されるだけで、一般退職者より手厚い給付が受けられることはありません、一般退職者(自己都合退職者)と同じです、違いは3ヶ月の給付制限期間が無いだけです。
失業給付申請をしていない特定受給資格者が、再就職先を退職した場合
期間の定めのある派遣契約を更新し続け、5年6か月勤務。

本人は更新を希望したが、派遣会社都合で更新ないため3月末で退職。


4月から再就職先(直接雇用、契約社員)が決定、現在試用期間中(3か月契約)ですが、

仕事内容が合わないため、6月末で契約期間満了で退職を予定しています。

雇用保険は新たに加入しています。


32歳女性、前職の離職票は届きましたが、間を開けず再就職が決まったため

失業保険の手続きは一切していません。

前職の離職理由では特定受給資格者に該当して給付日数180日のはずです。


今回再就職先を退職したとして・・・

Q:前回の特定受給資格者の権利はそのまま得られるのか?

もしくは一般受給者として90日に給付日数が減ってしまうのか?


アドバイスいただけたら助かります。
90日になります、直近の離職票の離職理由によります。
3末退職の離職票で申請していれば、再就職手当も受給できましたし、辞めた後も180日-再就職手当分の給付日数分を受給することが出来ましたし、更に60日の個別延長の対象でした、国保も格段に安くなります。

唯一の救いは、直契約社員の期間満了ですので、3ヶ月の給付制限はありませんよ。
試用期間中に解雇されたのに、3カ月待つハメになりそう
6月1日から新しい会社に移り、7月6日に「7月10日までが契約期間だからそれ以降は雇わない」と言われたので、
言われた日の7月6日付けで退職させてもらいました。

雇わないと言われた理由は「社風に合わない」、「社風とは社長」というニュアンスでした。

離職票は一身上の都合による自己都合で渡されました。

退職願は当然出してません。

印鑑が必要な雇用契約書には雇用期間の定めはなしとなっていました。
試用期間は3ヶ月。14日以上働いてます。
渡された雇用条件通知書にも雇用期間は書いてありません。

欠勤も何もしていないのに、支給まで3ヶ月も待たされると思うと怒りがこみ上げてくるので、
ハローワークへの失業保険手続きの際に離職理由について異議申立を行いました。

7月10日が給料の締め日なので、契約期間とは関係の無い話だと私としては思いますが。

一つ気になっているのが、6月の中旬ごろに、社長に「わが社が君の試用期間中に大きな損害を与えられた場合に
有効になる書類だから、あっても無くても良いような書類だけど」という説明のみで
サインとハンコ押してと言われて、内容もあまり確認せずにサインとシャチハタで押印した書類があります。
それが、有期雇用契約書だとしたら、会社側の言い分が正しいと言うことになってしまうのでしょうか。

シャチハタでも有期雇用契約書って有効なんでしょうか??
有効になる可能性がありますが試用期間中ですからサインしたらあなたがすべて自己責任になります。よって会社都合でなくてあなたの都合で辞めたということになります。
確認せずサインした書類はあなたが書いたことが証明できればシヤチハタであろうが有効です。
詳しくは労働相談ホットライン0120378060に10時~17時に相談してみてください!
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