会社が5月31日自己破産します。社員は5月26日一旦全員解雇。翌27日からパート扱いで残務整理のため再雇用。(6月20日前後まで?)これって失業保険出るのでしょうか?解雇されて再雇用だと失業がもらえないのでは?
パートでの雇用が1ヶ月未満の有期雇用ですから、パート雇用が終了した
後に 正社員退職(5/26付)の離職票と雇用保険被保険者証を持って
ハローワークに行って手続きをすれば 所定給付日数や基本手当日額には
何の影響もなく失業給付は受けられます。(受給対象期間が来年の5/26
までにはなりますが)
パートで短期間とはいえ収入のアテが延びて、パートで残務整理をしている
期間中には離職票が用意されるだろうことを考えれば かえって好都合では
ないでしょうか。
後に 正社員退職(5/26付)の離職票と雇用保険被保険者証を持って
ハローワークに行って手続きをすれば 所定給付日数や基本手当日額には
何の影響もなく失業給付は受けられます。(受給対象期間が来年の5/26
までにはなりますが)
パートで短期間とはいえ収入のアテが延びて、パートで残務整理をしている
期間中には離職票が用意されるだろうことを考えれば かえって好都合では
ないでしょうか。
失業保険についてですが、二年勤めていた会社を解雇ではなく、自分から退職した場合、失業保険は受ける事はできないのでしょうか?
<自己都合退職者の受給条件>
(1)傷病・妊娠・出産・親族の介護等「正当な理由のある自己都合退職」・・・ 退職日以前の1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
(2)「正当な理由のない自己都合退職」・・・退職日以前の2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
最寄りのハローワークへ、「離職票1・2」と「雇用保険被保険者証」と「運転免許証」等の写真付き身分証明書と「預金通帳」と「印鑑(シャチハタは不可)」と「直近3ヶ月以内に撮った写真2枚」※縦3cm×横2・5cmを持参して「求職申請」して下さい。
(1)傷病・妊娠・出産・親族の介護等「正当な理由のある自己都合退職」・・・ 退職日以前の1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
(2)「正当な理由のない自己都合退職」・・・退職日以前の2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
最寄りのハローワークへ、「離職票1・2」と「雇用保険被保険者証」と「運転免許証」等の写真付き身分証明書と「預金通帳」と「印鑑(シャチハタは不可)」と「直近3ヶ月以内に撮った写真2枚」※縦3cm×横2・5cmを持参して「求職申請」して下さい。
今現在契約社員として働いているのですが、先月の半ばに会社経営の都合上、契約の更新が出来ないとの通告を受けて、現在契約期間の勤務を続けており、
失業保険を受けるにはどのような手続きを取ればよいのか思案しかねております。
今の会社ではこの4/22で丸6年の勤務になりますが、勤めてからは一度も失業保険の手続きを取ったことがなくて、離職票も手にしたことがなく、会社に対して、こちらから離職事由のことを確認していいものか悩んでます。
自己退社にされると支給が遅れると聞き、会社都合と書いてくれるのか直接聞いた方がいいのでしょうか?
それと今の会社は、6/11~6/10の1年更新で毎年契約書を交わしていたのですが、その場合、最後に更新した契約書の内容の勤務態度に不備がなければ会社都合だと訴えることは出来るのでしょうか?(過去には就業態度に引っ掛かることもあったので過去を引き合いに出されるのか気にしています)
初めての質問で、内容も拙いですが、回答の程宜しくお願い致します。
失業保険を受けるにはどのような手続きを取ればよいのか思案しかねております。
今の会社ではこの4/22で丸6年の勤務になりますが、勤めてからは一度も失業保険の手続きを取ったことがなくて、離職票も手にしたことがなく、会社に対して、こちらから離職事由のことを確認していいものか悩んでます。
自己退社にされると支給が遅れると聞き、会社都合と書いてくれるのか直接聞いた方がいいのでしょうか?
それと今の会社は、6/11~6/10の1年更新で毎年契約書を交わしていたのですが、その場合、最後に更新した契約書の内容の勤務態度に不備がなければ会社都合だと訴えることは出来るのでしょうか?(過去には就業態度に引っ掛かることもあったので過去を引き合いに出されるのか気にしています)
初めての質問で、内容も拙いですが、回答の程宜しくお願い致します。
更新できないと言われショックだったでしょうね・・・。私3月に言われ毎晩泣いていました。泣いてても仕方ありません前を見て歩こうとやっと最近思えるようになりました。精神的に強くなった気がします。こらから人生が開けると思います頑張って下さい。
私の場合は、更新できないのは会社の都合なので、会社都合となりました。ちゃんと会社に確認して下さい。出来ないと言われたら職業安定所か、労働基準所などに電話して相談してもらえば適切なアドバイスが頂けます。
職安は辞めたら行くところと思っていましたが、辞めようと思っている、辞めるように言われているなどの悩みもちゃんと聞いてくれる窓口がある様です。
私の場合は職安に電話したら一年前の契約更新の時に、あなたの更新は今年は出来るが来年は出来るかどうか分からないという説明がちゃんとあったかどうか?と聞かれました。無い場合は会社の都合の様な話しもしていました。
ま、本当に悔しかったです。あなたのお気持ちよく分かります。
これからきっと素晴らしい道が開けることお祈りいたします。
私の場合は、更新できないのは会社の都合なので、会社都合となりました。ちゃんと会社に確認して下さい。出来ないと言われたら職業安定所か、労働基準所などに電話して相談してもらえば適切なアドバイスが頂けます。
職安は辞めたら行くところと思っていましたが、辞めようと思っている、辞めるように言われているなどの悩みもちゃんと聞いてくれる窓口がある様です。
私の場合は職安に電話したら一年前の契約更新の時に、あなたの更新は今年は出来るが来年は出来るかどうか分からないという説明がちゃんとあったかどうか?と聞かれました。無い場合は会社の都合の様な話しもしていました。
ま、本当に悔しかったです。あなたのお気持ちよく分かります。
これからきっと素晴らしい道が開けることお祈りいたします。
失業保険について
去年10月28日に入社した会社の事業所が、業績不振につき閉鎖されることになり、
12月12日付けで会社都合という形で退職したんですが、
この場合失業保険の需給対象にはならないんでしょうか?
去年10月28日に入社した会社の事業所が、業績不振につき閉鎖されることになり、
12月12日付けで会社都合という形で退職したんですが、
この場合失業保険の需給対象にはならないんでしょうか?
離職理由が業績不振につき閉鎖されるための離職の場合は、
雇用保険では倒産に該当しますので、離職前の1年間に
通算して6ヶ月間の雇用保険の加入期間が必要です、
以前お勤めの会社の加入期間も通算して
1年以内に6ヶ月間あれば受給資格はあります
雇用保険では倒産に該当しますので、離職前の1年間に
通算して6ヶ月間の雇用保険の加入期間が必要です、
以前お勤めの会社の加入期間も通算して
1年以内に6ヶ月間あれば受給資格はあります
「傷病手当」と「特定理由離職者」申請についての質問です。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
それはちょっと違うと思いますが。
>傷病手当の受給方法は分かっています。
傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。
>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。
>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。
>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
それはちょっと違うと思いますが。
>傷病手当の受給方法は分かっています。
傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。
>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。
>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。
>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
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