先日社会保険について教えていただいたものです。
ある、一名の方から、社会保険から国民健康保険に会社が変更するのはダメと記載がありました。↓
 個人経営で従業員が5名未満の
会社でない限り、社会保険、厚生年金
失業保険の3点セットに加入するのは、
会社側の義務です。

 義務だけでしょうか?もしくは、法律で定められているのでしょうか?どなたか法律の詳しいかた・・よろしくお願いいたします。
労働者災害補償保険法
第3条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

雇用保険法
第5条 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

健康保険法
第3条第3項 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
第3条第3項第2号 ・・・(略)・・・法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

厚生年金保険法
第6条第1項 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所・・・(略)・・・を適用事業所とする。
第6条第1項第2号 ・・・(略)・・・法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
確定申告の具体的な方法を教えてください。平成23年3月に退職し、主人の扶養に入りました。母と共有名義(1/2)のマンションを所有してます。今まではマンションの家賃収入分のみ確定申告していました。
H23.1からH23.3月までの給与所得 778,316円(源泉金額14880円、社会保険料121,336円)
退職金 343,000円
不動産所得 232.368円(1/2分で)
失業保険(H23.8月から11月)503,910円
H23.4月から8月まで主人の扶養に入り、失業保険支給時に扶養からはずれ、手続後国民健康保険料 51,200円、国民年金 45,060円支払済み。失業保険受給完了後、再度扶養手続をし11月から現在まで再度主人の扶養に入っています。
1月と10月にそれぞれ市都民税51,000円づつ計102,000円支払済み。
医療費主人で12,440円、本人60,779円です。(これは控除対象外と思いますが・・・)
本人名義にて生命保険加入もあり、控除対象です。
不動産所得にて確定申告するのですが、主人は年末調整済みですが、具体的にどのように確定申告手続きをしたら一番控除が受けられるのか、または控除が受けられないのか教えていただければありがたいです。
無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
この内容によりますと、
確定申告を行うことにより、給与支給時に差し引かれた源泉所得税の還付を受けることができます。
また、夫様の年末調整の際、あなた様を控除対象配偶者としていない場合には、夫様の確定申告を行うことによって、年末調整を行ったうえでも徴収されている所得税を還付することができます。
退職金は金額からいって、申告書に書く必要もありませんし、失業保険の給付金は非課税です。
よって、いままで通り、給与所得と不動産所得にて確定申告をなさってください。
国民健康保険及び国民年金の免除について質問させていただきます。
私は、25歳で彼氏と同棲中のものです。
仕事は、去年の12月10日で自己都合による退職をし、現在失業中です。失業保険の手続きをしたのですが、今月の2月25日まで給付制限があり、26日から受給対象となり、実際に失業保険が支給されるのは来月の3月です。先月市役所に行って、国民年金と国民健康保険の加入手続きをしてきたものの今月失業保険が支給されないということで今はどちらも払うことができません。貯金も全くと言っていいほど恥ずかしながら0に近いくらいしかありません。それで、国民年金と国民健康保険の免除申請をしたいのですが、私は審査が通れそうでしょうか?ここで分かる訳ではないですが、上記の内容からどちらの可能性が高いかだけでも知りたいので、詳しい方、ぜひよろしくお願いいたします。
離職票で照明すれば通ると思われます。

国民年金の所管は国です。
市町村ではありません。
国民健康保険は各市町村の所管です。
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